水害地方地租特別處分法


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル水害地方地租特別處分法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

        

明治三十三年一月八日

內閣總理大臣 侯爵山縣有朋

大  藏  大  臣 伯爵松方正義

法律第一號

水害地方地租特別處分法

第一條  本法ハ明治三十二年七月ヨリ十月マテノ洪水ニ因リテ生シタル損害地ニ適用ス

第二條  荒地ニ至ラサルモ收穫皆無トナリタル土地ニ限リ明治三十二年分地租ヲ免除ス

第三條  前條ニ該當スル土地ノ地租延納年賦金ハ明治三十二年分ニ限リ之ヲ除ス

第四條  本法ニ依リ損害取調中ハ其ノ地租徵收ヲ猶豫ス

第五條  本法施行前ニ徵收シタル既納ノ地租金ハ之ヲ還付ス

第六條  本法ノ施行ニ關シテハ願又ハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得

第七條  本法ニ依リ處分ヲ受ケムトスル者ハ明治三十三年六月三十日迄ニ申出ヘシ若此ノ期限內ニ申出サルモノハ本法ノ處分ヲ受來ルコトヲ得ス

附則

本法ニ依りテ特免シタル地租ハ法律上總テノ納稅資格中ヨリ控除セス

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