沖繩縣諸祿公債規程
沖繩縣諸祿公債規程左ノ通之ヲ定ム
明治四十三年五月四日
大藏大臣 侯爵 桂 太郞
沖繩縣諸祿公債規程
第一條 政府ハ沖繩縣諸祿處分法第八條ニ依リ公債ヲ發行ス
第二條 本公債ノ證券ハ大日本帝國政府五分利公債證書トス
第三條 本公債ノ元金ハ發行ノ年ヨリ五箇年据置キ其ノ翌年ヨリ向五十箇年以內ニ之ヲ償還ス
第四條 本公債ノ利子ハ明治四十三年一月一日ヨリ之ヲ附シ元金償還ノトキハ其ノ償還ノ月迄之ヲ附ス
第五條 本公債ノ利子ハ每年三月及九月ニ於テ其ノ月以前六箇月間ニ屬スルモノヲ仕拂フ但シ明治四十三年三月以前ニ屬スル利子ノ仕拂期ニ限リ同年六月トス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。