海技從事者試驗

吿示第四號

海技從者試驗を定期に行う場所及び期日について左のとおり定める。

一九五二年四月二十二日

琉球政府行政主席

官              庁
場      所
期                日
名  瀬  市

古仁屋町

七月十日

七月二十日

      輸      局
糸  満  町

那  覇  市

本  部  町

九月十日

四月十日、十一月十日

十二月十日

平良市
五月十日
  輸 局  八 重  山 支 局
石  垣  市

奥 那 國 町

二月十日

二月二十日

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。