消費者庁組織規則

制定文

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消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)及び消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)を実施するため、消費者庁組織規則を次のように定める。

第一章 内部部局

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(企画官及び企画調整官)

第一条
  1. 政策調整課に、企画官三人及び企画調整官一人を置く。
  2. 企画官は、命を受けて、政策調整課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
  3. 企画調整官は、命を受けて、政策調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(個人情報保護推進室及び企画官)

第二条
  1. 企画課に、個人情報保護推進室及び企画官二人を置く。
  2. 個人情報保護推進室は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七条第一項に規定する個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関する事務をつかさどる。
  3. 個人情報保護推進室に、室長を置く。
  4. 企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

(広報室並びに首席情報分析官及び訟務対策官)

第三条
  1. 消費者情報課に、広報室並びに首席情報分析官一人及び訟務対策官一人(検察官をもって充てるものとする。)を置く。
  2. 広報室は、消費者庁の所掌事務に関して行う広報に関する事務をつかさどる。
  3. 広報室に、室長を置く。
  4. 首席情報分析官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
    一 消費者安全法第四章及び第十五条の規定による消費者安全の確保に関すること。
    二 消費者庁の所掌事務に関する情報の分析及び統計に関すること。
    三 消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
  5. 訟務対策官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関する事務を処理する。

(首席景品・表示調査官)

第四条
  1. 表示対策課に、首席景品・表示調査官一人を置く。
  2. 首席景品・表示調査官は、命を受けて、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち措置命令に関する事務を行う。

第二章 消費者庁顧問及び消費者庁参与

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(消費者庁顧問)

第五条
  1. 消費者庁に、消費者庁顧問を置くことができる。
  2. 消費者庁顧問は、消費者庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
  3. 消費者庁顧問は、非常勤とする。

(消費者庁参与)

第六条
  1. 消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。
  2. 消費者庁参与は、消費者庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
  3. 消費者庁参与は、非常勤とする。

附則

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附則

この府令は、公布の日から施行する。


附則(平成二二年七月一日内閣府令第三六号、消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令)

この府令は、公布の日から施行する。



 

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