洪範十四條
誓告文
編集- 維開国五百三年十二月十二日敢昭告干皇祖列聖之霊惟朕少子粤自冲年嗣守我祖宗丕々基迄今三十有一載惟畏敬干天亦惟祖宗時式時以屡遭多難不荒墜厥緒朕少子其敢曰克享天心亶由我祖宗眷顧隲佑惟我皇祖肇造我王家啓我彼人歴有五百三年逮朕之世時運丕変人文開暢友邦謀忠廷議協同惟自主独立廼厥鞏固国家朕少子曷敢不奉答天時以保我祖宗遺業曷敢不奮発淬励以増光我前人烈継時自今毋他邦是恃恢国歩干隆昌造生民之福祉以鞏固自主独立之基念厥道毋或泥于旧毋狃于恬熙恵迪我祖宗宏漠監察宇内形勢釐革内政矯厥積弊朕少子茲将十四条洪範誓告我祖宗在天之霊仰藉祖宗之遺烈克底于績罔或敢違惟明霊降鑑
- 第一條
- 一, 割斷附依淸國慮念, 確建自主獨立基礎
- 第二條
- 一, 制定王室典範, 以昭大位繼承曁宗戚分義
- 第三條
- 一, 大君主御正殿視事, 政務親詢大臣裁決, 后嬪宗戚, 不容干豫
- 第四條
- 一, 王室事務與國政事務, 須卽分離, 毋相混合
- 第五條
- 一, 議政府及各衙門職務權限, 明行制定
- 第六條
- 一, 人民出稅, 總由法令定率, 不可妄加名目, 濫行徵收
- 第七條
- 一, 租稅課稅及經費支出, 總由度支衙門管轄
- 第八條
- 一, 王室費用, 率先減節, 以爲各衙門及地方官模範
- 第九條
- 一, 王室費及各官府費用, 豫定一年額算, 確立財政基礎
- 第十條
- 一, 地方官制, 亟行改定, 以限節地方官吏職權
- 第十一條
- 一, 國中聰俊子弟, 廣行派遣, 以傳習外國學術技藝
- 第十二條
- 一, 敎育將官, 用徵兵法, 確定軍制基礎
- 第十三條
- 一, 民法、刑法嚴明制定, 不可濫行監禁懲罰, 以保全人民生命及財産
- 第十四條
- 一, 用人不拘門地, 求士遍及朝野, 以廣人才登庸
現代語訳
編集- 開国五〇三年十二月十二日の本日、尊き皇室祖先のすべての御霊に対し、その卑しき末裔たる朕は、いまをさかのぼる三一年前、幼少にして代々の強大な遺産を継承したことを、また天地神明に畏み、祖先伝来の規範に従って、幾多の困難に遭いながらも結束の緒をゆるめずにきたことを明らかに宣言申し上げる。卑しき末裔たる朕が、天地神明の御心にかなうなどとどうして断言できようか。これはひとえに祖先の慈悲深いご加護があったからにほかならない。わが祖先は王家を創始したまい、五〇〇年にわたりその座を子孫代々に譲り伝えたもうた。現在、朕の代において時代は大きく変化し、人も事物も拡大の一途をたどっている。信頼するに足らんとする友邦と、朕の諮問機関たる《中枢院》の審議は、主権の独立なくしてわが国の強化はないと提言している。卑しき末裔たる朕が時代の主潮に逆らい、祖先伝来の領土を守りえなくなるような事態にいたらしめることがどうしてできよう。わが先達の美徳に光彩を添えるべく、みずからを練磨せずにどうしていられよう。今後わが国は他のいかなる国にも依存せず、繁栄に向けて大きく歩を踏み出し、国民の幸福を築いて独立の基礎を固めるものとする。その途において、旧套に陥らず、また安直もしくは怠惰な手段を用いることなく、ただ現状を注視し、国政を改め、積年の悪弊を取りのぞいて、わが祖先の偉大なる計画を実行できんことを。
- 卑しき末裔たる朕は、ここに十四ヶ条の洪範を定め、わが祖先の御霊の前において、代々伝わった功徳を信じ、この洪範を成功裏におさめることを不退転の決意で誓う。輝かしき御霊よ、朕を見守りたまえ。
- 第一条
- 清国に依存する考えをことごとく断ち、独立のための確固たる基礎を築く
- 第二条
- 王室典範を制定し、王族の継承順位と序列を明らかにする
- 第三条
- 国王は正殿において事を見、みずから大臣に諮って国務を裁決する。王妃ならびに王族は干渉することを許されない
- 第四条
- 王室の事務と国政とは切り離し、混同してはならない
- 第五条
- 内閣[議政府]および各省庁の職務と権限は明らかに定義されねばならない
- 第六条
- 人民による税の支払いは法で定めるものとする。税の項目をみだりに追加し、過剰に徴収してはならない
- 第七条
- 地租の査定と徴収および経費の支出は、大蔵省の管理のもとに置くものとする
- 第八条
- 王室費は率先して削減し、各省庁ならびに地方官吏の規範をなすものとする
- 第九条
- 王室費および各官庁の費用は毎年度予算を組み、財政管理の基礎を確立するものとする
- 第十条
- 地方官制度の改正を行い、地方官吏の職務を正しく区分せねばならない
- 第十一条
- 国内の優秀な若者を外国に派遣し、海外の学術、産業を学ばせるものとする
- 第十二条
- 将官を養成し、徴兵を行って、軍制度の基礎を確立する
- 第十三条
- 民法および刑法を厳明に制定せねばならない。みだりに投獄、懲罰を行わず、なにびとにおいても生命および財産を保全するものとする
- 第十四条
- 人は家柄素性に関わりなく雇用されるものとし、官吏の人材を求めるに際しては首都と地方を区別せず広く登用するものとする