民族と国家を保護するためのライヒ大統領命令

ライヒ憲法第48条第2項に基づき、共産主義的な、国家公安を害する暴力行為を防止するため、以下の措置を命令する。

第1条(基本権の停止)

ライヒ憲法第114条、第115条、第117条、第118条、第123条、第124条及び第153条は、当分の間その効力を停止する。

人身の自由・言論の自由権(出版の自由を含む)・結社及び集会の権利の制限、信書・郵便・電信及び電話の秘密に関する干渉家宅捜索及び押収の命令並びに所有権の制限等は、これに関する一定の法律上の限界の枠を超えるときにおいても、認められる。

第2条(ライヒ政府によるラント官庁の権限の行使)

ある1つのラントにおいて、公共の安全及び秩序の回復に必要な措置がとられないときは、ライヒ政府は、その限りにおいて,ラント最高官庁の権限を一時的に用いることができる。

第3条(ライヒ政府の命令の遵守義務)

ラント及び市町村(市町村組合)の各官公庁は、第2条に基づいて発されるライヒ政府の命令を、その管轄の範囲内において遵守しなげればならない。

第4条(罰則)

ラント最高官庁若しくはその下級官庁が本大統領命令の施行のために発する命令又はライヒ政府が第2条により発する命令に違反する者、又は、かかる違反を教唆若しくは煽動する者は、その行為が他の法規によって本条に定める以上の刑罰を定めていない限り、1か月以上の禁鋼又は150マルク以上15000マルク以下の罰金に処する。

前項に定める違反行為により国民生活に対し公共の危険を惹起する者は、6か月以上の懲役(情状軽微の場合は禁銅)に処し、その違反行為によって人を死に致らしめる場合は死刑(情状軽微の場合は2年以上の懲役)に処する。この刑に付加して財産を没収することもできる。

公安を害する恐れのある違反行為(第2項)を教唆し又はこれを煽動する者は,3か月以上の懲役(情状軽微の場合は禁鋼)に処する。

第5条(刑法犯罪への加重刑罰)

刑法第81条(内乱)、第229条(毒物投与)、第307条(放火)、第311条(爆破)、第312条(溢水)、第315条第2項(鉄道妨害)、第324条(公安を害する毒物投与)に該当し、無期懲役を科すべき犯罪に対しては、死刑をもって罰する。

次の者に対しては、死刑、又は、従前本条に定めるところ以上の刑を定められていないものに限り無期又は15年以下の懲役に処する。

 ① ライヒ大統領又はライヒ政府若しくはラント政府の閣僚若しくは管理官の暗殺を企てる者、又は、かかる暗殺を主張し、提議し、かかる提案を承認し、若しくはかかる暗殺について他人と通謀する者

 ② 刑法第115条第2項(騒擾)又は刑法第125条第2項(治安撹乱)に該当する場合に、その行為を武器使用によるか又は武装者との意識的かる意志的な協力によって行う者

 ③ 被監禁者を政治闘争の人質として利用する意図をもって、人を監禁(刑法第239条)する者。

第6条(施行期日)

本令は公布の日から施行する。

1933年2月28日、ベルリンにて



ライヒ内務大臣


ライヒ司法大臣


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