民法第四編第五編 (明治35年法律第37号による改正後)

第四編 (第 条-第 条)

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第五編 相續(第九百六十四条-第千百四十六条)

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第一章 家督相續(第九百六十四条―第九百九十一条)

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第一節 總則(第九百六十四条―第九百六十七条)

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第九百六十四条 家督相續ハ左ノ事由ニ因リテ開始ス

 戸主ノ死亡,隠居又ハ國籍喪失
 戸主ガ婚姻又ハ養子縁組の取消ニ因リテ其家ヲ去リタルトキ
 女戸主ノ入夫婚姻又ハ入夫離婚

第九百六十五条 家督相續ハ被相續人の住所ニ於テ開始ス

第九百六十六条 家督相續回復ノ請求權ハ家督相續人又ハ其法定代理人カ相續權侵害ノ事實ヲ知リタル時ヨリ五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス相續開始ノ時ヨリ二十年ヲ經過シタルトキ亦同シ

第九百六十七条 相續財産ニ関スル費用ハ其財産中ヨリ之ヲ支辨ス但家督相續人ノ過失二因ルモノハ此限二在ラス
 前項ニ掲ケタル費用ハ遺留分權利者カ贈與ノ減殺ニ因リテ得タル財産ヲ以テ之ヲ支辨スルコトヲ要セス

第二節 家督相續人(第九百六十八条―第九百八十五条)

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第九百六十八条 胎兒ハ家督相續ニ付テハ既ニ生マレタルモノト看倣ス
 前項ノ規程ハ胎兒カ死體ニテ生マレタルトキハ之ヲ適用セス

第九百六十九条 左二掲ケタル者ハ家督相續人タルコトヲ得ス

 故意ニ被相續人又ハ家督相續ニ付キ先順位ニ在ル者ヲ死ニ致サントシタル爲メ刑ニ處セラレタル者
 被相續人ノ殺害セラレタルコトヲ知リテ之ヲ告發又ハ告訴セサリシ者但其者ニ是非ノ辨別ナキトキ又ハ殺害者カ自己ノ配偶者若クハ直系血族ナリシトキハ此限ニ在ラス
 詐欺又ハ:_迫ニ因リ被相續人カ相續ニ關スル遺言ヲ爲シ,之ヲ取消シ又ハ之ヲ變更スルコトヲ妨ケタル者
 詐欺又ハ:_迫ニ因リ被相續人ヲシテ相續ニ關スル遺言ヲ爲サシメ,之ヲ取消サシメ又ハ之ヲ變更セシメタル者
 相續ニ關スル被相續人ノ遺言書ヲ僞造,變造,毀滅又ハ蔵匿シタル者

第九百七十条 被相續人ノ家族タル直系卑属ハ左ノ規定ニ從ヒ家督相続人ト成ル

 親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其近キ者ヲ先ニス
 親等ノ同シキ者ノ間ニ在リテハ男ヲ先ニス
 親等ノ同シキ男又ハ女ノ間ニ在リテハ嫡出子ヲ先ニス
 親等ノ同シキ嫡出子,庶子及ヒ私生子ノ間ニ在リテハ嫡出子及ヒ庶子ハ女ト雖モ之ヲ私生子ヨリ先ニス
 前四號ニ掲ケタル事項ニ付キ相同シキ者ノ間ニ在リテハ年長者ヲ先ニス

 第八百三十六条ノ規定ニヨリ又ハ養子縁組ニ因リテ嫡出子タル身分ヲ取得シタル者ハ家督相續ニ付テハ其嫡出子タル身分ヲ取得シタル時ニ生マレタルモノト看做ス

第九百七十一条 前条ノ規定ハ第七百三十六条ノ適用ヲ妨ケス

第九百七十二条 第七百三十七条及ヒ第七百三十八条ノ規定二依リテ家族ト成リタル直系卑属,嫡出子又ハ庶子タル他ノ直系卑属ナキ場合ニ限リ第九百七十条ニ定メタル順序ニ從ヒテ家督相續人ト成ル

第九百七十三条 法定ノ推定家督相續人ハ其姉妹ノ爲メニスル養子縁組ニ因リテ其相續権ヲ害セラルルコトナシ

第九百七十四条 第九百七十条及ヒ第九百七十二条の規定二依リテ家督相續人タルヘキ者カ家督相續ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑屬アルトキハ其直系卑屬ハ第九百七十条及ヒ第九百七十二条ニ定メタル順序ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ家督相續人ト爲ル

第九百七十五条 法定ノ推定家督相續人ニ付キ左ノ事由アルトキハ被相續人ハ其推定家督相續人ノ廢除ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得

 被相続人ニ對シテ虐待ヲ爲シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルコト
 疾病其他身體又ハ精神ノ状況ニ因リ家政ヲ執ルニ堪ヘサルヘキコト
 家名ニ汚辱ヲ及ホスヘキ罪ニ因リテ刑ニ處セラレタルコト
 浪費者トシテ準禁治産ノ宣告ヲ受ケ改悛ノ●ナキコト

 其他正當ノ事由アルトキハ被相續人ハ親族會ノ同意ヲ得テ其廢除ヲ請求スルコトヲ得

第九百七十六条 被相續人カ遺言ヲ以テ推定家督相續人ヲ廢除スル意思ヲ表示シタルトキハ遺言執行者ハ其遺言カ効力ヲ生シタル後遅滞ナク裁判所ニ廢除ノ請求ヲ爲スコトヲ要ス此場合ニ於テ廢除ハ被相續人ノ死亡ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス

第九百七十七条 推定家督相續人廢除ノ原因止ミタルトキハ被相續人又ハ推定家督相續人ハ廢除ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
 第九百七十五条第一項第一号ノ場合ニ於テハ被相續人ハ何時ニテモ廢除ノ取消ヲ請求スルコトヲ得
 前二項ノ規定ハ相續開始ノ後ハ之ヲ適用セス
 前条ノ規定ハ廢除ノ取消ニ之ヲ準用ス

第三節 家督相續ノ効力(第九百八十六条―第九百九十一条)

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第二章 遺産相續(第九百九十二条―第千十六条)

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第一節 總則(第九百九十二条―第九百九十三条)

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第二節 遺産相續人(第九百九十四条―第千条)

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第三節 遺産相續ノ効力(第千一条―第 条)

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第一款 總則(第千一条―第千三条)
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第二款 相續分(第千四条―第千九条)
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第三款 遺産ノ分割(第千十条―第千十六条)
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第三章 相續ノ承認及ヒ抛棄(第千十七条―第千四十条)

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第一節 總則(第千十七条―第千二十二条)

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第二節 承認(第千二十三条―第千三十七条)

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第一款 單純承認(第千二十三条―第千二十四条)
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第二款 限定承認(第千二十五条―第千三十七条)
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第三節 抛棄(第千三十八条―第千四十条)

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第四章 財産ノ分離(第千四十一条―第千五十条)

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第五章 相續人ノ曠缺(第千五十一条―第千五十九条)

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第六章 遺言(第千六十条―第千百二十九条)

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第一節 總則(第千六十条―第千六十六条)

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第二節 遺言ノ方式(第千六十七条―第千八十六条)

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第一款 普通方式(第千六十七条―第千七十五条)
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第二款 特別方式(第千七十六条―第千八十六条)
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第三節 遺言ノ効力(第千八十七条―第千百五条)

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第四節 遺言ノ執行(第千百六条―第千百二十三条)

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第五節 遺言ノ取消(第千百二十四条―第千百二十九条)

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第七章 遺留分(第千百三十条―第千百四十六条)

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