消費者庁組織令

制定文

編集

内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第五項、第六十一条第一項及び第六十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 特別な職

編集

(次長)

第一条
消費者庁に、次長一人を置く。

(審議官)

第二条
  1. 消費者庁に、審議官三人を置く。
  2. 審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官)

第三条
  1. 消費者庁に、参事官一人を置く。
  2. 参事官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

第二章 内部部局

編集

(課の設置)

第四条
消費者庁に、次の九課を置く。
総務課
消費者政策課
消費者制度課
消費生活情報課
地方協力課
消費者安全課
取引対策課
表示対策課
食品表示課

(総務課の所掌事務)

第五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 消費者庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
四 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
七 消費者庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
八 消費者庁の保有する情報の公開に関すること。
九 消費者庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十 消費者庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(消費者政策課の所掌に属するものを除く。)。
十一 消費者庁の行政の考査に関すること。
十二 消費者庁の事務能率の増進に関すること。
十三 消費者庁の機構及び定員に関すること。
十四 国会との連絡に関すること。
十五 広報に関すること。
十六 消費者庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十七 消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十八 東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
十九 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
二十 庁内の管理に関すること。
二十一 消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。
二十二 消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二十三 消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
二十四 消費者庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十五 消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
二十六 消費者庁の所掌事務に関する情報の分析及び統計に関すること。
二十七 消費者庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十八 国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。
二十九 前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(消費者政策課の所掌事務)

第六条
消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
二 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

四 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 五 前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 六 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。 七 消費者安全法(第二章及び第三章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。 八 消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。 九 消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 十 消費者政策会議の庶務に関すること。

(消費者制度課の所掌事務)

第七条
消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費生活情報課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
二 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費生活情報課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
三 前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案に関すること(消費生活情報課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
四 公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。)の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七条第一項に規定する個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。

(消費生活情報課の所掌事務)

第八条
消費生活情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の消費者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
二 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する教育活動に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
三 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費生活に関する教育活動に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
四 消費者教育の椎進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第九条第一項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び椎進に関すること。
五 物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六 消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。

(地方協力課の所掌事務)

第九条
地方協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者庁の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
二 消費者安全法第三章に限る。)の規定による消費者安全の確保に関すること。
三 独立行政法人国民生活センターの組織及び運営一般に関すること。
四 独立行政法人評価委員会国民生活センター分科会の庶務に関すること。

(消費者安全課の所掌事務)

第十条
消費者安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
三 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
四 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。
五 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十一条第一項に規定する基本的事項の策定に関すること
六 食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

(取引対策課の所掌事務)

第十一条
取引対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第五号から第七号まで及び第九号から第十一号までに規定する者と事業者との間の取引の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
二 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第三十五条第一項第十四号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。
三 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。
四 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定による購入者等(同法第一条第一項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
五 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
六 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定による個人である資金需要者等(同法第二十四条の六の三第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
七 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。
八 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。

(表示対策課の所掌事務)

第十二条
表示対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者庁の所掌に係る消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
二 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること。
三 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。
四 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第二条第三項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第四項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。

(食品表示課の所掌事務)

第十三条
食品表示課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十九条第一項(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること。
二 食品衛生法第二十条(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃの取締りに関すること。
三 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十九条の十三第一項から第三項までに規定する基準に関すること。
四 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項に規定する特別用途表示、同法第三十一条第一項に規定する栄養表示基準及び同法第三十二条の二第一項に規定する表示に関すること。

附則

編集

附則

(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

(審議官の設置期間の特例)

2 第二条第一項の審議官のうち一人は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。

(参事官の設置期間の特例)

3 第三条第一項の参事官は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。 


附則(平成二一年一一月五日政令第二六一号、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第七条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項並びに附則第四条[1]の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。


附則(平成二二年四月七日政令第一一三号、消費者庁組織令の一部を改正する政令)

この政令は、公布の日から施行する。


附則(平成二二年六月二五日政令第一五九号、消費者庁組織令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。


附則(平成二三年六月二九日政令第一八四号、消費者庁組織令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。


附則(平成二四年三月三一日政令第九九号、特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。


附則(平成二四年一二月一二日政令第二九二号、消費者庁組織令の一部を改正する政令)

この政令は、消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)の施行の日(平成二十四年十二月十三日)から施行する。

脚注

編集
  1. 本令の改正規定にあたる
 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。