水産大学校の授業料等を定める件の一部を改正する件
〇農林水産省告示第一号
昭和五十年四月一日農林省告示第四百八号(水産大学校の授業料等を定める件)の一部を次のように改正する。
昭和六十四年一月四日
農林水産大臣 羽田 孜
「三〇〇、〇〇〇円」を「三三六、〇〇〇円」に、「三〇〇円」を「七〇〇円」に改める。
附則
1 この告示は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 昭和六十四年三月二十三日に在学する者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
4 昭和六十四年四月一日以後において再入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
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