民法典 (ドイツ)

第1巻 総則 編集

第1部 人 編集

第1編 自然人、消費者、企業 編集

第2条 成年の始点

成年は、18歳をもって始まる。

第3条から第6条まで 削除

第10条 削除

第11条 子の住所

未成年の子は、その両親と同一の住所を有する。ただし、子は、その子に対する身上配慮の権利を有しない親とは住所を共有しない。いずれの親もその子に対する身上配慮の権利を有しないときは、その子は、その権利を有する者と同一の住所を有する。子は、自ら有効に住所を離れるまで、従前の住所を保持する。

第2編 法人 編集

第2部 物及び動物 編集

第3部 法律行為 編集

第1編 行為能力 編集

第2編 意思表示 編集

第3編 契約 編集

第4編 条件及び期限 編集

第5編 代理及び授権 編集

第6編 同意及び追認 編集

第4部 期間及び期日 編集

第5部 時効 編集

第1編 時効の対象事項及び期間 編集

第3編 時効の法律効果 編集

第6部 権利の行使、正当防衛、自救行為 編集

第7部 担保の提供 編集

第2巻 債務法 編集

第3巻 物権法 編集

第1152条 一部抵当証券
 債権の分割の場合において、抵当証券の交付が禁止されない限り、その各部分について、一部抵当証券を発行することができる。土地の所有者の同意は、必要ではない。その一部抵当証券は、これに関する部分について、これまでの抵当証券に代わる。
第1153条 抵当権と債権の移転
 抵当権は、債権の移転と共に新債権者に移転する。
(2)債権は抵当権と共にするのでなければ移転することができず、抵当権は債権と共にするのでなければ移転することができない。
第1154条 債権の譲渡
 債権の譲渡には、書面による譲渡の意思表示及び抵当証券の引渡しが必要である。この場合においては、第1117条の規定を適用する。旧債権者は、新債権者の請求により、自己の費用で譲渡の意思表示を公に認証させなければならない。
(2)譲渡の意思表示の書面は、譲渡を土地登記簿に登記することにより代えることができる。
(3)抵当証券の交付が禁止されているときは、債権の譲渡には第873条、第878条の規定を準用する。
第1155条 認証された譲渡の表示の公信力
 抵当証券占有者の債権者としての権利が登記されている債権者まで遡及する公に認証された譲渡の意思表示の連続から明らかであるときは、抵当証券占有者が債権者として登記されている場合と同様に、第891条から第899条の規定を適用する。裁判所の転付命令及び法律による債権移転の公に認証された承認は、公信力ある譲渡の意思表示と同じである。
第1156条 所有者と新債権者との間の法律関係
 債権の移転に関する第406条から第408条までの規定は、抵当権に関しては、所有者と新債権者との間の法律関係には適用しない。しかし、新債権者は、旧債権者に対してなされた所有者の告知に対抗できない(ただし、所有者が移転を告知の時に知っているか又は移転が不動産登記簿に登記されているときは、この限りでない)
第1157条 抵当権に対する抗弁権の存続
 所有者と旧債権者との間に存する法律関係に基づき所有者が抵当権に対して有する抗弁権は、新債権者に対しても対抗することができる。第892条、第894条から第899条、第1140条は、この抗弁についても適用する。
第1158条 将来の付随給付
 債権が利息その他付随給付を目的とする場合において、その弁済期が所有者が移転を知る4分の1暦年又はその後の4分の1暦年より遅れて到来するものでないときは、所有者と新債権者との間の法律関係には第 406条から第408条の規定を適用する。債権者は、第404条、第406条から第408条、第1157条の規定に従い所有者が有する抗弁に対して、第892条の規定を援用することができない。
第1159条 延滞した付随給付
 債権の目的が利息その他付随給付の延滞額であるときは、その債権の移転ならびに所有者及び新債権者との間の法律関係は債権移転に関する通則に従い定める。第1118条により土地が負担する費用の償還請求権についても同様とする。
(2)第892条の規定は、前項に掲げる請求権には適用しない。

第4巻 家族法 編集

第1部 民事婚 編集

第1編 婚約 編集

第2編 婚姻の開始 編集

第3編 婚姻の取消し 編集

第4編 死亡宣告後の後婚 編集

第5編 婚姻の一般的効果 編集

第6編 夫婦財産制 編集

第7編 離婚 編集

第1支編 離婚事由 編集
第1a支編 離婚の際の住居及び家財道具の取扱い 編集
第2支編 離婚配偶者の扶養 編集
第3支編 年金受給権の平等化 編集

第8編 教会の義務〔削除〕 編集

第2部 親族 編集

第1編 総則 編集

第2編 卑属 編集

第3編 扶養の義務 編集

第1支編 総則 編集
第2支編 子とその未婚の両親についての特則 編集

第4編 両親と子との間の一般的な法律関係 編集

第5編 親の配慮 編集

第1626条 親の配慮、原則

(1) 両親は、未成年の子に配慮(親の配慮)をする義務を負い、権利を有する。親の配慮は、その子の身上に対する配慮(身上配慮)及びその子の財産に対する配慮(財産配慮)を含む。

(2) 子の配慮及び養育においては、両親は、子が独立して責任ある行為をする能力と必要性とが増大していくことを考慮する。彼らは、子の発達段階に適合し、それが当を得ている限り、親の配慮の疑問について議論し、合意を探求する。

(3) 子の福祉には、原則として、両親双方との接触が含まれる。その子が関係を有する他の人との接触も、その関係がその子にとって有益である限り、これと同様である。

第1626a条 相互に婚姻していない両親の親の配慮;親の配慮の宣言

(1) 子の出生の時に両親が相互に婚姻していない場合において、以下のいずれか一に当たるときは、両親は共同の親の配慮を有する。

1.両親が親の配慮を共同して引き受ける意思を表示したとき

2.両親が相互に婚姻したとき

3.家庭裁判所が両親に共同の親の配慮を付与したとき

(2) 家庭裁判所は、子の福祉に反しないときは、一方の親の申立てにより、第1項第3号を適用して、親の配慮又はその一部を両親に共同で付与するものとする。他方の親が共同の親の配慮を付与することと整合しない何らの事由も提示せず、かつ他にそのような事由が明らかでないときは、共同の親の配慮は子の福祉に反しないと推定するものとする。

(3) その他の場合には、母が親の配慮を有する。

第1627条 親の配慮の行使

両親は、子の福祉のために、自らの責任で、相互の合意の下に親の配慮を行使しなければならない。意見が異なるときは、両親は合意することを試みなければならない。

第1628条 両親の意見が異なる場合における裁判所の決定

両親が、親の配慮に属する個別の事項又は特定の種類の事項であって、その調整が子のために本質的に重要なものについて、合意をすることができないときは、家庭裁判所は、一方の親の申立てにより、決定権を一方の親に付与することができる。この付与には、期限又は条件を付すことができる。

第1629条 子の代理権

(1) 親の配慮は、子の代理権を含む。両親は共同して子を代理する。子に対して意思表示をすべきときは、両親の一方に対してこれをすれば足りる。両親の一方が単独で親の配慮を行っているとき、又は第1628条により決定権が両親の一方に付与されたときは、その親は、単独で子を代理する。いずれの親も、急迫の危険があるときは、子の福祉のために必要な全ての法律行為に着手する権利を有するが、他方の親に遅滞なく通知するものとする。

(2) 父及び母は、第1795a条により後見人が子の代理権を排除される限りにおいて、子を代理することができない。両親が共同して親の配慮を維持しているときは、子を現に監護している親は、他方の親に対して養育費を請求することができる。家庭裁判所は、第1796条により父及び母から代理権を剥奪することができる。ただし、これは父性の決定には適用しない。

(2a) 父及び母は、第1598条第2項による裁判所での手続について、子を代理することができない。

(3) 子の両親が相互に婚姻し,又は両親の間に市民共生関係 (Lebenspartnerschaft) がある場合には、一方の親は、両親が別居しているとき、又は両親の間に家庭事件及び非訟事件の手続に関する法律第269条第1項第1号又は第2号の意味における婚姻関係事件又は市民共生関係事件が係属しているときに限り、他方の親に対して子の養育費を請求することができる。一方の親が得た裁判所の決定又は両親の間でされた裁判上の和解は、子に対して有利にも不利にもその効力を及ぼす。

第1631条 子の身上配慮の内容及び限界

(1) 子の身上配慮は、特に子を世話し、養育し及び監督し、並びにその住居を指定する義務及び権利を含む。

(2) 子は暴力を用いないで養育される権利を有する。体罰、心理的傷害及びその他の品位をおとしめるような手段は容認されない。

(3) 家庭裁判所は、申立てにより、適当な事案について、子の身上配慮の行使に関し、両親を支援するものとする。

第1632条 子の引渡し、交流の決定、里親継続命令

(1) 子に対する身上配慮は、両親又は一方の親から子を不法に引き離している全ての者に対して子の引渡しを求める権利を含む。

(2) 子に対する身上配慮は、第三者にとって有利か不利かを問わず、子との交流を決定する権利も含む。

(3) 第1項又は第2項の事項に関する紛争は、家庭裁判所が、一方の親の申立てにより決定する。

(4) 子が長期間里親の下で生活している場合において、両親が里親から子を引き取ることを求めるときは、家庭裁判所は、引取によって子の福祉が脅かされるであろうときに限り、里親の申立てにより又は職権で、子が里親の下にとどまるべき旨を命ずることができる。

第1650条から第1663条まで 削除

第1664条 両親の責任限度

(1) 親の配慮の行使において、両親は自己の事務において習慣的に行使している配慮の限度で子に対して責任を負う。

(2) 親の双方が損害賠償の責めに任ずるときは、両親は連帯債務者として責任を負う。

第1671条 両親が別居しているときの単独配慮の付与

(1) 両親が単なる一時的な期間を超えて別居している場合において、両親が共同の親の配慮を有するときは、いずれかの親は、家庭裁判所に対し、親の配慮又はその一部をその親に単独で付与するよう申し立てることができる。その申立ては、次の一に当たるときに認容されるものとする。

1.他方の親が同意するとき。ただし、子が14歳に達し、かつ付与に反対しているときは、この限りでない。

2.共同の親の配慮を終了させ申立人に付与することが、子の福祉に最も適合するものと認められるとき。

(2) 両親が単なる一時的な期間を超えて別居している場合において、第1626a条第3項により、母が親の配慮を有しているときは、父は、家庭裁判所に対し、親の配慮又はその一部を父に単独で付与するよう申し立てることができる。その申立ては、次の一に当たるときに認容されるものとする。

1.母が同意するとき。ただし、付与が子の福祉に反し、又は子が14歳に達し、かつ付与に反対しているときは、この限りでない。

2.共同の親の配慮が検討に値せず、父への付与が子の福祉に最も適合すると認められるとき。

(3) 母の親の配慮が第1751条第1項第1号により停止されたときは、第1626a条第2項による共同の親の配慮の付与を求める父の申立ては、前項の申立てとみなされる。その申立ては、父への親の配慮の付与が子の福祉に反しないときに認容されるものとする。

(4) 第1項及び第2項の申立ては、他の規定に基づいて親の配慮に対して別異の規律をしなければならないときは、認容されないものとする。

第1672条 削除

第1678条 現実の障害又は停止の他方の親に対する効果

(1) 一方の親が親の配慮の行使を事実上妨げられ、又は親の配慮を停止されているときは、他方の親は単独で親の配慮を行使する。ただし、第1626a条第3項又は第1671条により単独の親の配慮が保持されているときは、これを適用しない。

(2) 親が第1626a条第3項又は第1671条により単独で保持していた親の配慮が停止された場合において、その停止を解く理由を見込めないときは、家庭裁判所は、子の福祉に反しない限り、親の配慮を他方の親に付与しなければならない。

第1679条 削除

第1680条 一方の親の死亡又は親の配慮の移転

(1) 両親が共同して親の配慮を保持している場合において、一方の親が死亡したときは、親の配慮は生存している他方の親が保持する。

(2) 第1626a条第3項又は第1671条により単独の親の配慮を有していた親が死亡したときは、家庭裁判所は、子の福祉に反しない限り、生存している親に親の配慮を付与しなければならない。

(3) 第1項及び第2項は、一方の親が親の配慮を剥奪された限りにおいて準用する。

第1681条 一方の親の死亡宣告

(1) 第1680条第1項及び第2項は、失踪者に関する法律 (Verschollenheitsgesetz) の規定により一方の親が死亡を宣告され、又は死亡時が確定したことによりその親の親の配慮が終了した場合に準用する。

(2) 前項の親がなお生存しているときは、家庭裁判所は、子の福祉に反しない限り、申立てにより、第1677条により確定された日以前にその親が有していた限度において、その親に親の配慮を付与しなければならない。

第1682条 監護継続命令

子が一方の親及びその配偶者の属する世帯で長期間生活している場合において、第1678条、第1680条及び1681条により単独で子の住所を決定できる他方の親が当該配偶者から子を引き取ることを求めるときは、家庭裁判所は、引取によって子の福祉が脅かされるであろうときに限り、その配偶者の申立てにより又は職権で、子が当該配偶者の下にとどまるべき旨を命ずることができる。第1文は、子が一方の親及びその市民共生者又は第1685条第1項により交流する資格を有する成人の属する世帯で長期間生活しているときに準用する。

第1687条 両親が別居している場合における共同の親の配慮の行使

(1) 共同の親の配慮を有する両親が単なる一時的な期間を超えて別居している場合において、子にとって本質的に重要な事項について決定をするときは、両親相互の合意が必要である。他方の親の同意を得て、又は裁判所の決定に基づき、子と日常同居している親は、日常生活に属する事項について単独で決定する権限を有する。日常生活に属する事項についての決定とは、一般に、頻繁に生じ、子が発達する中で変更することが困難な影響をもたらさないようなものをいう。子が、一方の親の同意を得て又は裁判所の決定に基づき、他方の親と日常同居しているときは、同居親は、事実上の世話に属する事項を単独で決定する権限を有する。

(2) 家庭裁判所は、子の福祉のために必要なときは、第1項第2文及び第4文による権限を制限し又は排除することができる。

第1687a条 親の配慮を有しない親の決定権限

一方の親が、親の配慮を有しないが、他方の親の同意を得て又は裁判所の決定に基づき子と同居しているときは、第1687条第1項第4文、第5文及び第2項を準用する。

第1688条 里親の決定権

(1) 子が長期間里親の下で生活しているときは、里親は日常生活に属する事項を決定し、当該事項について親の配慮を有する者を代理する権限を有する。当該里親は、労働による子の賃金を管理し、子のために養育費、保険金、年金その他の社会保障給付を請求し管理する権限を有する。この場合には、第1629条第1項第4文を準用する。

(2) 里親は、社会保障法典第8巻第34条、第35条並びに第35a条第1項第2文第3号及び第4号による支援に関しては、子の養育及び世話を引き受けた者とみなす。

(3) 第1項及び第2項は、親の配慮を有する者が別異の意思を表示したときは、適用しない。家庭裁判所は、子の福祉のために必要なときは、第1項及び第2項による養親の権限を制限し又は排除することができる。

(4) 第1632条第4項又は第1682条による裁判所の決定に基づき子と同居している者については、第1項及び第3項を適用する。ただし、家庭裁判所は、各項に規定する権限を制限又は排除することができる。

第1689条から第1692条まで 削除

第6編 法律顧問 編集

第7編 養子縁組 編集

第1支編 未成年者の養子縁組 編集
第2支編 成人の養子縁組 編集

第3部 後見、法律上の世話、財産管理 編集

第1編 後見 編集

第2編 法律上の世話 編集

第1896条 要件

(1) 成人が、身体的、精神的又は情動的障害により、自己の事務の全部又は一部を処理できないときは、世話裁判所は、本人の申立てにより又は職権で、本人のために世話人を選任する。この申立ては、行為無能力者もすることができる。本人が身体的障害により自己の事務を処理できない場合には、本人が自己の意思を伝達することができないときを除き、本人の申立てがあるときに限って世話人を選任することができる。

(1a) 世話人は、本人の自由な意思に反して、これを選任することができない。

(2) 世話人は、世話が必要な範囲の職務のためにのみ、これを選任することができる。本人の事務が、任意代理人(第1897条第3項に定める者を除く。)又はその他の法定代理人を選任せずに得られる補助者の配慮により、世話人によるときと同様に処理することのできるものである限り、世話は必要がない。

(3) 被世話人の任意代理人に対する権利の行使も、職務の範囲に含めることができる。

(4) 被世話人の遠隔通信に関する判断並びに郵便物の受領、開披及び差止めは、裁判所が明示的にこれを命じたときに限り、世話人の職務に属する。

第1897条 自然人の選任

(1) 世話裁判所は、裁判所が決定する職務の範囲で被世話人の事務を法的に処理し、この目的に必要な限度で本人の世話を自ら行うのに適した自然人を世話人として選任する。

(2) 第1908f条により認可された世話協会の従業員であって、専ら又は部分的に世話人として従事するもの(協会世話人)は、当該協会の同意があるときに限り、これを選任することができる。世話に関する事項について権限を有する官庁の職員であって、専ら又は部分的に世話人として従事するもの(官庁世話人)についても、同様である。

(3) 本人が収容され、又は居住する精神病院、居宅その他の施設に従属し、又はこれと密接な関係を有する者は、これを世話人として選任することができない。

(4) 本人が世話人として選任されるべき者を提案するときは、これが本人の福祉に反しない限り、これに従わなければならない。本人がある者を選任しないよう提案するときは、これに配慮するものとする。第1文及び第2文は、本人が世話手続より前に提案を行ったときにも適用するが、本人が自らの提案に固執しないことが明らかなときは、この限りでない。

(5) 本人が世話人として選任されるべき者を提案しないときは、世話人は、親族関係その他の本人との個人的つながり(とりわけ親、子、配偶者及びパートナー(共生者))に基づき、利害相反のおそれに配慮して、これを選任するものとする。

(6) 世話を自らの職務行為の一環として行う者は、他に無給で世話を行う意思を有する適任者がいないときに限り、これを世話人として選任するものとする。世話人は、本人が一人又は複数の適任者により職務行為としてではない世話を受け得ると認めるときは、これを裁判所に通知しなければならない。

(7) 世話裁判所は、第6項第1文の状況の下で、ある者を当該裁判所の区域内で初めて世話人に選任するときは、予め所轄官庁に対して選定した世話人が適格である旨及び「後見人及び世話人の報酬に関する法律」 (Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes) 第1条第1項第1文[1]後段により行った認定判断を通知するものとする。所轄官庁は、その者に対し、善行証明書 (Führungszeugnis) を提示するとともに、債務者登録簿 (Schuldnerverzeichnis) に登載された情報を提供するよう求めるものとする。

(8) 第6項第1文の状況の下で選任された者は、職務行為として行っている世話の件数及び事務量を明らかにしなければならない。

第1898条 世話を引き受ける義務

(1) 世話裁判所に選定された者は、世話人として適任であり、家族、職業及び環境を考慮して、これを引き受けることを期待すべきものであるときは、世話を引き受ける義務を負う。

(2) 選定された者は、世話を引き受ける用意がある旨を述べたときに限り、これを世話人に選任することができる。

第1899条 複数世話人

(1) 世話裁判所は、被世話人の事務がより良く処理されるときは、数人の世話人を選任することができる。この場合には、世話裁判所は、どの世話人がどの範囲の業務を受託するのかを定める。有給の世話人は、第2項及び第4項並びに第1908i条第1項で準用する第1792条に規定する場合を除き、これを複数選任しない。

(2) 被世話人の避妊手術に対する同意を判断するためには、必ず、特別世話人を選任しなければならない。

(3) 数人の世話人は、同一の範囲の業務を受託している限りにおいて、裁判所が別異の定めをせず、かつ遅滞のおそれがないときは、被世話人の事務を共同でのみ処理することができる。

(4) 裁判所は、複数の世話人を選任し、ある世話人が他の世話人に抵触しない限りにおいて被世話人の事務を処理すべきものとすることができる。

第1900条 協会又は官庁による世話

(1) 一人又は数人の自然人では本人を十分に世話することができないときは、世話裁判所は、認可された世話協会を世話人として選任する。世話協会の選任は、当該協会の同意があるときに限り、これをすることができる。

(2) 協会は、世話の実施を個人に委ねる。協会は、重大な事由がない限り、本人の提案に従わなければならない。協会は、世話の実施を委ねた者を速やかに裁判所に通知する。

(3) 協会は、一人又は数人の自然人で本人を十分に世話することができると認めるに足りる状況を知ったときは、これを裁判所に通知しなければならない。

(4) 一人若しくは数人の自然人又は協会では本人を十分に世話することができないときは、裁判所は、所轄官庁を世話人として選任する。この場合には、第2項及び第3項を準用する。

(5) 被世話人の避妊手術に対する同意の判断は、これを協会又は官庁に委ねてはならない。

第1901条 世話の範囲及び世話人の義務

(1) 世話には、以下の規定に従って被世話人の事務を法的に処理するために必要なあらゆる活動を含む。

(2) 世話人は、被世話人の事務をその福祉に沿って処理しなければならない。被後見人の福祉には、被世話人が、自らの能力の範囲内で、自らの人生を自らの希望と創意とに従って形成する機会を含む。

(3) 世話人は、被世話人の希望がその福祉に反せず、かつ、世話人に求められて然るべきものであるときは、これに従わなければならない。被世話人が世話人の選任前にした要求についても、被世話人がこれに固執しないことが明らかでない限り、同様とする。世話人は、重要な事項を処理する前に、その事項について被世話人と議論をすることがその福祉に反しない限り、その事項について議論をする。

(4) 世話人は、その業務の範囲内で、被世話人の病気若しくは障がいを除去し又は緩和し、それらの悪化を防ぎ、又はそれらの影響を緩和する可能性が広がるよう支援するものとする。世話が職業として行われるときは、世話人は、相当なときは、世話の開始時に裁判所が命ずるところにより、世話計画を立てなければならない。世話計画には、世話の目的及びこれを達成するために執るべき手段を盛り込まなければならない。

(5) 世話人は、世話を取り消すことができるような状況を知ったときは、これを世話裁判所に通知しなければならない。業務の範囲を限定することができ、又はその拡張、他の世話人の選任若しくは同意留保命令(第1903条)を必要とするような状況についても、同様とする。

第1901a条 事前指示

(1) 同意能力を有する成人が、同意能力を失う事態に備えて、特定の健康状態検査、治療又は医学的侵襲に同意するかこれを拒否するかに関し、意思決定が差し迫ったものとなる前に書面で意思決定をしていたとき(事前指示)は、世話人は、これらの意思決定が現時点での生活状況及び治療状況に適合しているか否かを検討しなければならない。このときは、世話人は、被世話人の意思が完遂されるよう取り計らわなければならない。事前指示は、いつでも、方式を問わず撤回することができる。

第3編 財産管理 編集

第5巻 相続法 編集

参考文献 編集

  • 日本外務省ウェブサイト「ドイツ親権法一覧」、トップページ > 海外渡航・滞在 > ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約) > ハーグ条約関連資料
  • 小池泰「ドイツにおける成年後見制度」民事月報第65巻第6号79-108頁、法務省民事局、2010年6月
  1. 家庭裁判所は、後見人が自らの専門性を行使してはじめて遂行し得る程度の後見権限を付与されたとき、又は近い将来にその程度の後見権限を付与されるであろうと見込まれるときに、民法第1836条第1項第2文に定める職務行為性があると判断するものとする。
 

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