法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
制定文
編集構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項、第四条第九項及び第十項並びに別表第二十七号の規定に基づき、法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
本則
編集(用語)
- 第一条
- この省令で使用する用語は、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「特区法」という。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)又は出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)で使用する用語の例による。
(技能実習生受入れ人数枠に係る基準省令の特例)
- 第二条
- 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて、特区法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定(特区法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、本邦に上陸しようとする外国人(第一号に規定する特定の外国に居住する外国人に限る。)から本邦の公私の機関(当該申請の際に地方公共団体が特定した機関で、第一号に規定する業種に属する事業を行い、かつ、外国人に対する研修又は技能実習を事業として三年以上継続して適正に実施していたと認められるものに限る。)に受け入れられて技能実習に従事する活動を行うものとして、入管法第六条第二項又は第七条の二第一項の申請があった場合には、当該外国人に係る基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十五号の規定の適用については、同号中「下欄に掲げる人数」とあるのは、「下欄に掲げる人数(同表五十人以下の項中「三人」とあるのは、「六人」とする。)」とする。
- 一 当該構造改革特別区域内に、特定の外国の経済及び産業の発展に必要とされる業種に属する事業を行う事業所(以下「技能実習対象事業所」という。)が相当程度集積し、それが当該構造改革特別区域内における主たる産業であること。
- 二 当該構造改革特別区域内に所在する技能実習対象事業所と当該外国に所在する事業所との間における過去一年間の取引額が十億円以上であること又は当該構造改革特別区域内に技能実習対象事業所を有する公私の機関の半数以上が当該外国に係る対外直接投資を行っていること。
- 三 技能実習対象事業所において技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動に従事した外国人で過去一年間に国籍又は住所を有する国に帰国したもののほとんどが当該活動により本邦において修得した技能等を要する業務に従事していること。
- 四 当該構造改革特別区域内における求人倍率(特定の地域内に居住する求職者の数に対する当該地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率をいう。以下同じ。)が全国又は当該構造改革特別区域が設定された都道府県における求人倍率を上回ること。
(事業)
附則
編集附則
(施行期日)
- 第一条
- この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(経過措置)
- 第二条
- 改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行前においても、この省令の規定を適用する。
- 第三条
- 第二条の規定の適用については、この省令の施行の日において現に構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第八項の規定により法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める件(平成十五年法務省告示第四百五十三号)別表に掲げる外国人研修生受入れによる人材育成促進事業に係る構造改革特別区域計画の認定を受けている地方公共団体は、この省令別表に掲げる外国人技能実習生受入れによる人材育成促進事業に係る構造改革特別区域計画の認定を受けた地方公共団体とみなす。
別表
編集別表(第三条関係)
事業の名称 | 関係条項 |
---|---|
外国人技能実習生受入れによる人材育成促進事業 | 第二条 |
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。