決裁文書に関する調査について/決裁文書の書き換えの状況/9 特別会計所属普通財産の処理方針の決定について
9.特別会計所属普通財産の処理方針の決定について(平成27年4月28日)
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調 書
1.事案の概要
平成25年4月30日に大阪航空局より処分依頼を受けた、下記2.の財産(以下「本財産」という。)について、平成23年6月27日付財理第3002号「各省各庁所管特別会計所属普通財産の処分等に係る事務取扱要領について」通達記の第3の2に基づき、大阪航空局に対し処理方針を通知するもの。 2.財産の所在地及び区分、数量
3.財産の位置及び周辺状況等
本財産は、豊中市の中西部に位置し、阪急宝塚線「庄内」駅の北西方約800mに所在しており、東側は南北の幹線道路である幅員約16mの市道穂積菰江線が、すぐ北側には名神高速道路が通っており、「豊中インターチェンジ」が南西方約1,200mの位置にある。 4.経緯
(1)本財産は、大阪国際空港周辺における航空騒音対策の一環として、昭和49年度から平成元年度にかけて、航空機騒音防止法第9条に基づき、建物等を移転補償し買収した土地であり、空港整備特別会計(現在は自動車安全特別会計(空港整備勘定))の行政財産として管理していたが、昭和62年の航空機騒音防止法改正により騒音区域が縮小されたことから、行政財産として保有を継続する必要性が乏しくなり、平成5年1月に用途廃止された財産である。 (2)平成25年4月30日付で大阪航空局より処分依頼(時価売払い)を受けた。 (3)平成25年6月3日より同年9月2日までの間に公的取得要望を募ったところ、学校法人森友学園(以下「森友学園」という。)より随意契約で取得したいとの申し出があり、同年8月26日付で、当面の期間は借受けて、その後に買受けたいとする取得等要望書の提出があったため、平成23年5月23日付財理第2199号「未利用国有地等の管理処分方針について」通達に基づき、審査を行っていたもの。 1 |
調 書
1.事案の概要
平成25年4月30日に大阪航空局より処分依頼を受けた、下記2.の財産(以下「本財産」という。)について、平成23年6月27日付財理第3002号「各省各庁所管特別会計所属普通財産の処分等に係る事務取扱要領について」通達記の第3の2に基づき、大阪航空局に対し処理方針を通知するもの。 2.財産の所在地及び区分、数量
3.財産の位置及び周辺状況等
本財産は、豊中市の中西部に位置し、阪急宝塚線「庄内」駅の北西方約800mに所在しており、東側は南北の幹線道路である幅員約16mの市道穂積菰江線が、すぐ北側には名神高速道路が通っており、「豊中インターチェンジ」が南西方約1,200mの位置にある。 4.経緯
(1)本財産は、大阪国際空港周辺における航空騒音対策の一環として、昭和49年度から平成元年度にかけて、航空機騒音防止法第9条に基づき、建物等を移転補償し買収した土地であり、空港整備特別会計(現在は自動車安全特別会計(空港整備勘定))の行政財産として管理していたが、昭和62年の航空機騒音防止法改正により騒音区域が縮小されたことから、行政財産として保有を継続する必要性が乏しくなり、平成5年1月に用途廃止された財産である。 (2)平成25年4月30日付で大阪航空局より処分依頼(時価売払い)を受けた。 (3)平成25年6月3日より同年9月2日までの間に公的取得要望を募ったところ、学校法人森友学園(以下「森友学園」という。)より随意契約で取得したいとの申し出があり、同年8月26日付で、当面の期間は借受けて、その後に買受けたいとする取得等要望書の提出があったため、平成23年5月23日付財理第2199号「未利用国有地等の管理処分方針について」通達に基づき、審査を行っていたもの。 |
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5.相手方の要請
森友学園は、本地に小学校を新設したいと考えていたが、同学園の資金計画において、校舎建設等必要な初期投資については自己資金で賄うものの、土地購入資金までの捻出は困難であり、金融機関等から借入れを行う場合、大阪府私立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準(以下「審査基準」という。)の第1学校の設置許可 7資産⑸エにある「総資産に占める総負債の比率制限(※)」に抵触することから、認可を得ようとする時点での借入れが困難な状況にあった。 (※)【審査基準第1の7⑸エ】「学校法人の総資産額に対する前受金を除く総負債額の割合が30%以下であり、かつ、学校法人の負債に係る各年度の償還額が当該年度の帰属収入の20%以内であること。」 6.随意契約の適格性について
森友学園の事業計画は私立小学校の新設であり、学校教育法(昭和22年法律 第26号)第1条に規定する学校の施設であることから、予算決算及び会計令第99条第21号により随意契約で処分することができるものである。 7.貸付けに関する検討
(1)貸付の適否について
森友学園からの上記要請について、処分依頼を行った大阪航空局の考えを確認したところ、大阪航空局は、至急に本財産を売払わなければならない状況にないため、8年程度貸付けた後に売払うことで問題ないとの回答を得た。また、財務省理財局国有財産審理室にも相談したところ、財産を所管する大阪航空局も当面貸付けの後の売払いでも問題ないと回答していること、本事業計画は私立小学校の新設であり、小学校経営という事業の公共性があることを踏まえると、森友学園の要請に応じざるを得ないという結論となり、貸付けについて検討することとした。 (2)売払いを前提とした貸付けについて
平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」(以下「貸付通達」という。)において、売払いを前提とする場合は、貸付財産の買受けが確実と見込まれ、かつ、それまでの間、賃貸借を行うことが真にやむを得ないと財務局長等が認める場合で、公用、公共用又は公共事業の 2 |
5.相手方の要請
森友学園は、本地に小学校を新設したいと考えていたが、同学園の資金計画において、校舎建設等必要な初期投資については自己資金で賄うものの、土地購入資金までの捻出は困難であり、金融機関等から借入れを行う場合、大阪府私立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準(以下「審査基準」という。)の第1学校の設置許可 7資産⑸エにある「総資産に占める総負債の比率制限(※)」に抵触することから、認可を得ようとする時点での借入れが困難な状況にあった。 (※)【審査基準第1の7⑸エ】「学校法人の総資産額に対する前受金を除く総負債額の割合が30%以下であり、かつ、学校法人の負債に係る各年度の償還額が当該年度の帰属収入の20%以内であること。」 6.随意契約の適格性について
森友学園の事業計画は私立小学校の新設であり、学校教育法(昭和22年法律 第26号)第1条に規定する学校の施設であることから、予算決算及び会計令第99条第21号により随意契約で処分することができるものである。 7.貸付けに関する検討
(1)貸付の適否について
森友学園からの上記要請について、処分依頼を行った大阪航空局の考えを確認したところ、大阪航空局は、至急に本財産を売払わなければならない状況にないため、8年程度貸付けた後に売払うことで問題ないとの回答を得た。また、財務省理財局国有財産審理室にも相談したところ、財産を所管する大阪航空局も当面貸付けの後の売払いでも問題ないと回答していること、本事業計画は私立小学校の新設であり、小学校経営という事業の公共性があることを踏まえると、森友学園の要請に応じざるを得ないという結論となり、貸付けについて検討することとした。 (2)売払いを前提とした貸付けについて
平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」(以下「貸付通達」という。)において、売払いを前提とする場合は、貸付財産の買受けが確実と見込まれ、かつ、それまでの間、賃貸借を行うことが真にやむを得ないと財務局長等が認める場合で、公用、公共用又は公共事業の |
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用に供する場合には、一時貸付に準じ、3年間新規貸付を行うことができるとされており、これにより処理することが適当でないと認められる場合は、理財局長の承認を得て別途処理することができるとされている。 (3)売払いを前提とした貸付けについて
① 事業用定期借地契約を締結
一定期間をもって、確実に契約期間を終了させ、将来的な売払いを確実に担保するため、事業用定期借地契約を活用する。 イ.契約期間について
事業用定期借地の設定期間は、借地借家法第23条において、10年以上50年未満とされており、相手方計画の8年とすることはできないため、事業用定期借地契約の最短期間である10年とせざるを得ないが、これにより、契約満了時において貸付契約は終了することから、相手方が事業を継続するためには貸付期間満了までに土地を購入せざるを得ず、確実な売払いの担保が可能となる。 ロ.契約解除規定の追加
大阪府が、小学校新設の認可を行う事務手順は、本件貸付契約締結後に、森友学園が認可申請書通りの事業を遂行し、完成した施設の確認後に認可するものであるが、本件は私学審議会の答申に条件が付された事情があり、予定通り認可が得られるか否か、通常の事案よりも慎重に事業推移を見定めていく必要がある。この事情を踏まえて、本件については、用途指定期日までに大阪府知事から認可が得られない場合の契約解除規定を設けるものとする。 ② 売買予約契約を締結
事業用定期借地契約の締結のほか、確実に売払いを履行するための方策として、あらかじめ売払い時期を定めた売買予約契約を貸付契約と同時に締結することにより、事業用定期借地契約満了(10年後)までの売払いを約定させる。 イ.違約金条約を設ける
当該売買予約の契約書において、貸付物件の買受けが不能となった場合の措置として、違 3 |
用に供する場合には、一時貸付に準じ、3年間新規貸付を行うことができるとされており、これにより処理することが適当でないと認められる場合は、理財局長の承認を得て別途処理することができるとされている。 (3)売払いを前提とした貸付けについて
① 事業用定期借地契約を締結
一定期間をもって、確実に契約期間を終了させ、将来的な売払いを確実に担保するため、事業用定期借地契約を活用する。 イ.契約期間について
事業用定期借地の設定期間は、借地借家法第23条において、10年以上50年未満とされており、相手方計画の8年とすることはできないため、事業用定期借地契約の最短期間である10年とせざるを得ないが、これにより、契約満了時において貸付契約は終了することから、相手方が事業を継続するためには貸付期間満了までに土地を購入せざるを得ず、確実な売払いの担保が可能となる。 ロ.契約解除規定の追加
大阪府が、小学校新設の認可を行う事務手順は、本件貸付契約締結後に、森友学園が認可申請書通りの事業を遂行し、完成した施設の確認後に認可するものであるが、本件は私学審議会の答申に条件が付された事情があり、予定通り認可が得られるか否か、通常の事案よりも慎重に事業推移を見定めていく必要がある。この事情を踏まえて、本件については、用途指定期日までに大阪府知事から認可が得られない場合の契約解除規定を設けるものとする。 ② 売買予約契約を締結
事業用定期借地契約の締結のほか、確実に売払いを履行するための方策として、あらかじめ売払い時期を定めた売買予約契約を貸付契約と同時に締結することにより、事業用定期借地契約満了(10年後)までの売払いを約定させる。 イ.違約金条約を設ける
当該売買予約の契約書において、貸付物件の買受けが不能となった場合の措置として、違 |
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イ.違約金条約を設ける
約金(貸付契約の時価額の1割相当額)条項を設ける。 (注)貸付通達上、売払いを前提とした貸付契約を締結する場合には、当該違約金条項を設けることとしている。 ロ.売買価格について
本件については、相手方から貸付期間中に買受けの申出を受け、貸付契約の合意解除することにより借地権を消滅させてから売払いを行うこととなるため、売払価格は更地価格(売払いを行う際に鑑定評価により価格を算出)とし、その旨売買予約の契約書に定める。 ③ 売買予約契約についての確認書
森友学園による早期買受けを担保するため、同学園から毎年、経営、資金状況等を示す決算書等書類を提出させ、経営、資金状況、本物件買受代金の積立状況等について説明を求めるとともに、国からは本物件の路線価に基づいた評価額等の参考情報を提供することにより、双方で情報交換及び買受可能時期について協議する内容を盛り込んだ確認書を締結する。 8.処理方針
上記検討を踏まえて、本件の処理については以下のとおり行うこととする。 (1)処分相手方
学校法人森友学園
(2)利用計画
小学校敷地
(3)処理区分
時価貸付(10年間の事業用定期借地)及び時価売払(売買予約)
(4)契約方式
随意契約(会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条第21号)
(5)用途指定(昭和41年2月22付蔵国有第339号「普通財産にかかる用途指定の処理要領について」通達の別紙第2の1)
指定用途 小学校敷地
指定期日 平成28年3月31日
指定期間 貸付期間中(将来の売買契約時は、契約締結時から10年間)
《理財局長承認について》 4 |
イ.違約金条約を設ける
約金(貸付契約の時価額の1割相当額)条項を設ける。 (注)貸付通達上、売払いを前提とした貸付契約を締結する場合には、当該違約金条項を設けることとしている。 ロ.売買価格について
本件については、相手方から貸付期間中に買受けの申出を受け、貸付契約の合意解除することにより借地権を消滅させてから売払いを行うこととなるため、売払価格は更地価格(売払いを行う際に鑑定評価により価格を算出)とし、その旨売買予約の契約書に定める。 ③ 売買予約契約についての確認書
森友学園による早期買受けを担保するため、同学園から毎年、経営、資金状況等を示す決算書等書類を提出させ、経営、資金状況、本物件買受代金の積立状況等について説明を求めるとともに、国からは本物件の路線価に基づいた評価額等の参考情報を提供することにより、双方で情報交換及び買受可能時期について協議する内容を盛り込んだ確認書を締結する。 8.処理方針
上記検討を踏まえて、本件の処理については以下のとおり行うこととする。 (1)処分相手方
学校法人森友学園
(2)利用計画
小学校敷地
(3)処理区分
時価貸付(10年間の事業用定期借地)及び時価売払(売買予約)
(4)契約方式
随意契約(会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条第21号)
(5)用途指定(昭和41年2月22付蔵国有第339号「普通財産にかかる用途指定の処理要領について」通達の別紙第2の1)
指定用途 小学校敷地
指定期日 平成28年3月31日
指定期間 貸付期間中(将来の売買契約時は、契約締結時から10年間)
《理財局長承認について》 |
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9.土壌汚染及び地下埋設物について
事前調査により本財産には、土壌汚染と地下埋設物の存在が判明しており、土壌汚染については、471.875㎡が土壌汚染対策法第11条で定める形質変更時要届出区域に指定されている。同指定は、土地の形質の変更を行おうとする際に、施工者等が事前に行政庁に届出を行い、土壌の外部搬出等について必要な指導を受けるとされているもので、現土地所有者に汚染土壌の除去措置が義務付けられるものではない。国は、これらの状況を明示して、本財産を現状有姿で売払う予定としていたものである。 ※ 国の定期借地契約書式(定期借地通達で定める国有財産有償貸付合意書)では、貸付相手方に民法608条に基づく費用(必要費・有益費)の償還は行わないこととしている。
10.本地の地盤について
森友学園は、平成26年に、開校スケジュールから早期に設計に着手したいため本地のボーリング調査を行いたいと国に要請し、当局と大阪航空局が協議の上、平成26年10月に大阪航空局が学園に一時貸付けを行うことにより、これを許可した経緯がある。 5 |
9.土壌汚染及び地下埋設物について
事前調査により本財産には、土壌汚染と地下埋設物の存在が判明しており、土壌汚染については、471.875㎡が土壌汚染対策法第11条で定める形質変更時要届出区域に指定されている。同指定は、土地の形質の変更を行おうとする際に、施工者等が事前に行政庁に届出を行い、土壌の外部搬出等について必要な指導を受けるとされているもので、現土地所有者に汚染土壌の除去措置が義務付けられるものではない。国は、これらの状況を明示して、本財産を現状有姿で売払う予定としていたものである。 ※ 国の定期借地契約書式(定期借地通達で定める国有財産有償貸付合意書)では、貸付相手方に民法608条に基づく費用(必要費・有益費)の償還は行わないこととしている。
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11 契約書等
本件の処理については、通達に定める標準書式では対応できない内容があるため、処理に必要とする書式(通達で定める書式に加えた特約条項を含む)を、近畿財務局統括法務監査官所属法曹有資格者のリーガルチェックを踏まえた上で、大阪航空局との調整を了して以下のとおり作成した。 (1)国有財産有償貸付合意書・・・別添1
平成23年3月31日付財理第1539号「社会福祉施設等の整備を目的とした社会福祉法人等に対する定期借地権の設定について」通達に定める契約書式を基本とし、以下の条項の追加・修正を行う。
① 第3条(本契約の目的)・・・標準書式を修正
標準書式で定める契約の更新ができないとする規定を、本契約が定期借地であるとして契約の目的を明確化する記載により修正。 ② 第4条(買受けの特約)・・・標準書式に追加
貸付期間の満了前に契約を終了して本地を買い取ることができる旨を定める。 ③ 第5条(土壌汚染及び地下埋設物)・・・標準書式に追加
相手方に本地の土壌汚染及び地下埋設物の存在を認識させる。 ④ 第6条(土壌汚染除去等費用)・・・標準書式に追加
第5条に定める土壌汚染及び地下埋設物の除去費用を有益費とみなし、国の基準により検証した結果、適正とされた額を支払う旨を整理。支払時期、方法は国が指定する。 ⑤ 第12条(期日指定)・・・標準書式の条項に一部追加
大阪府私立学校審議会の認可適当答申に条件が付されたことから、指定期日までに大阪府知事から学校の設置の認可を得たうえで指定用地に供する必要がある旨の文言を追加。 ⑥ 第19条(契約の解除)・・・標準書式に追加
第2項に、第12条に定める用途指定期日までに、工事を完了し、大阪府知事から学校の設置の認可を得ることができなかった場合の解除規定を追加。 ⑦ 第20条(原状回復)・・・標準書式の条項を修正(一部削除)
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10.契約書等
本件の処理については、通達に定める標準書式では対応できない内容があるため、処理に必要とする書式(通達で定める書式に加えた特約条項を含む)を、近畿財務局統括法務監査官所属法曹有資格者のリーガルチェックを踏まえた上で、大阪航空局との調整を了して以下のとおり作成した。 (1)国有財産有償貸付合意書・・・別添1
平成23年3月31日付財理第1539号「社会福祉施設等の整備を目的とした社会福祉法人等に対する定期借地権の設定について」通達に定める契約書式を基本とし、以下の条項の追加・修正を行う。
① 第3条(本契約の目的)
本契約が定期借地であるとして契約の目的を明確化する記載により修正。 ② 第4条(買受けの特約)
貸付期間の満了前に契約を終了して本地を買い取ることができる旨を定める。 ③ 第5条(土壌汚染及び地下埋設物)
相手方に本地の土壌汚染及び地下埋設物の存在を認識させる。 ④ 第6条(土壌汚染除去等費用)
第5条に定める土壌汚染及び地下埋設物の除去費用を有益費とし、国の基準により検証した結果、適正とされた額を支払う旨を整理。支払時期、方法は国が指定する。 ⑤ 第12条(期日指定)
大阪府私立学校審議会の認可適当答申に条件が付されたことから、指定期日までに大阪府知事から学校の設置の認可を得たうえで指定用地に供する必要がある旨の文言を追加。 ⑥ 第19条(契約の解除)
第2項に、第12条に定める用途指定期日までに、工事を完了し、大阪府知事から学校の設置の認可を得ることができなかった場合の解除規定を追加。 ⑦ 第20条(原状回復)
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書き換え前 | 書き換え後 |
第5項の記載内容のうち、買取請求ができないものとして工作物及び造作等を加えるほか、相手方が国に民法第608条に定める費用(必要費、有益費)の償還等の請求ができないとする旨を削除し、同内容を別途第31条に設けて明確化。 ⑧ 第30条(地盤調査結果に関する特約)・・・標準書式に追加
地盤調査結果を貸付料に考慮すると共に、相手方は国に地耐力不足等地盤を原因とする財産上の請求ができないことを整理。 ⑨ 第31条(その他有益費等の放棄)・・・標準書式に追加
標準書式第20条(原状回復)第5項の記載内容のうち、相手方が国に民法第608条に定める費用(必要費、有益費)を請求できない旨について、別途条項を設けて明確化。 ⑩ 第32条(本契約の効力)・・・標準書式に追加
公正証書の取り交わしにより本合意書の効力が生じることを明確化。 なお、定期借地契約は借地借家法の規定に基づき公正証書による必要があるため、本合意書の締結後に、本合意書の内容を公正証書により取り交わす。 (2)国有財産売買予約契約書・・・別添2(通達に書式なし)
事業用定期借地契約満了(10年後)までの買受けを約定させるため、有償貸付合意書と同時に売買予約契約を締結する。 ① 第2条に、相手方は事業用定期借地契約満了(10年後)までの期間に国有財産売買予約契約の予約完結権を行使しなければならないものと定めて、貸付期間内の買受けを義務付ける。 ② 第4条に学園が予約完結権を行使し本財産を買受ける際の価格算定においては、国はその時点の更地価格を評価して借地権は控除しないものとし、評価方法は、その時点の財務省評価通達に基づく等を整理。 7 |
第5項の記載内容のうち、買取請求ができないものとして工作物及び造作等を加えるほか、相手方が国に民法第608条に定める費用(必要費、有益費)の償還等の請求ができないとする旨を削除し、同内容を別途第31条に設けて明確化。 ⑧ 第30条(地盤調査結果に関する特約)
地盤調査結果を貸付料に考慮すると共に、相手方は国に地耐力不足等地盤を原因とする財産上の請求ができないことを整理。 ⑨ 第31条(その他有益費等の放棄)
標準書式第20条(原状回復)第5項の記載内容のうち、相手方が国に民法第608条に定める費用(必要費、有益費)を請求できない旨について、別途条項を設けて明確化。 ⑩ 第32条(本契約の効力)
公正証書の取り交わしにより本合意書の効力が生じることを明確化。 なお、定期借地契約は借地借家法の規定に基づき公正証書による必要があるため、本合意書の締結後に、本合意書の内容を公正証書により取り交わす。 (2)国有財産売買予約契約書・・・別添2
事業用定期借地契約満了(10年後)までの買受けを約定させるため、有償貸付合意書と同時に売買予約契約を締結する。 ① 第2条に、相手方は事業用定期借地契約満了(10年後)までの期間に国有財産売買予約契約の予約完結権を行使しなければならないものと定めて、貸付期間内の買受けを義務付ける。 ② 第4条に学園が予約完結権を行使し本財産を買受ける際の価格算定においては、国はその時点の更地価格を評価して借地権は控除しないものとする。 |
書き換え前 | 書き換え後 |
できないとする一方で、売払価格算定の際には、その時点の地盤状況を考慮することを第4項に明記。価格算定時の地盤状況を判断する資料については、今回のボーリング調査結果報告書の使用を含め、事前に学園と協議して決定する。 ③ 第6条に貸付物件の買受けが不能となった場合の違約金条項(貸付契約時の時価額の1割相当額)を付す。 ④ 第8条に有償貸付合意書締結後、公正証書の取り交わしができなかった場合には、売買予約契約は失効する旨を規定。 ⑤ 売買予約契約書の別紙に売買契約締結時に使用する契約書式を添付する。 イ.第13条(指定期日)・・・削除
本件の場合、売買契約締結時には既に私立小学校の指定用途に供されていることから指定期日は設けないものとし、本条項を削除。 ロ.第31条(特約条項)・・・標準書式に追加
相手方に本地の土壌汚染及び地下埋設物の存在を認識させる。 ※貸付期間中に相手方が実施する土壌汚染除去工事の程度により、本特約条項の修正が必要となる場合がある。 (3)確認書・・・別添3(通達に書式なし)
上記(1)及び(2)の契約書締結と同時に、本確認書を締結して、毎年、相手方に買受けについての国との協議を義務付けて、早期買受けについて努力させるもの。 8 |
できないとする一方で、売払価格算定の際には、その時点の地盤状況を考慮することを第4項に明記。 ③ 第6条に貸付物件の買受けが不能となった場合の違約金条項(貸付契約時の時価額の1割相当額)を付す。 ④ 第8条に有償貸付合意書締結後、公正証書の取り交わしができなかった場合には、売買予約契約は失効する旨を規定。 ⑤ 売買予約契約書の別紙に売買契約締結時に使用する契約書式を添付する。 イ.第13条(指定期日)
本件の場合、売買契約締結時には既に私立小学校の指定用途に供されていることから指定期日は設けないものとし、本条項を削除。 ロ.第31条(特約条項)
相手方に本地の土壌汚染及び地下埋設物の存在を認識させる。 ※貸付期間中に相手方が実施する土壌汚染除去工事の程度により、本特約条項の修正が必要となる場合がある。 (3)確認書・・・別添3
上記(1)及び(2)の契約書締結と同時に、本確認書を締結して、毎年、相手方に買受けについての国との協議を義務付けて、早期買受けについて努力させるもの。 |
書き換え前 | 書き換え後 |
(4)合意書・・・別添4(通達に書式なし)
上記(1)有償貸付合意書の第6条に基づき、第5条に示す土壌汚染及び地下埋設物について、相手方が除去等を行った場合の費用について、相手方に有益費として返還する金額を整理するもので、相手方が実施する土壌汚染等除去工事の完了後に近畿財務局、大阪航空局、相手方の三者で協議の上、締結する。 12.その他参考事項
(1)大阪府私立学校審議会
私立学校法第9条に基づき設置を義務付けられたもので、私立学校の設置・廃止・設置者変更等、法に定める事項について、知事の諮問に応じて審議するほか、私立学校に関する重要事項について建議する諮問機関であり、本件小学校新設にあたっては、平成26年12月18開催の定例の私学審議会では、児童確保の根拠や収支計画の妥当性等について、適切な説明がなされていないなどの理由から「継続審議」とされたが、平成27年1月27日に開催された臨時の私学審議会において、条件を付して認可適当と認めるとの答申が得られたもの。 (2)国有財産近畿地方審議会
一定規模以上の未利用国有地を随意契約により処分する際に、国有財産近畿地方審議会(以下「国有審議会という。)への付議が必要となるもの。上記(1)のとおり、私学審議会にて「認可適当」との答申が得られたことから、同年2月10日の国有審議会に諮問事項「豊中市に所在する普通財産を小学校敷地として学校法人森友学園に貸付け及び売払いを行うことについて」を付議し、処理適当との答申が得られたもの。 (3)相手方提出要望書について
森友学園からのこれまでの要請では8年後を目途に本財産を買受けるとしていたが、平成27年3 9 |
(4)合意書
上記(1)有償貸付合意書の第6条に基づき、第5条に示す土壌汚染及び地下埋設物について、相手方が除去等を行った場合の費用について、相手方に有益費として返還する金額を整理するもので、相手方が実施する土壌汚染等除去工事の完了後に近畿財務局、大阪航空局、相手方の三者で協議の上、締結する。 11.その他参考事項
(1)大阪府私立学校審議会
私立学校法第9条に基づき設置を義務付けられたもので、私立学校の設置・廃止・設置者変更等、法に定める事項について、知事の諮問に応じて審議するほか、私立学校に関する重要事項について建議する諮問機関であり、本件小学校新設にあたっては、平成26年12月18開催の定例の私学審議会では、児童確保の根拠や収支計画の妥当性等について、適切な説明がなされていないなどの理由から「継続審議」とされたが、平成27年1月27日に開催された臨時の私学審議会において、条件を付して認可適当と認めるとの答申が得られたもの。 (2)国有財産近畿地方審議会
一定規模以上の未利用国有地を随意契約により処分する際に、国有財産近畿地方審議会(以下「国有審議会という。)への付議が必要となるもの。上記(1)のとおり、私学審議会にて「認可適当」との答申が得られたことから、同年2月10日の国有審議会に諮問事項「豊中市に所在する普通財産を小学校敷地として学校法人森友学園に貸付け及び売払いを行うことについて」を付議し、処理適当との答申が得られたもの。 |
書き換え前 | 書き換え後 |
月4日に提出された貸付けに関する要望書には7年後を目途に買受けたいのと記載がなされていた。相手方(理事長)に確認すると「少しでも早期に買受けたいとする意気込みを示したもの。」との説明があり、買受時期を8年後としている各種提出資料に変更が生じるものではない。 10 |
注釈
編集- 便宜上、ページ番号を振った。
- 下線部が書き換えられた箇所である。
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