民法第312条の2但書きの施行に関する規定 (大韓民国)


民法第312条の2但書きの施行に関する規定(大統領令第11493号)

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第1条(目的)この令は、民法第312条の2但書きの規定に従って伝貰金の増額を請求する場合において、その増額請求の基準に関する事項を定めることを目的とする。

第2条(増額請求の比率)伝貰金の増額請求の比率は、約した伝貰金の20分の1を超過することができない。

第3条(増額請求の制限)伝貰金の増額請求は、伝貰権設定契約があった日又は約した伝貰金の増額があった日から1年以内には、これをすることができない。


附 則

この令は、1984年9月1日から施行する。

 

この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:

  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。

 
 

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