民事訴訟規則
第一編 総則
第二編 第一審の訴訟手続
第三編 上訴
第四編 再審(第二百十一条・第二百十二条) 第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則(第二百十三条 - 第二百二十一条) 第六編 少額訴訟に関する特則(第二百二十二条 - 第二百三十一条) 第七編 督促手続(第二百三十二条 - 第二百三十七条) 第八編 執行停止(第二百三十八条) 第九編 雑則(第二百三十九条) |
民事訴訟規則
平成 8年12月17日最高裁判所規則第5号
改正 平成 9年 7月29日最高裁判所規則第 5号
〔略〕
平成27年 6月29日最高裁判所規則第 6号
〔略〕
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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