深沢城矢文
右条条雖淵㆓底御存知之前候㆒以㆓疎札㆒申述候仍而甲相矛楯付而相互勢兵不便候間早被㆑決㆓案否於一戦㆒尤候其地随一之衆御籠城必就㆑叵㆑捨者可㆑有㆓後詰之備㆒歟従㆑城御催促専一候若無㆓力等㆒候者路次中無㆑恙小田原迄可㆓送届㆒候委曲回札待入候恐々謹言
北条左衛門大輔殿
明治三十五年一月再校了 近藤圭造
この著作物は、1901年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。