法の適用に関する通則法の施行期日を定める政令


 法の適用に関する通則法の施行期日を定める政令をここに公布する。

御名御璽

平成十八年九月八日
内閣総理大臣臨時代理

国務大臣  安倍  晋三

政令第二百八十九号
法の適用に関する通則法の施行期日を定める政令

 内閣は、法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 法の適用に関する通則法の施行期日は、平成十九年一月一日とする。

法務大臣  杉浦 正健

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣  安倍  晋三

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