海軍軍法會議ノ後繼裁判所指定
◉二復吿示第一號
第一復員裁判所及第二復員裁判所令附則第二項ニ依リ廢止セラレタル左ノ上欄ニ揭グル海軍軍法會議ノ後繼裁判所ヲ當該下欄ニ揭グルモノニ指定ス
高等軍法會議
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第二復員高等裁判所
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東京軍法會議
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東京復員裁判所
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橫須賀鎭守府軍法會議
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橫須賀第二復員地方裁判所
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吳鎭守府軍法會議
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吳第二復員地方裁判所
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佐世保鎭守府軍法會議
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佐世保第二復員地方裁判所
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舞鶴鎭守府軍法會議
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舞鶴第二復員地方裁判所
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大湊警備府軍法會議
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大湊第二復員地方裁判所
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大阪警備府軍法會議
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大阪第二復員地方裁判所
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昭和二十年十二月三日
第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。