災害救助法による救助の実施 (平成28年熊本県告示第492号の2)

熊本県告示第492号の2

 平成28年4月14日からの地震による災害に関し、同年4月15日から熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡和水町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、阿蘇郡南阿蘇村、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村及び天草郡苓北町の区域において、災害救助法(平成22年法律第118号)による救助を実施する。

 なお災害救助法第13条第1項の規定により救助の実施に関する事務の一部を各市町村長が行うこととし、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第17条第1項前段の規定による通知をしたので、同条第2項の規定により公示する。

平成28年4月15日

熊本県知事  蒲 島 郁 夫

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