海上補給隊の編制に関する訓令


第1条 海上補給隊は、補給艦2以上をもって編成する。

第2条 海上補給隊の長は、海上補給隊司令(以下「司令」という )とする。
2 司令は、1等海佐をもって充てる。
3 司令は、護衛艦隊司令官の指揮監督を受け、海上補給隊の隊務を統括する。

附則 この訓令は、平成18年4月3日から施行する。

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