沖繩縣及島嶼町村制

朕沖繩縣及嶋嶼町村制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治四十年三月十五日

内閣總理大臣侯爵 西園寺公望

内 務 大 臣  原   敬


勅令第四十六號

沖繩縣及島嶼町村制

第一章 總則
第二章 町村吏員
第一款 組織及任免
第二款 職務權限及處務規程
第三款 給料及給與
第三章 町村會
第一款 組織及選擧
第二款 職務權限及處務規程
第四章 町村ノ財務
第一款 財産營造物及収入支出
第二款 歳入出豫算及決算
第五章 町村内一部ノ行政及町村組合
第六章 町村行政ノ監督
第七章 雑則

沖繩縣及島嶼町村制

第一章 總則

第一條 本令ハ町村制ノ規定ニ依リ沖繩縣及町村制ヲ施行セサル島嶼ノ町村ニ之ヲ施行ス但シ勅令ヲ以テ別ニ其ノ制ヲ定メタルモノハ此ノ限ニ在ラス

第二條 町村ハ法人トシ官ノ監督ヲ承ケ法令ノ範圍内ニ於テ其ノ公共事務及法令又ハ慣例ニ依リ町村ニ属スル事務ヲ處理ス

第三條 町村ノ廢置分合又ハ境界變更ヲ要スルトキハ府縣知事内務大臣ノ許可ヲ得テ之ヲ定ム所属未定地ヲ町村ノ區域ニ編入スルトキ亦同シ

本條ノ處分ニシテ郡ノ境界ニ渉ルモノアルトキハ郡ノ境界モ亦自ラ變更スルモノトス
本條ノ處分ニ付財産處分ヲ要スルトキハ關係アル町村會ノ意見ヲ徴シ府縣知事之ヲ定ム
町村ノ境界判明ナラサル場合ニ於テハ島司郡長之ヲ定ム其ノ数郡ニ渉ル場合ニ於テハ府縣知事之ヲ定ム

第四條 町村ノ名稱ヲ變更シ又ハ村ヲ町ト為シ若ハ町ヲ村ト為スコトヲ要スルトキハ町村ノ申請ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ得テ府縣知事之ヲ定ム

町村役場ノ位置ヲ定メ又ハ變更スルコトヲ要スルトキハ町村ハ府縣知事ノ許可ヲ受クヘシ

第五條 町村内ニ住所ヲ有スル者ハ其ノ町村住民トス

町村住民ハ本令ニ従ヒ財産及營造物ヲ共用スル權利ヲ有シ町村ノ負擔ヲ分任スル義務ヲ負フ

第六條 町村住民ニシテ町村名譽職ノ當選任命ヲ辭シ又ハ其ノ職ヲ退キ若ハ其ノ職務ヲ實際ニ執行セサル者ニ對スル制裁ニ付府縣知事ハ内務大臣ノ許可ヲ得テ必要ノ規程ヲ設クルコトヲ得

第七條 町村ハ町村住民ノ權利義務町村ノ事務又ハ町村ノ營造物ニ關シ町村規則ヲ設クルコトヲ得

町村規則ハ一定ノ公告式ニ依リ之ヲ告示スヘシ

第二章 町村吏員

第一款 組織及び任免

第八條 町村ニ町村長収入役及書記ヲ置キ有給吏員トス

町村長収入役ハ町村ニ各一名トシ書記ノ定員ハ府縣知事之ヲ定ム
町村長収入役ハ島司郡長ノ具申ニ依リ府縣知事之ヲ任免ス
書記ハ島司郡長之ヲ任免ス
特別ノ事情アル町村ニ於テハ府縣知事ハ町村長又ハ書記ヲシテ収入役ノ事務ヲ兼掌セシムルコトヲ得

第九條 島司郡長ハ府縣知事ノ許可ヲ得テ町村ノ處務便宜ノ為區ヲ劃シ區長一名ヲ置クコトヲ得

島司郡長ハ府縣知事ノ許可ヲ得テ町村ニ臨時又ハ常設ノ委員ヲ置クコトヲ得
區長及委員ハ名譽職トシ其ノ町村ニ於テ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ島司郡長之ヲ任免ス

第二款 職務權限及處務規定

第十條 町村長ハ町村ヲ統轄シ町村ヲ代表シ其ノ行政事務ヲ擔任ス

町村長ヲ擔任スル事務ノ概目左ノ如シ
一 町村會ノ議決ヲ経ヘキ事件ニ付其ノ議案ヲ發シ及其ノ議決ヲ執行スル事
二 財産及營造物ヲ管理スル事但シ特ニ之カ管理者アルトキハ其ノ事務ヲ監督スル事
三 収入支出ヲ命令シ及會計ヲ監督スル事
四 證書及公文書類ヲ保管スル事
五 法令又ハ町村會ノ議決ニ依リ使用料手数料加入金町村税及夫役現品ヲ賦課徴収スル事
六 其ノ他法令ニ依リ町村長ノ職權ニ属スル事項

第十一條 町村長ハ町村吏員ヲ指揮監督ス

第十二條 町村會ノ議決其ノ權限ヲ越エ又ハ法令若ハ會議規則ニ背クト認ムルトキハ町村長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官廳ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シ其ノ執行ヲ要スルモノニ在リテハ其ノ執行ヲ停止シ之ヲ再議ニ付シ仍其ノ議決ヲ改メサルトキハ之ヲ取消スコトヲ得

前項取消處分ニ不服アル町村會ハ島司郡長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ府縣知事ニ訴願スルコトヲ得
町村會ノ議決公益ヲ害シ又ハ其ノ議決町村ノ収支ニ關シ不適當ナリト認ムルトキハ町村長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官廳ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シ其ノ執行ヲ停止シ之ヲ再議ニ付シ仍其ノ議決ヲ改メサルトキハ島司郡長ノ指揮ヲ請フヘシ
前項島司郡長ノ處分ニ不服アル町村會ハ府縣知事ニ訴願スルコトヲ得

第十三條 町村會成立セス又ハ第四十六條但書ノ場合ニ於テ仍會議ヲ開クコト能ハサルトキハ町村長ハ島司郡長ニ具状シテ指揮ヲ請ヒ其ノ議決スヘキ事件ヲ處分スルコトヲ得第四十八條ノ規定ニ依リ出席議員ノ数減少シテ會議ヲ開クコト能ハサルトキ亦同シ

町村會ニ於テ其ノ議決スヘキ事件ヲ議決セサルトキハ前項ノ例ニ依ル
町村會ノ權限ニ属スル事件ニ關シ臨時急施ヲ要スル場合ニ於テ町村會成立セス又ハ町村長ニ於テ之ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキ又ハ第四十八條ノ規定ニ依リ出席議員ノ数減少シテ會議ヲ開クコト能ハサルトキハ町村長ノ専決處分スルコトヲ得此ノ場合ニ於いテハ直ニ島司郡長ニ報告スヘシ
本條ノ處分ハ次回ノ會議ニ於テ之ヲ町村會ニ報告スヘシ

第十四條 町村會ノ權限ニ属スル事件ノ一部ハ其ノ議決ニ依リ町村長ヲシテ専決處分セシムルコトヲ得

第十五條 町村長其ノ他町村吏員ハ法令ノ定ムル所ニ依リ國及府縣其ノ他公共團體ノ行政事務ヲ掌ル

本條ノ事務ヲ執行スル為要スル費用ハ町村ノ負擔トス但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス

第十六條 特別ノ事情アル町村ニ於テハ町村長ハ島司郡長ノ許可ヲ得テ其ノ事務ノ一部ヲ町村吏員ニ委任スルコトヲ得

第十七條 町村長ハ町村吏員ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得

第十八條 書記ハ町村長ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス

町村長故障アルトキハ上席書記其ノ職務ヲ代理ス

第十九條 収入役ハ町村ノ出納其ノ他會計事務及第十五條ニ關スル國府縣其ノ他公共團體ノ出納其ノ他會計事務ヲ掌ル但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス

第十六條ノ規定ハ収入役ニ之ヲ準用ス
収入役故障アルトキハ町村長ハ書記ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシムルコトヲ得

第二十條 區長ハ町村長ノ命ヲ承ケ町村長ノ事務ニシテ區内ニ關スルモノヲ補助執行ス

委員ハ町村長ノ指揮監督ヲ承ケ財産又ハ營造物ヲ管理シ其ノ他町村行政の事務ノ一部ヲ調査シ又ハ一時ノ委託ニ依リ事務ヲ處辨ス
第五十三條ノ規定ハ區長及委員ニ之ヲ準用ス

第三款 給料及給與

第二十一條 町村吏員ノ給料額旅費額及其ノ支給方法ハ府縣知事之ヲ定ム

第二十二條 有給吏員ノ退隠料退職給與金死亡給與金遺族扶助料及其ノ支給方法ハ町村規則ヲ以テ之ヲ定ム

第二十三條 前二條ニ定ムルモノノ外町村ニ於テ吏員又ハ其ノ退職者ニ對シ賞與慰勞其ノ他特別ノ給與ヲ為サムルトキハ島司郡長ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

第二十四條 町村吏員ノ給料旅費退隠料退職給與金死亡給與金遺族扶助料及其ノ他諸給與ハ町村ノ負擔トス

第二十五條 本章ニ規定スルモノノ外町村吏員ノ組織及職務權限等ニ關シ別段ノ規定ヲ要スルトキハ府縣知事之ヲ定ム

第三章 町村會

第一款 組織及選擧

第二十六條 町村會議員ハ其ノ被選擧權アル者ニ就キ選擧人之ヲ選擧ス
町村會議員ノ定数ハ沖繩縣ニ於テハ一町村八名以上二十名以下トシ其ノ他ニ於テハ一町村四名以上十二名以下トシ府縣知事之ヲ定ム

第二十七條 帝國臣民ニシテ公權ヲ有シ一戸ヲ構フル満二十五年以上ノ男子二箇年以来町村ノ住民ト為リ其ノ町村ノ負擔ヲ分任シ及其ノ町村内ニ於テ直接國税ヲ納ムル者ハ町村會議員ノ選擧權ヲ有ス但シ公費ヲ以テ貧民扶助ヲ受ケタル後二箇年ヲ経サル者及禁治産者準禁治産者ハ此ノ限ニ在ラス

町村ハ島司郡長ノ許可ヲ得テ前項二箇年ノ制限ヲ特免スルコトヲ得
家督相續ニ依リ財産ヲ取得シタル者ハ其ノ財産ニ付被相續人ノ為シタル納税ヲ以テ其ノ者ノ納税シタルモノト看做ス
第一項ニ定ムル要件中其ノ年限ニ關スルモノハ區町村ノ廢置分合又ハ境界變更ノ為中断セラルルコトナシ
町村税ヲ賦課セサル町村ノ負擔分任ニ關スル規定ヲ適用セス

第二十八條 選擧權ヲ有スル者公權停止中又ハ租税滞納處分中ハ選擧權ヲ停止ス家資分散又ハ破産ノ宣告ヲ受ケ其ノ確定シタルトキヨリ復權ノ決定確定スル迄又禁錮以上ノ刑ノ宣告ヲ受ケタルトキヨリ其ノ裁判確定ニ至ル迄亦同シ

陸海軍ノ現役ニ服スル者ハ選擧ニ参與スルコトヲ得ス現役以外ノ兵役ニ在ル者ニシテ戰時又ハ事變ニ際シ召集セラレタルトキ亦同シ

第二十九條 選擧權ヲ有スル者ハ被選擧權ヲ有ス

左ニ掲クル者ハ被選擧權ヲ有セス第一號乃至第五號ニ該當スル者ニシテ之ヲ罷メタル後一箇月ヲ経過セサルトキ亦同シ
一 所属府縣郡島ノ官吏及有給吏員
二 其ノ町村ノ有給吏員
三 檢事警察官及収税官吏
四 神官神職僧侶其ノ他諸宗教師
五 小學校教員
六 前條ニ依リ選擧權停止中ノ者及選擧ニ参與スルコトヲ得サル者
前項ニ掲ケサル官吏ニシテ當選シ之ニ應セムトスルトキハ所属長官ノ許可ヲ受クヘシ

第三十條 町村會議員ハ名譽職トシ其ノ任期ハ四箇年トス

町村會議員中闕員議員定数ノ三分ノ一以上ニ至リタルトキ又ハ島司郡長若ハ町村長町村會ニ於テ必要ト認ムルトキハ補闕選擧ヲ行フヘシ
補闕議員ハ其ノ前任者ノ残任期間在任ス

第三十一條 選擧ニ關シ必要ナル規定ハ内務大臣ノ許可ヲ得テ府縣知事之ヲ定ム

第三十二條 選擧ヲ終リタルトキハ町村長ハ直ニ選擧録ノ謄本ヲ添ヘ之ヲ島司郡長ニ報告スヘシ

當選者其ノ當選ヲ辭セサルトキハ町村長ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ島司郡長ニ報告スヘシ

第三十三條 選擧人選擧又ハ當選ノ効力ニ關シ異議アルトキハ選擧ニ關シテハ選擧ノ日ヨリ當選ニ關シテハ前條告示ノ日ヨリ之ヲ町村長ニ申立ツルコトヲ得其ノ申立ノ期間ハ島司郡長ノ定ムル所ニ依ル

前項ノ異議ハ町村長之ヲ決定ス其ノ決定ニ不服アル者ハ島司郡長ニ訴願スルコトヲ得
島司郡長ニ於テ選擧又ハ當選ノ効力ニ關シ異議アルトキハ選擧ニ關シテハ前條第一項ノ報告ヲ受ケタル日ヨリ當選ニ關シテハ前條第二項ノ報告ヲ受ケタル日ヨリ二十日以内ニ之ヲ處分スルコトヲ得
前項島司郡長ノ處分アリタルトキハ其ノ前後ニ為シタル異議ノ申立及町村長ノ決定ハ無効トス
本條島司郡長ノ處分又ハ裁決ニ不服アル者ハ府縣知事ニ訴願スルコトヲ得

第三十四條 選擧ノ規定ニ違反スルコトアルトキハ選擧ノ結果ニ異動ヲ生スルノ虞アル場合ニ限リ其ノ選擧ノ全部又ハ一部ヲ無効トス

當選者ニシテ被選擧權ヲ有セサルトキハ其ノ當選ヲ無効トス

第三十五條 町村會議員ニシテ被選擧權ヲ有セサル者ハ其ノ職ヲ失フ其ノ被選擧權ニ關スル異議ハ町村長之ヲ決定ス

前項町村長ノ決定ニ不服アル者ハ島司郡長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ府縣知事ニ訴願スルコトヲ得
町村會議員ハ其ノ被選挙権ヲ有セストスル決定又ハ裁決確定スル迄ハ會議ニ列席シ議事ニ参與スルノ權ヲ失ハス

第三十六條 第三十三條及前條ニ規定スル決定及裁決ハ直ニ之ヲ告示スヘシ

第三十七條 特別ノ事情アル町村ニ於テハ島司郡長ハ府県知事ノ許可ヲ得テ町村會ヲ設ケス選擧權ヲ有スル者ノ總會ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得

町村總會ニ關シテハ町村會ニ關スル規定ヲ準用ス

第二款 職務權限及處務規程

第三十八條 町村會ハ町村ニ關スル事件及法令ニ依リ町村會ノ權限ニ属スル事件ヲ議決ス

第三十九條 町村會ノ議決スヘキ事件ノ概目左ノ如シ

一 町村規則ヲ設ケ及改廢スル事
二 町村費ヲ以テ支辨スヘキ事業但シ第十五條ノ事務其ノ他法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
三 歳入出豫算ヲ定ムル事
四 決算報告ヲ認定スル事
五 法令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料手数料加入金町村税及夫役現品ノ賦課徴収ニ關スル事
六 不動産ノ管理處分及取得ニ關スル事
七 基本財産及積立金穀等ノ設置管理及處分ニ關スル事
八 歳入出豫算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負擔ヲ為シ及權利ノ抛棄ヲ為ス事
九 財産及營造物ノ管理方法ヲ定ムル事但シ法令中ニ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
十 町村ニ係ル訴願訴訟及和解ニ關スル事

第四十條 町村會ハ町村ノ事務ニ關スル書類及計算書ヲ檢閲シ町村長ノ報告ヲ請求シテ事務ノ管理議決ノ執行及出納ヲ檢査スルコトヲ得

町村會ハ議員中ヨリ委員ヲ選擧シ町村長又ハ其ノ指名シタル吏員立會ノ上實地ニ就キ前項町村會ノ權限ニ属スル事件ヲ行ハシムルコトヲ得

第四十一條 町村會ハ町村ノ公益ニ關スル事件ニ付意見書ヲ監督官廳ニ呈出スルコトヲ得

第四十二條 町村會ハ行政廳ノ諮問アルトキハ意見ヲ答申スヘシ

町村會ノ意見ヲ徴シテ處分ヲ為スヘキ場合ニ於テ町村會招集ニ應セス若ハ成立セス又ハ意見ヲ呈出セス又ハ町村會ヲ招集スルコト能ハサルトキハ當該行政廳ハ其ノ意見ヲ俟タスシテ直ニ處分ヲ為スコトヲ得

第四十三條 町村會ハ町村長ヲ以テ議長トス町村長故障アルトキハ其ノ代理者議長ノ職務ヲ代理ス

第四十四條 町村長及其ノ委任又ハ嘱託ヲ受ケタル者ハ會議ニ出席シ及發言スルコトヲ得

第四十五條 町村會ハ町村長之ヲ招集ス但シ軽易ノ事件ニ付テハ會議ヲ開カス書面ヲ以テ議員ノ意見ヲ聞キ其ノ三分ノ二以上ノ同意アルトキハ之ヲ議決ト看做スコトヲ得

町村長ハ必要アル場合ニ於テハ會期ヲ定メテ町村會ヲ招集スルコトヲ得
町村會ハ町村長之ヲ開閉ス

第四十六條 町村會ハ議員定数ノ半数以上出席スルニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス但シ同一ノ事件ニ付招集再回ニ至ルモ仍半数ニ満タサルトキ又ハ招集ニ應スルモ出席議員定数ヲ闕キ議長ニ於テ更ニ出席ヲ催告シ仍半数ニ満タサルトキハ此ノ限ニ在ラス

第四十七條 町村會ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第四十八條 議長及議員ハ自己又ハ父母祖父母妻子孫兄弟姉妹ノ一身上ニ關スル事件ニ付テハ其ノ議事ニ参與スルコトヲ得ス但シ町村會ノ同意ヲ得タルトキハ會議ニ出席シ發言スルコトヲ得

第四十九條 議長ハ會議ノ事ヲ總理シ會議ノ順序ヲ定メ其ノ日ノ會議ヲ開閉シ議場ノ秩序ヲ保持ス

第五十條 町村會ハ會議規則及傍聴人取締規則ヲ設ケ島司郡長ノ許可ヲ受クヘシ

會議規則ニハ之ニ違反シタル議員ニ對シ町村會ノ議決ニ依リ五日以内出席ヲ停止シ又ハ二圓以下ノ過怠金ヲ科スルノ規定ヲ設クルコトヲ得

第五十一條 町村會ニ書記ヲ置キ議長ニ隷属シテ庶務ヲ處理セシム

書記ハ町村吏員中ニ就キ町村長之ヲ任命ス

第五十二條 議長ハ書記ヲシテ會議録ヲ製シ會議ノ顛末及出席議員ノ氏名ヲ記載セシムヘシ會議録ニハ議長及議員一名以上之ニ署名スルコトヲ要ス

第五十三條 町村會議員ハ職務ノ為要スル費用ノ辨償ヲ受クルコトヲ得

費用辨償額及其ノ支給方法ハ町村會ノ議決ヲ経島司郡長ノ許可ヲ得テ之ヲ定ム
費用ノ辨償ハ町村ノ負擔トス

第四章 町村ノ財務

第一款 財産營造物及収入支出

第五十四條 町村ハ不動産積立金穀等ヲ以テ基本財産ト為シ之ヲ維持スル義務アリ

臨時ニ取得シタル財産ハ基本財産ニ加入スヘシ但シ寄附ニ係ル物件ニシテ寄附者其ノ使用ノ目的ヲ定メタルモノハ此ノ限ニ在ラス
町村ハ特定ノ目的ノ為特別ノ基本財産ヲ設ケ又ハ金穀等ヲ積立ツルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ基本財産ニ加入スヘキモノノ全部又ハ一部ヲ特別ノ基本財産又ハ積立金穀等ニ加入スルコトヲ得
府縣知事ハ必要ト認ムルトキハ基本財産又ハ積立金穀等ノ蓄積ヲ命スルコトヲ得

第五十五條 舊來ノ慣行ニ依リ数個人財産ヲ使用スル權利ヲ有スルトキハ其ノ舊慣ニ依リ町村會ノ議決ヲ経ルニ非サレハ其ノ舊習ヲ變更又ハ廢止スルコトヲ得ス

前項ノ營造物又ハ財産ヲ新ニ使用セムトスル者アルトキハ町村會ノ議決ヲ経テ之ヲ許可スルコトヲ得

第五十六條 町村ハ前條第一項ノ使用者ヨリ使用料ヲ徴収シ同條第二項ノ使用ニ關シテハ使用料若ハ一時ノ加入金ヲ徴収シ又ハ使用料過入金ヲ共ニ徴収スルコトヲ得

第五十七條 町村ハ營造物又ハ公共ノ使用ニ供スル財産ノ使用ニ付使用料ヲ徴収スルコトヲ得

數個人又ハ町村内ノ一部ヲ利スル營造物又ハ財産ノ使用ニ關シテハ使用料若ハ一時ノ加入金ヲ徴収シ又ハ使用料加入金ヲ共ニ徴収スルコトヲ得
町村ハ特ニ一個人ノ為ニスル事務ニ付手数料ヲ徴収スルコトヲ得

第五十八條 町村ハ第五十五條及前條ニ規定スル財産ノ使用ニ關シ町村規則ヲ設クルコトヲ得

第五十九條 町村ハ其ノ公益上必要アル場合ニ於テハ寄附又ハ補助ヲ為スコトヲ得

第六十條 町村ハ其ノ必要ナル費用及法令又ハ慣例ニ依リ町村ノ負擔ニ属スル費用ヲ支辨スル義務ヲ負フ

町村ハ其ノ財産ヨリ生スル収入使用料手数料過料過怠金其ノ他法令ニ依リ町村ニ属スル収入ヲ以テ前項ノ支出ニ充テ仍不足アルトキハ町村税及夫役現品ヲ賦課徴収スルコトヲ得

第六十一條 町村税トシテ賦課スルコトヲ得ヘキ税目及税率ハ内務大臣及大藏大臣ノ許可ヲ得テ府縣知事之ヲ定ム

第六十二條 三箇月以上町村内ニ滞在スル者ハ其ノ滞在ノ初ニ遡リ町村税ヲ納ムル義務ヲ負フ

第六十三條 町村内ニ住所ヲ有セス又ハ三箇月以上滞在スルコトナシト雖町村内ニ於テ土地家屋物件ヲ所有シ使用シ若ハ占有シ又ハ營業所ヲ定メテ營業ヲ為シ又ハ町村内ニ於テ特定ノ行為ヲ為ス者ハ其ノ土地家屋物件營業若ハ其ノ収入ニ對シ又ハ行為ニ對シテ賦課スル町村税ヲ納ムル義務ヲ負フ其ノ法人タルトキ亦同シ但シ國ノ事業又ハ行為ニ對シテハ此ノ限リニ在ラス

第六十四條 納税者ノ町村外ニ於テ所有シ使用シ若ハ占有スル土地家屋物件若ハ其ノ収入又ハ町村外ニ於テ營業所ヲ定メタル營業若ハ其ノ収入ニ對シテハ町村税ヲ賦課スルコトヲ得ス但シ数市區町村ニ渉リ營業所ヲ定メテ營業ヲ為シ且其ノ營業又ハ其ノ収入ニ對スル本税ヲ区分シテ納メサル者ニ對シ關係市區町村ニ於テ附加税ヲ賦課スルトキハ内務大臣ノ定ムル所ニ依ル

住所滞在數市區町村ニ渉ル者ノ収入ニ對シ町村税ヲ賦課スルトキハ其ノ収入ヲ關係市區町村ニ平分シ其ノ一部ニノミ賦課スヘシ但シ土地家屋物件又ハ營業所ヲ定メタル營業ヨリ生スル収入ハ此ノ限ニ在ラス

第六十五條 所得税法第五條ニ掲クル所得ニ對シテハ町村税ヲ賦課スルコトヲ得ス

神社遥拝所寺院祠宇佛堂ノ用ニ供スル建物ニシテ其ノ境内地ニ存在スルモノ及其ノ境内地教會所説教所ノ用ニ供スル建物及其ノ構内地ニ對シテハ町村税ヲ賦課スルコトヲ得ス但シ賃貸者ニ賦課スル場合及住宅ヲ以テ教會所説教所ノ用ニ充ツルモノハ此ノ限ニ在ラス
國府縣市區町村其ノ他公共團體ニ於テ公用又ハ公共ノ用ニ供スル家屋物件及營造物ニ對シテハ町村税ヲ賦課スルコトヲ得ス但シ賃貸者及使用収益者ニ對シテハ此ノ限ニ在ラス
國有ノ土地家屋物件ニ對シテハ國ニ町村税ヲ賦課スルコトヲ得ス
前各項ノ外町村税ヲ賦課スルコトヲ得サルモノハ別ニ法律勅令ノ定ムル所ニ依ル

第六十六條 數個人ヲ利スル營造物ノ設置維持其ノ他必要ナル費用ハ其ノ關係者ノ負擔セシムルコトヲ得

町村内ノ一部ヲ利スル營造物ノ設置維持其ノ他必要ナル費用ハ其ノ部内ニ於テ町村税ヲ納ムル義務アル者ニ負擔セシムルコトヲ得
前二項ノ場合ニ於テ營造物ヨリ生スル収入又ハ一部ノ収入アルトキハ先ツ其ノ収入ヲ以テ其ノ費用ニ充ツヘシ
數個人又ハ町村内ノ一部ヲ利スル財産ニ付テモ亦本條ノ例ニ依ル

第六十七條 數個人又ハ町村内ノ一部ニ對シ特ニ利益アル事件ニ關シテハ不均一ノ賦課ヲ為スコトヲ得

第六十八條 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外町村税及夫役現品竝其ノ賦課徴収ニ關シ必要ナル事項ハ内務大臣ノ許可ヲ得テ府縣知事之ヲ定ム

町村税ノ賦課徴収ニ關スル規程ニハ二圓以下ノ過料ヲ科スル規定ヲ設クルコトヲ得

第六十九條 町村長ハ納税者中特別ノ事情アル者ニ對シ會計年度内ニ限リ納税延期ヲ許スコトヲ得其ノ年度ヲ越ユル場合ハ町村會ノ議決ヲ経ヘシ

町村長ハ特別ノ事情アル者ニ限リ町村會ノ議決ヲ経テ町村税ヲ減免スルコトヲ得

第七十條 使用料及手数料ニ關スル事項ニ付テハ町村規則ヲ以テ之ヲ規定スヘシ其ノ規則中ニハ二圓以下ノ過料ヲ科スル規定ヲ設クルコトヲ得營造物又ハ財産ノ使用ニ關スル町村規則ニ付亦同シ

第七十一條 第六十八條及前條ノ規定ニ依リ過料ニ處シ及之ヲ徴収スルハ町村長之ヲ掌ル

第七十二條 町村税ノ賦課ヲ受ケタル者其ノ賦課ニ付違法又ハ錯誤アリト認ムルトキハ徴税令書ノ交付後三箇月以内ニ町村長ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得

財産又ハ營造物ヲ使用スル權利ニ關シ異議アル者ハ之ヲ町村長ニ申立ツルコトヲ得
本條ノ異議ハ町村長之ヲ決定ス其ノ決定ニ不服アル者ハ島司郡長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
使用料手数料加入金ノ徴収及夫役現品ノ賦課ニ關シテモ亦前数項ノ例ニ依ル

第七十三條 町村税使用料手数料加入金夫役現品ニ代フル金銭過料過怠金其ノ他町村ノ収入ヲ定期内ニ納メサル者アルトキハ町村長ハ期限ヲ指定シテ之ヲ督促スヘシ此ノ場合ニ於テハ府縣知事ノ定ムル所ニ依リ手数料ヲ徴収スルコトヲ得

滞納者前項ノ督促ヲ受ケ其ノ指定ノ期限内ニ仍之ヲ完納セサルトキハ國税滞納處分ノ例ニ依リ之ヲ處分スヘ
本條ニ記載スル徴収金ハ府縣ノ徴収金ニ次テ先取特權ヲ有シ其ノ追徴還付及時効ニ付テハ國税ノ例ニ依ル
本條町村長ノ處分ニ不服アル者ハ島司郡長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二項ノ處分中差押物件ノ公賣ハ處分ノ確定ニ至ル迄執行ヲ停止ス

第七十四條 町村ハ其ノ負債ヲ償還スル為又ハ町村ノ永久ノ利益ト為ルヘキ支出ヲ要スル為又ハ天災事變等ノ為巳ヲ得サル場合ニ限リ町村債ヲ起スルコトヲ得

町村債ヲ起スニ付町村會ノ議決ヲ経ルトキハ併セテ起債ノ方法利息ノ利率及償還ノ方法ニ付議決ヲ経ヘシ
町村ハ豫算内ノ支出ヲ為ス為本條ノ例ニ依ラス一時ノ借入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ借入金ハ其ノ會計年度内ノ収入ヲ以テ償還スヘシ

第二款 歳入出豫算及決算

第七十五條 町村長ハ毎會計年度歳入出豫算ヲ調製シ遅クトモ年度開始ノ一箇月前ニ町村會ノ議決ヲ経ヘシ

町村ノ會計年度ハ政府ノ會計年度ト同シ
豫算ヲ町村會ニ呈出スルトキハ町村長ハ併セテ事務報告書及財産表ヲ提出スヘシ

第七十六條 町村長ハ町村會ノ議決ヲ経テ既定豫算ノ追加又ハ更正ヲ為スコトヲ得

第七十七條 町村費ヲ以テ支辨スル事件ニシテ数年ヲ期シテ施行スヘキモノ又ハ数年ヲ期シテ其ノ費用ヲ支出スヘキモノハ町村會ノ議決ヲ経テ其ノ年期間各年度ノ支出額ヲ定メ継續費ト為スコトヲ得

第七十八條 豫算外ノ支出又ハ豫算超過ノ支出ニ充ツル為豫備費ヲ設クヘシ

豫備費ハ町村會ノ秘訣シタル費途ニ充ツルコトヲ得ス

第七十九條 町村ハ特別會計ヲ設クルコトヲ得

第八十條 収入役ハ町村長又ハ監督官廳ノ命令アルニ非サレハ支拂ヲ為スコト得ス又町村長ノ命令ヲ受クルモ支出ノ豫算ナキトキ又ハ豫備費支出及費用流用其ノ他財務ニ關スル規定ニ依ラサルトキ亦同シ

前項ノ規定ハ収入役ノ事務ヲ兼掌シタル町村長又ハ書記ニ之ヲ準用ス

第八十一條 町村ノ支拂金ニ關スル時効ニ付テハ政府ノ支拂金ノ例ニ依ル

第八十二條 町村ノ出納閉鎖ハ翌年度六月三十日限トス決算ハ出納閉鎖後一箇月以内ニ證書類ヲ併セテ収入役ヨリ之ヲ町村長ニ提出スヘシ町村長ハ之ヲ審査シ意見ヲ付シテ次ノ通常豫算ヲ議スル會議迄ニ之ヲ町村會ノ認定ニ付スヘシ

第八條第五項ノ場合ニ於テハ前項ノ例ニ依ル但シ町村長ニ於テ兼掌シタルトキハ直ニ町村會ノ認定ニ付スヘシ

第八十三條 豫算ノ式及費目流用其ノ他財務ニ關シ必要ナル規定ハ内務大臣ノ許可ヲ得テ府縣知事之ヲ定ム

第五章 町村内ノ一部ノ行政及町村組合

第八十四條 町村内ノ一部ニ於テ従来所有スル財産ノ管理及處分ハ町村有財産ニ關スル規定ニ依ル但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ為特ニ要スル費用ハ其ノ財産ヲ所有スル町村内ノ一部ノ負擔トス
町村内ノ一部ノ會計ハ之ヲ分別スヘシ

第八十五條 町村内ノ一部ニ於テ有スル財産又ハ町村内ノ一部ヲ利スル財産營造物ニ關シ必要アル場合ニ於テハ島司郡長ハ町村會ノ意見ヲ徴シテ町村規則ヲ設定シ區會又ハ區總會ヲ設ケテ該事件ニ關シ町村會ノ議決スヘキ事項ノ全部又ハ一部ヲ議決セシムルコトヲ得

區會議員ハ町村ノ名譽職トス其ノ定員任期及選擧權被選擧權ニ關スル事項ハ前項ノ町村規則中ニ之ヲ規定スヘシ
前項ノ外區會議員ノ選擧及區會又ハ區總會ニ關シテハ町村會ニ關スル規定ヲ準用ス其ノ準用シ難キ事項及特ニ町村内一部ノ行政ニ關シ必要ナル事項ハ内務大臣ノ許可ヲ得テ府縣知事之ヲ定ム

第八十六條 町村事務ノ一部又ハ全部ヲ共同處理セシムル為島司郡長ハ町村會ノ意見ヲ徴シ府縣知事ノ許可ヲ得テ町村組合ヲ設クルコトヲ得其ノ變更解除ニ付亦同シ

前項ノ場合ニ於テ組合内各町村ノ町村會又ハ町村吏員ノ職務ニ属スル事項ナキトキハ其ノ町村會又ハ町村吏員ハ組合成立ト同時ニ消滅ス

第八十七條 町村組合ヲ設クルトキハ島司郡長ハ前條ノ例ニ依リ組合規程ヲ設クヘシ其ノ變更ニ付亦同シ

組合規程ニ於テハ組合ノ名稱組合ヲ組織スル町村組合ノ共同事務及組合役場ノ位置其ノ他必要ナル事項ヲ定ムルコトヲ要ス
一部事務ノ為ニ設ケタル組合ニ於テハ前項ノ外仍組合會ノ組織及選擧組合吏員ノ組織選任組合費用ノ支辨方法ニ付規定ヲ設クルコトヲ要ス

第八十八條 町村組合ハ法人トス

町村組合ニ關シテハ町村ニ關スル規定ヲ準用ス

第八十九條 本令ニ定ムルモノノ外町村組合ニ關スル必要ノ規定ハ内務大臣ノ許可ヲ得テ府縣知事之ヲ定ム

第六章 町村行政ノ監督

第九十條 町村行政ハ第一次ニ於テ島司郡長之ヲ監督シ第二次ニ於テ府縣知事之ヲ監督シ第三次ニ於テ内務大臣之ヲ監督ス

監督官廳ハ町村行政ノ監督上必要ナル命令ヲ發シ處分ヲ為スコトヲ得
上級監督官廳ハ下級監督官廳ノ町村行政ニ關シテ為タル命令又ハ處分ヲ停止シ又ハ之ヲ取消スコトヲ得

第九十一條 本令ニ規定スル異議ノ決定ハ文書ヲ以テ之ヲ為シ其ノ理由ヲ付シ之ヲ申立人ニ交付スヘシ

異議又ハ訴願ハ處分ヲ為シ又ハ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ其ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ其ノ交付ヲ受ケサル者ハ告示ノ日ヨリ二十一日以内ニ之ヲ提起スヘシ但シ本令中別ニ期間ヲ定メタルモノハ此ノ限ニ在ラス
行政訴訟ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ二十一日以内ニ之ヲ提起スヘシ
異議ニ關スル期間ノ計算ニ付テハ訴願法の規定ニ依ル
異議ノ申立アルモ處分ノ執行ハ之ヲ停止セス但シ行政廳ハ其ノ職權ニ依リ又ハ關係者ノ請求ニ依リ必要ト認ムルトキハ之ヲ停止スルコトヲ得

第九十二條 監督官廳ハ必要アル場合ニ於テハ期間ヲ定メテ町村會ノ停會ヲ命スルコトヲ得

府縣知事ハ町村會ノ解散ヲ命スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ三箇月以内ニ議員ヲ選擧スヘシ

第九十三條 町村ニ於テ法令ニ依テ負擔シ又ハ當該官廳ノ職權ニ依テ命スル費用ヲ豫算ニ載セサルトキハ島司郡長ハ理由ヲ示シテ其ノ費用ヲ豫算ニ加フルコトヲ得

町村又ハ町村長其ノ他ノ吏員ニ於テ執行スヘキ事件ヲ執行セサルトキハ島司郡長又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏吏員ニ於テ之ヲ執行スルコトヲ得但シ其ノ費用ハ町村ノ負擔トス
本條ノ處分ニ不服アル町村又ハ町村長其ノ他ノ吏員ハ府縣知事ニ訴願スルコトヲ得

第九十四條 左ニ掲クル事件ハ内務大臣及大藏大臣ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

一 町村債ヲ起シ竝起債ノ方法利息ノ定率及償還ノ方法ヲ定メ又ハ變更スル事但シ第七十四條第三項ノ借入金ハ此ノ限ニ在ラス

第九十五條 左ニ掲クル事件ハ府縣知事ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

一 町村規則ヲ設ケ及改廢スル事
二 基本財産ノ管理及處分ニ關スル事
三 特別基本財産及積立金穀等ノ設置管理及處分ニ關スル事
四 不動産ノ管理及處分ニ關スル事
五 使用料手数料加入金ヲ新設シ増額シ又ハ變更スル事
六 寄附又ハ補助ヲ為ス事
七 第六十七條ニ依リ不均一ノ賦課ヲ為ス事

第九十六條 左ニ掲クル事件ハ島司郡長ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

一 第五十五條ノ處分ヲ為ス事
二 第六十六條ニ依リ數個人又ハ町村内ノ一部ニ費用ヲ負擔セシムル事
三 継續費ヲ定メ又ハ變更スル事
四 特別會計ヲ設クル事

第九十七條 町村ノ行政ニ關シ監督官廳ノ許可ヲ要スヘキ事件ニ付テハ監督官廳ハ許可申請ノ趣旨ニ及セスト認ムル範圍内ニ於テ更正シテ許可ヲ與フルコトヲ得

第九十八條 町村吏員ノ服務紀律懲戒賠償責任身元保證及事務引継ニ關スル規程ハ内務大臣之ヲ定ム

第九十九條 町村ノ行政ニ關シ監督官廳ノ許可ヲ要スヘキ事件中其ノ軽易ナルモノハ其ノ許可ノ職權ヲ下級監督官廳ニ委任スルコトヲ得

町村ノ行政ニ關シ島司ニ委任セラレタル事件ノ一部ハ之ヲ島廳出張所長ニ委任スルコトヲ得

第七章 雑則

第百條 本令ニ規定ニ依リ郡長ノ職權ニ属スル事件ニシテ數郡ニ渉ルモノアルトキハ関係郡長ノ具申ニ依リ府縣知事ニ於テ其ノ事件ヲ管理スヘキ郡長ヲ指定スヘシ

第百一條 内務大臣ハ特別ノ事情アル町村ノ町村會議員選擧權被選擧權ニ關シ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得

第百二條 本令ニ定ムル直接國税ノ種類ハ内務大臣及大藏大臣之ヲ告示ス

本令施行ノ地域及期日ハ府縣知事ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。