災害対策基本法第二十四条第一項の規定に基づき非常災害対策本部を設置する件 (平成28年内閣府告示第127号)


○内閣府告示第百二十七号

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条第一項の規定に基づき、非常災害対策本部を次のように設置したので、第二十四条第二項の規定により告示する

平成二十八年四月十五日

内閣総理大臣  安倍 晋三


一 非常災害対策本部

(一)名称 平成二十八年(二千十六年)熊本県熊本地方を震源とする地震非常災害対策本部
(二)所管区域 平成二十八年(二千十六年)熊本県熊本地方を震源とする地震によって被災した都道府県
(三)設置場所 東京都(内閣府(中央合同庁舎第八号館))
(四)設置期間 平成二十八年四月十四日から災害応急対策を推進するため必要と認める期間

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。