決裁文書に関する調査について/決裁文書の書き換えの状況/14 特別会計所属普通財産の処理方針の決定について
14.特別会計所属普通財産の処理方針の決定について(平成28年6月14日)
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調 書
1.事業の概要
平成25年4月30日付阪空補第590号で大阪航空局より処分依頼を受けた下記2.の財産(以下「本財産」という。)については、平成23年6月27日付財理第3002号「各省各庁所管特別会計所属普通財産の処分等に係る事務取扱要領について」通達(以下、「処分依頼通達」という。)記の第3の2に基づき、平成27年4月30日付近財統-1第539号により大阪航空局に対し処理方針(処理区分は「随意契約による時価貸付(10年間の事業用定期借地)及び時価売払(売買予約)」)を通知していたものである。 2.財産の所在地及び区分、数量
3.財産の位置及び周辺状況等
本財産は、豊中市の中西部に位置し、阪急宝塚線「庄内」駅の北西方約800mに所在しており、東側は南北の幹線道路である幅員約16mの市道穂積菰江線が、すぐ北側には名神高速道路が通っており、「豊中インターチェンジ」が南西方約1,200mの位置にある。 4.貸付契約までの経緯
(1)本財産は、大阪航空局が、大阪国際空港周辺における航空機騒音対策の一環として、建物等を移転補償した上で買収した財産であるが、騒音区域が縮小されたことにより保有を続ける必要がなくなったため、平成25年4月30日付で大阪航空局が当局に時価売払いによる処分依頼を提出。
(2)当局が平成25年6月3日から公的取得要望を募ったところ、学校法人森友学園(以下「学園」という。)から小学校敷地としての取得要望が出されたが、学園は、土地をすぐ購入するのではなく、学校経営が安定するまでの8年間程度借り受けて、その後に購入したいと当局及び大阪航空局に要請した。
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調 書
1.事業の概要
平成25年4月30日付阪空補第590号で大阪航空局より処分依頼を受けた下記2.の財産(以下「本財産」という。)については、平成23年6月27日付財理第3002号「各省各庁所管特別会計所属普通財産の処分等に係る事務取扱要領について」通達(以下、「処分依頼通達」という。)記の第3の2に基づき、平成27年4月30日付近財統-1第539号により大阪航空局に対し処理方針(処理区分は「随意契約による時価貸付(10年間の事業用定期借地)及び時価売払(売買予約)」)を通知していたものである。 2.財産の所在地及び区分、数量
3.財産の位置及び周辺状況等
本財産は、豊中市の中西部に位置し、阪急宝塚線「庄内」駅の北西方約800mに所在しており、東側は南北の幹線道路である幅員約16mの市道穂積菰江線が、すぐ北側には名神高速道路が通っており、「豊中インターチェンジ」が南西方約1,200mの位置にある。 4.貸付契約までの経緯
(1)本財産は、大阪航空局が、大阪国際空港周辺における航空機騒音対策の一環として、建物等を移転補償した上で買収した財産であるが、騒音区域が縮小されたことにより保有を続ける必要がなくなったため、平成25年4月30日付で大阪航空局が当局に時価売払いによる処分依頼を提出。
(2)当局が平成25年6月3日から公的取得要望を募ったところ、学校法人森友学園(以下「学園」という。)から小学校敷地としての取得要望が出されたが、学園は、土地をすぐ購入するのではなく、学校経営が安定するまでの8年間程度借り受けて、その後に購入したいと当局及び大阪航空局に要請した。
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(3)学園からの要請について、大阪航空局の考えを確認したところ、大阪航空局は、至急に本財産を売払わなければならない状況にないため、一定期間貸付けた後に売払うことで問題ないとの回答を得た。
また、本省理財局に相談したところ、本事業計画は私立小学校の新設であり、小学校経営という事業の公共性があること、財産を所管する大阪航空局も一定期間貸付けた後の売払いでも問題ないと回答していることを踏まえると、学園の要請に応じざるを得ないという結論となり、貸付けについて検討することとした。 (4)本省理財局とも調整の上、貸付後の借地権発生のリスクを回避し、借地期間内に確実な売払いが担保できるよう以下の措置により処理することとした。
① 事業用定期借地契約を締結
一定期間をもって確実に契約期間を終了させ、将来的な売払いを確実に担保する。事業用定期借地の設定期間は、借地借家法第23条により10年以上50年未満と定められており、相手方計画の8年とすることはできないため、契約期間は、事業用定期借地の最短期間である10年とする。 ② 売買予約契約を締結
事業用定期借地契約の締結のほか、確実に売払いを履行するための方策として、あらかじめ売払い時期を定めた売買予約契約を貸付契約と同時に締結することにより、事業用定期借地契約満了(10年後)までの売払いを約定させる。 (5)上記(4)による貸付処理は、特例的な内容となることから、平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」貸付通達 記の第1節の第11の1に基づく理財局長の承認を得て処理を行うこととし、平成27年4月30日付財理第2109号「普通財産の貸付けに係る特例処理について」により理財局長の承認を得ている。
(6)本財産の売払い前提の貸付け及び売払いを行うことについては、平成27年2月10日開催の国有財産近畿地方審議会の諮問の上、処理適当の答申を受けている。
(7)これらの手続きを踏まえて、平成27年5月29日に学園と国有財産有償貸付契約(事業用定期借地契約)及び国有財産売買予約契約を締結。定期借地契約は公正証書による取り交わしが必要となるため、平成27年6月8日に学園と国有財産有償貸付契約の内容を公正証書により取り交わした。
5.売払いに至る経緯
(1)大阪航空局が行った事前調査により、本財産には土壌汚染及びコンクリートガラ等の地下埋設物の存在が判明しており、国は、これらの状況を学園に説明し、関係資料を交付した上で貸付契
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(3)学園からの要請について、大阪航空局の考えを確認したところ、大阪航空局は、至急に本財産を売払わなければならない状況にないため、一定期間貸付けた後に売払うことで問題ないとの回答を得た。
また、本省理財局に相談したところ、本事業計画は私立小学校の新設であり、小学校経営という事業の公共性があること、財産を所管する大阪航空局も一定期間貸付けた後の売払いでも問題ないと回答していることを踏まえると、学園の要請に応じざるを得ないという結論となり、貸付けについて検討することとした。 (4)本省理財局とも調整の上、貸付後の借地権発生のリスクを回避し、借地期間内に確実な売払いが担保できるよう以下の措置により処理することとした。
① 事業用定期借地契約を締結
一定期間をもって確実に契約期間を終了させ、将来的な売払いを確実に担保する。事業用定期借地の設定期間は、借地借家法第23条により10年以上50年未満と定められており、相手方計画の8年とすることはできないため、契約期間は、事業用定期借地の最短期間である10年とする。 ② 売買予約契約を締結
事業用定期借地契約の締結のほか、確実に売払いを履行するための方策として、あらかじめ売払い時期を定めた売買予約契約を貸付契約と同時に締結することにより、事業用定期借地契約満了(10年後)までの売払いを約定させる。 (5)上記(4)による貸付処理は、平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」貸付通達の記の第1節の第11の1に基づく理財局長の承認を得て処理を行うこととし、平成27年4月30日付財理第2109号により理財局長の承認を得ている。
(6)本財産の売払い前提の貸付け及び売払いを行うことについては、平成27年2月10日開催の国有財産近畿地方審議会の諮問の上、処理適当の答申を受けている。
(7)これらの手続きを踏まえて、平成27年5月29日に学園と国有財産有償貸付契約(事業用定期借地契約)及び国有財産売買予約契約を締結。定期借地契約は公正証書による取り交わしが必要となるため、平成27年6月8日に学園と国有財産有償貸付契約の内容を公正証書により取り交わした。
5.売払いに至る経緯
(1)大阪航空局が行った事前調査により、本財産には土壌汚染及びコンクリートガラ等の地下埋設物の存在が判明しており、国は、これらの状況を学園に説明し、関係資料を交付した上で貸付契
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約及び売買予約契約を締結している。
学園が校舎建設工事に着手したところ、平成28年3月に、国が事前に学園に交付した資料では想定し得ないレベルの生活ゴミ等の地下埋設物が発見された。 (2)学園の代理人弁護士からは、本財産は小学校を運営するという目的を達成できない土地であるとして、小学校建設の工期が遅延しないよう国による即座のゴミ撤去が要請されたが、大阪航空局は予算が確保できていない等の理由から即座の対応は困難である旨を学園に回答した。
(3)これを受けて学園の代理人弁護士から、本来は国に対して損害賠償請求を行うべきものと考えているが、現実的な問題解決策として早期の土地買受けによる処理案が提案された。具体的には、国が本財産の現状を踏まえた鑑定評価による売払価格を示し、学園は、その金額が納得できれば本財産に関する今後の損害賠償等を行わないとする条件で売買契約を締結するという提案であった。
(4)学園の提案に応じなかった場合、損害賠償に発展すると共に小学校建設の中止による更なる問題発生の可能性もあることも含めて、当局及び大阪航空局にて処理方針を検討した結果、学園の提案に応じて鑑定評価を行い売払価格の通知を行うこととした。
鑑定評価を行った上で、学園に価格通知を行った結果、学園から買受ける意思表示がなされたため、売払い手続きを進めることとしたものである。 6.契約書及び契約方法について
(1)本財産の鑑定評価に当たっては、大阪航空局から、地下埋設物撤去概算額等を反映願いたいとする依頼文書「不動産価格評価について(依頼)」(平成28年4月14日付阪空補第17号:別添参照)の提出を受けており、大阪航空局からの依頼に基づき本地の現状を踏まえた評価を行った。
(2)平成28年4月1日を評価時点として平成28年4月15日近財統-1第442号により不動産鑑定士に鑑定依頼の発注を行い(不動産鑑定士には上記(1)航空局依頼文書を交付した上で依頼)、鑑定士から不動産価格評価書の提出を受けて、当局首席国有財産鑑定官の審査を踏まえて、予定価格を134,000,000円と決定。
7.契約書及び契約方法について
(1)契約書式について(概要)
①特約条項
今回の契約については、学園の代理人弁護士が提案する今後の損害賠償請求等は行わないとする旨を売買契約書に盛り込むこととするが、これらの規定は通達に定める標準書式で設けられている 3 |
約及び売買予約契約を締結している。
学園が校舎建設工事に着手したところ、平成28年3月に、国が事前に学園に交付した資料では想定し得ないレベルの生活ゴミ等の地下埋設物が発見された。 (2)
その後、同年3月に、森友学園から、早期に学校を整備し開校するために、埋設物の撤去及び建設工事等を実施する必要があり、国有地を購入したい旨の要望があったものである。
6.契約書及び契約方法について
(1)本財産の鑑定評価に当たっては、大阪航空局から、地下埋設物撤去概算額等を反映願いたいとする依頼文書「不動産価格評価について(依頼)」(平成28年4月14日付阪空補第17号:別添参照)の提出を受けており、大阪航空局からの依頼に基づき本地の現状を踏まえた評価を行った。
(2)平成28年4月22日近財統-1第442号により不動産鑑定士に鑑定依頼の発注を行い(不動産鑑定士には上記(1)航空局依頼文書を交付した上で依頼)、鑑定士から不動産価格評価書の提出を受けて、当局首席国有財産鑑定官の審査を踏まえて、予定価格を134,000,000円と決定。
7.契約書及び契約方法について
(1)契約書式について(概要)
①特約条項
今回の契約については、今後の損害賠償請求等は行わないとする旨を売買契約書に盛り込むこととするが、これらの規定は通達に定める標準書式で設けられている |
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ものではないため、当局統括法務監査官(所属法曹有資格者)の指導を踏まえて特約条項を検討したもの。作成した特約条項案について大阪航空局の確認も了した上で相手方代理人弁護士に提示し交渉を重ねた結果、当局の提示案をもって合意に至ったものである。追加条項の詳細は下記(2)のとおり。
②貸付契約及び売買予約契約の合意解除
上記4のとおり、本件は平成27年5月に国有財産有償貸付契約及び国有財産売買予約契約を締結しているため、今回、売買契約を行う際にはこれらの書面との関係を整理する必要がある。 ③契約保証金の返還
学園との貸付契約においては、定期借地を行うため財務省通達に基づき学園から年額貸付料相当額の保証金を納付させている(受入れは大阪航空局)。貸付契約を合意解除することに伴い、当該保証金を学園に返還することとなるが、大阪航空局に確認したところ、返還保証金を本件売買代金に充当することは可能とのことであった。学園も売買代金への充当を希望したため、売買契約にその旨を規定して処理するものとした。 (2)契約書式について(追加・修正等の詳細)
本件売買契約書については、平成13年3月30日付財理第1298号「普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領について」で定める標準契約書式 第2号書式(代金延納、用途指定(買戻特約付き)、時価売払い)を基本とし、以下の条項の追加・修正を行う。 ①第2条(売買代金)・・・標準書式を修正
売買代金のうち27,300,000円は定期借地契約の合意解除に伴い国が学園に返還する保証金から充当する旨を規定。 ②第3条(即納金の支払い)・・・標準書式を修正
即納金は契約保証金充当分を除いた金額にする旨を規定。 ③第7条(登記嘱託請求書)・・・標準書式を修正
非課税証明書提出の場合は登録免除税相当額の現金領収書の提出が不要な旨を規定。 (かし担保)・・・標準書式から削除
別途特約条項により瑕疵担保責任免除特約等を付すため標準書式で定められている引渡 4 |
ものではないため、当局統括法務監査官(所属法曹有資格者)の指導を踏まえて特約条項を検討したもの。作成した特約条項案について大阪航空局の確認も了している。追加条項の詳細は下記(2)のとおり。
②貸付契約及び売買予約契約の合意解除
上記4のとおり、本件は平成27年5月に国有財産有償貸付契約及び国有財産売買予約契約を締結しているため、今回、売買契約を行う際にはこれらの書面との関係を整理する必要がある。 ③契約保証金の返還
学園との貸付契約においては、定期借地を行うため財務省通達に基づき学園から年額貸付料相当額の保証金を納付させている(受入れは大阪航空局)。貸付契約を合意解除することに伴い、当該保証金を学園に返還することとなるが、大阪航空局に確認したところ、返還保証金を本件売買代金に充当することは可能とのことであった。学園も売買代金への充当を希望したため、売買契約にその旨を規定して処理するものとした。 (2)契約書式について(追加・修正等の詳細)
本件売買契約書については、平成13年3月30日付財理第1298号「普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領について」で定める標準契約書式 第2号書式(代金延納、用途指定(買戻特約付き)、時価売払い)を基本とし、以下の条項の追加・修正を行う。 ①第2条(売買代金)
売買代金のうち27,300,000円は定期借地契約の合意解除に伴い国が学園に返還する保証金から充当する旨を規定。 ②第3条(即納金の支払い)
即納金は契約保証金充当分を除いた金額にする旨を規定。 ③第7条(登記嘱託請求書)
非課税証明書提出の場合は登録免除税相当額の現金領収書の提出が不要な旨を規定。 (かし担保)
別途特約条項により瑕疵担保責任免除特約等を付すため標準書式で定められている引渡 |
書き換え前 | 書き換え後 |
日から2年間責任を負う条項を削除。 ⑤第16条(延納特約の解除)・・・標準書式を修正
乙において売買物件の管理が不十分な場合等の延納の特約解除規定を削除。 ⑥第23条(指定用途)・・・標準書式を修正
学園代理人弁護士からの申し出に基づき「指定用途と本旨において相違ない付随あるいは関連する用途に供する場合」を追加。 ⑦第42条(瑕疵担保責任免除特約等)・・・標準書式に追加
売買契約締結後、国は一切、地下埋設物等の瑕疵担保責任を負わないこと等を規定。本件のポイントとなる条項であり、当局統括法務監査官の指導を受けて作成した原案を、学園代理人が了解したもの。 ただし、想定し得ない内容(例えば地下から不発弾が発見された場合等)まで免責することは法律上どのような条項を準備しても無理であるもの(統括法務監査官)。
⑧第43条(売買予約契約の合意解除)・・・標準書式に追加
上記(1)の②のとおり今回予定する契約書は、売買予約契約で定めていた売買契約書の書式を変更(特約条項の付加等)するため、締結済の国有財産売買予約契約を合意解除する旨を規定。 ⑨第44条(貸付契約の合意解除)・・・標準書式に追加
本件売買契約の締結により締結済の貸付契約を合意解除する旨を規定。その前提条件として売買契約日に貸付料の清算を行うことを規定。 (3)売買代金の延納
学校法人の対して売払いを行う場合、国有財産特別措置法第11条第1項ただし書の規定により、10年以内(売買代金1億2,000万円以上の場合)の延納によることが可能。 8.処理方針
以上のことを踏まえて本件を処理は以下のとおり行うこととする。 (1)処分相手方
学校法人森友学園
(2)利用計画
小学校敷地
(3)処分区分
時価売払(延納契約)
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日から2年間責任を負う条項を削除。 ⑤第16条(延納特約の解除)
乙において売買物件の管理が不十分な場合等の延納の特約解除規定を削除。 ⑥第23条(指定用途)
「指定用途と本旨において相違ない付随あるいは関連する用途に供する場合」を追加。 ⑦第42条(瑕疵担保責任免除特約等)
売買契約締結後、国は一切、地下埋設物等の瑕疵担保責任を負わないこと等を規定。本件のポイントとなる条項であり、当局統括法務監査官の指導を受けて作成した原案を、学園代理人が了解したもの。 ただし、想定し得ない内容(例えば地下から不発弾が発見された場合等)まで免責することは法律上どのような条項を準備しても無理であるもの(統括法務監査官)。
⑧第43条(売買予約契約の合意解除)
上記(1)の②のとおり今回予定する契約書は、売買予約契約で定めていた売買契約書の書式を変更(特約条項の付加等)するため、締結済の国有財産売買予約契約を合意解除する旨を規定。 ⑨第44条(貸付契約の合意解除)
本件売買契約の締結により締結済の貸付契約を合意解除する旨を規定。その前提条件として売買契約日に貸付料の清算を行うことを規定。 (3)売買代金の延納
学校法人の対して売払いを行う場合、国有財産特別措置法第11条第1項ただし書の規定により、10年以内(売買代金1億2,000万円以上の場合)の延納によることが可能。 8.処理方針
以上のことを踏まえて本件を処理は以下のとおり行うこととする。 (1)処分相手方
学校法人森友学園
(2)利用計画
小学校敷地
(3)処分区分
時価売払(延納契約)
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(4)契約方式
随意契約(会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条第21号)
(5)用途指定(昭和41年2月22日付蔵国有第399号「普通財産にかかる用途指定の処理要領について」通達の別紙第2の1)
用途指定 小学校
指定期日 平成29年3月31日
指定期間 指定期日翌日から平成38年6月19日(予定)まで
(売買契約日から10年間) 9.その他参考事項
(1)各省庁の長が行う財務大臣との協議について
本財産は、自動車安全特別会計所属財産であるため、平成23年6月27日付財理第3002号「各省各庁所管特別会計所属普通財産の処分等に係る事務取扱要領について」通達 記の第3の4に基づき、各省各庁の長が行う随意契約を行う場合等の財務大臣との協議は、協議が整っているものとして財務大臣との協議は、協議が整っているものとして財務省普通財産の処理に準じた取扱いができるものである。 (2)大阪府私立学校審議会
小学校を新設する場合、認可官庁である大阪府の認可が必要であり、認可の前提として私学学校法第9条に基づき設置された大阪府私学審議会に諮問を行い、処理適当の答申お得る必要がある。本件私立小学校の新設については、平成27年1月27日開催の大阪府私立審議会(臨時会)において「認可適当」の答申を得ている。なお、大阪府の認可手続きは学校校舎の完成後になることから、開校直前の平成29年3月に認可手続きが行われる見込み。 (3)国有財産近畿地方審議会
一定規模以上の未利用国有地を随意契約により処分する際に、国有財産近畿地方審議会(以下「国有審議会」という。)への諮問が必要となる。上記(2)のとおり、本件小学校の新設が平成27年1月27日の大阪府私立学校審議会で「認可適当」との答申が偉得たことから、同年2月10日の国有財産近畿地方審議会に「豊中市に所在する普通財産を小学校敷地として学校法人森友学園に貸付け及び売払いを行うことについて」を諮問し、定期借地による貸付けを行うこと及び貸付期間中に売払いを行うことについて処理適当との答申が得られたものである。 6 |
(4)契約方式
随意契約(会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条第21号)
(5)用途指定(昭和41年2月22日付蔵国有第399号「普通財産にかかる用途指定の処理要領について」通達の別紙第2の1)
用途指定 小学校
指定期日 平成29年3月31日
指定期間 指定期日翌日から平成38年6月19日(予定)まで
(売買契約日から10年間) 9.その他参考事項
(1)各省庁の長が行う財務大臣との協議について
本財産は、自動車安全特別会計所属財産であるため、平成23年6月27日付財理第3002号「各省各庁所管特別会計所属普通財産の処分等に係る事務取扱要領について」通達 記の第3の4に基づき、各省各庁の長が行う随意契約を行う場合等の財務大臣との協議は、協議が整っているものとして財務大臣との協議は、協議が整っているものとして財務省普通財産の処理に準じた取扱いができるものである。 (2)大阪府私立学校審議会
小学校を新設する場合、認可官庁である大阪府の認可が必要であり、認可の前提として私学学校法第9条に基づき設置された大阪府私学審議会に諮問を行い、処理適当の答申お得る必要がある。本件私立小学校の新設については、平成27年1月27日開催の大阪府私立審議会(臨時会)において「認可適当」の答申を得ている。なお、大阪府の認可手続きは学校校舎の完成後になることから、開校直前の平成29年3月に認可手続きが行われる見込み。 (3)国有財産近畿地方審議会
一定規模以上の未利用国有地を随意契約により処分する際に、国有財産近畿地方審議会(以下「国有審議会」という。)への諮問が必要となる。上記(2)のとおり、本件小学校の新設が平成27年1月27日の大阪府私立学校審議会で「認可適当」との答申が偉得たことから、同年2月10日の国有財産近畿地方審議会に「豊中市に所在する普通財産を小学校敷地として学校法人森友学園に貸付け及び売払いを行うことについて」を諮問し、定期借地による貸付けを行うこと及び貸付期間中に売払いを行うことについて処理適当との答申が得られたものである。 |
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経 緯
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経 緯
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経 緯
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財務省注釈
編集- p.70 - (参考)「本件売払いは…別途処理予定)。」については、書き換え前から下線が引かれている。
- p.77 - (参考)標題「経緯」については、書き換え前から下線が引かれている。
注釈
編集- 便宜上、ページ番号を振った。
- 財務省注記に「書き換え前から下線が引かれている」とある部分を除く下線部が書き換えられた箇所である。
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