河頭郵便取扱所設置
昭和十二年二月十一日ヨリ左記郵便取扱所ヲ設置ス
- ◎逓信省告示第二百七十七號
- 昭和十二年二月四日
逓信大臣 山崎達之輔
名稱 | 位置 |
鹿兒島縣鹿兒島郡伊敷村大字皆房(鹿兒島局集配區内) |
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。