災害対策基本法の規定に基づき設置した東北地方太平洋沖地震緊急災害現地対策本部を廃止した件


内閣府告示第百七号

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の三第八項の規定に基づき設置した東北地方太平洋沖地震緊急災害現地対策本部は、平成二十八年三月二十九日をもって廃止したので、同条第九項の規定により準用する同法第二十五条第八項の規定により準用する同法第二十四条第二項の規定により告示する。

平成二十八年三月三十日

内閣総理大臣  安倍  晋三

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