沖繩民政府公布式

○沖繩民政府令第二號

沖繩民政府公布式左の通定む

一九四六年五月二十日

沖繩知事  喜屋孝信

沖繩民政府公布式

第一條  民政府法令は沖繩民政府公報にとう載するを以て公布式とす

第二條  民政府法令は特に施行の期日を揭ぐるものを除くの外公布の日より起さんし滿七日を經て之を施行す  但し離島地に在りては民政府公報が町村役場に到着したる日より起さん

本令は公布の日より之を施行す

この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。