水路測量の実施に関する件


〇海上保安庁告示第一号

水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第八条の規定に基づき、水路測量の実施について、次のとおり告示する。

昭和六十四年一月五日

海上保安庁長官  山田  隆英

一  水路測量を実施しようとする者の氏名又は名称及び住所  海上保安庁水路部長  東京都中央区築地五丁目三番一号

二  水路測量を実施する区域及び期間

イ  区域

(イ)  北緯三四度四七分四二秒東経一三九度一一分四二秒の地点及び北緯三五度七分三〇秒東経一三九度八分の地点を結ぶ線

(ロ)  北緯三四度五一分四八秒東経一三九度一五分三〇秒の地点及び北緯三五度一二分六秒東経一三九度一五分三〇秒の地点を結ぶ線

(ハ)  北緯三四度五三分一八秒東経一三九度二一分の地点及び北緯三五度一三分二四秒東経一三九度一五分三〇秒の地点を結ぶ線

(ニ)  北緯三四度四八分三六秒東経一三九度三三分四八秒の地点及び北緯三五度一三分一二秒東経一三九度一八分一二秒の地点を結ぶ線

(ホ)  北緯三四度五六分一八秒東経一三九度一二分四二秒の地点及び北緯三五度七分一八秒東経一三九度三二分五四秒の地点を結ぶ線

(ヘ)  北緯三五度一二分四八秒東経一三九度九分一八秒の地点及び北緯三五度一七分二四秒東経一三九度二〇分六秒の地点を結ぶ線

(ト)  北緯三五度一一分五四秒東経一三九度一〇分の地点及び北緯三五度一六分三〇秒東経一三九度二〇分四八秒の地点を結ぶ線

(チ)  北緯三五度一一分東経一三九度一〇分四二秒の地点及び北緯三五度一五分三六秒東経一三九度二一分二四秒の地点を結ぶ線

(リ)  北緯三五度一〇分六秒東経一三九度一一分一八秒の地点及び北緯三五度一四分四二秒東経一三九度二三分の地点を結ぶ線

(ヌ)  北緯三四度五九分一二秒東経一三九度一一分五四秒の地点及び北緯三五度一三分四八秒東経一三九度二二分三六秒の地点を結ぶ線

ロ  期間  昭和六十四年一月十八日から昭和六十四年一月二十七日まで

三  水路測量の実施方法  電波即位装置、音響測深器、音波探査装置、海上磁力計及び海上重力計等による海底地殻構造等の調査

四  航行船舶に対する安全装置

イ  測量船は、水路業務法施行規則(昭和二十五年運輸省令第五十五号)第六条に定める標識を掲揚

ロ  水路通報第二号(昭和六十四年一月十四日)により通報

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