民事訴訟等印紙法

民事訴訟等印紙法 編集

第1条(印紙の貼付)民事訴訟手続き,行政訴訟手続き,その他裁判所における訴訟手続き又は非訟事件手続きにおいて訴状又は申立書若しくは申立ての趣旨を記載した調書には,他の法律に特別の規定がある場合でなければ,本法において定める印紙を附さなければならない。但し,最高裁判所規則で定めるところにより,印紙を附すことに代えてその印紙額に該当する金額を現金又はクレジットカード・デビットカード等により納付させることができるようにするが,クレジットカード・デビットカード等により納付する場合印紙納付日,印紙納付代行機関の指定及び運営並びに納付代行手数料等に必要な事項は,最高裁判所規則で定める。 <改正 2011.3.7.>

[全文改正 2009.5.8.]

第2条(訴状)①訴状[反訴状及び最高裁判所に提出する訴状は除く]には,訴訟目的の価額に従い次の各号の金額に該当する印紙を附さなければならない。

1. 訴訟目的の価額が1千万圓未満であるときは,その価額に1万分の50を乗じた金額
2. 訴訟目的の価額が1千万圓以上1億圓未満であるときは,その価額に1万分の45を乗じた金額に5千圓を加えた金額
3. 訴訟目的の価額が1億圓以上10億圓未満であるときは,その価額に1万分の40を乗じた金額に5万5千圓を加えた金額
4. 訴訟目的の価額が10億圓以上であるときは,その価額に1万分の35を乗じた金額に55万5千圓を加えた金額

②第1項により計算した印紙額が1千圓未満であるときは,その印紙額は,1千圓とし,1千圓以上であるときは100圓未満は計算しない。

③訴訟目的の価額は,「民事訴訟法」第26条第1項及び第27条により算定するが,最高裁判所規則において訴訟目的の価額を算定する基準を定めることができる。

④財産権に関する訴えであって,その訴訟目的の価額を計算することのできないもの及び非財産権を目的とする訴訟の訴訟目的の価額は,最高裁判所規則で定める。

⑤1個の訴えであって,非財産権を目的とする訴訟及びその訴訟の原因となった事実から発生する財産権に関する訴訟を併合した場合においては,額数が多い訴訟目的の価額に従い印紙を附する。

[全文改正 2009.5.8.]

第3条(控訴状,上訴状)控訴状には第2条による金額の1.5倍に該当する印紙を附し,上訴状(上訴状,最高裁判所に提出する訴状を含む)には第2条による金額の2倍に該当する印紙を附さなければならない。

[全文改正 2009.5.8.]

第4条(反訴状)①第1審に提出する反訴状には第2条による金額の印紙を附し,控訴審に提出する反訴状には第2条による金額の1.5倍に該当する印紙を附さなければならない。

②本訴とその目的の同じ反訴状には,審級に従い次の各号に該当する金額の印紙を附さなければならない。

1. 第1審の場合においては第1項前段による金額から本訴の訴訟目的の価額に対する第2条による金額を減じた金額
2. 控訴審の場合においては,第1項後段による金額から本訴の訴訟目的の価額に対する第2条による金額の1.5倍を減じた金額

[全文改正 2009.5.8.]

第5条(請求変更申立書)請求変更申立書には審級に従い次の各号に該当する金額の印紙を附さなければならない。

1. 第1審の場合においては,変更後の請求に関する第2条による金額から変更前の請求に関する印紙額を減じた金額
2. 控訴審の場合においては,変更後の請求に関する第2条による金額の1.5倍から変更前の請求に関する印紙額を減じた金額

[全文改正 2009.5.8.]

第6条(当事者参加申立書)①「民事訴訟法」第79条又は第83条により訴訟に参加する場合,第1審参加申立書には第2条による金額の印紙を附し,控訴審参加申立書には第2条による金額の1.5倍に該当する印紙を附さなければならない。

②「民事訴訟法」第81条による参加申立てに対して被申立人が申立人の承継主張事実を争う場合においても第1項と同様とする。

[全文改正 2009.5.8.]

第7条(和解申立書等)①和解申立書には,第2条による金額の5分の1に該当する印紙を附さなければならない。

②支給命令申立書には,第2条による金額の10分の1に該当する印紙を附さなければならない。

③「民事訴訟法」第388条又は第472条により和解又は支給命令申立てをしたときに訴えが提起されたものとみなす場合においては,当該申立人は,訴えを提起するとき訴状に附すべき印紙額から当該申立書に附した印紙額を減じた金額に該当する印紙を補正しなければならない。

④第1項及び第2項による印紙額に関しては,第2条第2項を準用する。

[全文改正 2009.5.8.]

第8条(再審訴状等)①再審訴状には,審級に従い第2条,第3条又は第4条第1項による金額に該当する印紙を附さなければならない。

②「民事訴訟法」第220条の調書に対する準再審の場合においても第1項と同様とする。但し,「民事訴訟法」第386条の調書に対する準再審の訴状には,第7条第1項による金額に該当する印紙を附さなければならない。

[全文改正 2009.5.8.]

第9条(その他の申立書)①次の各号の申立てのための申立書には,3万圓の印紙を附さなければならない。 <改正 2014.12.30.>

1. 債権者がする破産の申立て
2. 再生手続き又は簡易再生手続開始の申立て
3. 個人再生手続き開始の申立て
4. その他第1号から第3号までの申立てに準ずる申立てであって最高裁判所規則で定める申立て

②「民事執行法」による仮差押え・仮処分の申立て又は仮差押え・仮処分決定に対する異議若しくは取消しの申立てのための申立書には,1万圓の印紙を附さなければならない。 但し,仮の地位を定めるための仮処分の申立て及びそれに対する異議若しくは取消しの申立ては,その本案の訴えによる印紙額の2分の1に該当する印紙を附さなければならない。この場合において,印紙額の上限額は,50万圓とする。<신설 2011.7.18.>

③次の各号の申立てのための申立書には,5千圓の印紙を附さなければならない。 <改正 2011.7.18.>

1. 不動産の強制競売の申立て,担保権実行のための競売の申立て,その他裁判所による競売の申立て
2. 強制管理の申立て又は強制管理の方法によって行う仮差押え執行の申立て
3. その他第1号又は第2号の申立てに準ずる申立てとして最高裁判所規則で定める申立て

④次の各号の申立てのための申立書には,2千圓の印紙を附さなければならない。 <改正 2011.4.12.,2011.7.18.>

1. 債権の差押命令の申立て,その他裁判所による強制執行の申立て(第2項による申立ては除く)
2. 「行政訴訟法」による執行停止の申立て
3. 「不動産登記法」第90条第1項による仮処分命令の申立て,その他登記又は登録に関する法令による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て
4. 即時抗告により不服を申し立てることのできる決定又は命令が確定した場合にする準再審の申立て
5. その他第1号から第4号までの申立てに準ずる申し立てとして最高裁判所規則で定める申立て

⑤次の各号の申立てのための申立書には,1千圓の印紙を附さなければならない。 <改正 2011.7.18.>

1. 「民事訴訟法」第475条による公示催告の申立て
2. 「非訟事件手続法」により裁判を求める申立て
3. 財産開示の申立て又は債務不履行者名簿登載の申立て若しくはその抹消の申立て
4. その他最高裁判所規則で定める各種事件簿に登載する申立て(第1項から第3項までの申立ては除く)

[全文改正 2009.5.8.]

第10条(その他の申立書)第2条から第9条までに規定のない申立書には,500圓の印紙を附さなければならない。 但し,答弁書,証拠申立書,裁判所の職権発動を促す旨の申立書及び最高裁判所規則で定める申立書には,印紙を附さない。 <改正 2011.7.18.>

[全文改正 2009.5.8.]

第11条(抗告状等)①第9条又は第10条の申立てに関する裁判(抗告裁判所の裁判を含む)に対する抗告状及び上訴状には,当該申立書に附した印紙額の2倍に該当する印紙を附さなければならない。

②第1項の抗告状以外の抗告状には,2千圓の印紙を附さなければならない。

[全文改正 2009.5.8.]

第12条(裁判書等の謄本・抄本の請求)裁判書又は調書の謄本又は抄本の交付を請求するときは,最高裁判所規則で定める金額の印紙を附さなければならない。

[全文改正 2009.5.8.]

第13条(印紙を附さない場合の効力)本法による印紙を附さず,又は印紙額に該当する金額を現金若しくはクレジットカード・デビットカード等により納付しないでした申立ては,不適法とする。但し,裁判所は,申立人に補正を命ずることができ,申立人がその命令に従い印紙を附し,又は印紙額に該当する金額を現金若しくはクレジットカード・デビットカード等により納付したときは,この限りではない。 <改正 2011.3.7.>

[全文改正 2009.5.8.]

第14条(印紙額中一定額の還付)①原告,上訴人その他の申立人は,次の各号のいずれか一に該当するときは,当該審級の訴状・控訴状・上訴状・反訴状・請求変更申立書・当事者参加申立書及び再審訴状(以下「訴状等」という)に附した印紙額の2分の1に該当する金額(印紙額の2分の1に該当する金額が10万圓未満のときは印紙額から10万圓を減じ残った金額)の還付を請求することができる。 <改正 2012.1.17.>

1. 訴状等に対する却下命令が確定されたとき
2. 第1審又は控訴審において当該審級の弁論終結前に訴え・控訴・反訴・請求変更の申立て・当事者参加申立て又は再審の訴えが取下げ(取下げとみなされる場合を含む)されたとき
3. 上告理由書提出期間が徒過する前に上告が取下げられたとき
4. 第1審又は控訴審において請求の放棄又は認諾のあるとき
5. 第1審又は控訴審において裁判上和解又は調停が成立したとき(「民事訴訟法」第231条及び「民事調停法」第34条第4項に従い裁判上和解及び同一の効力がある場合を除く)
6. 「上告審手続きに関する特例法」第4条に該当し棄却されたとき
7. 「民事訴訟法」第429条に該当し棄却されたとき

②第1項による請求は,その事由が発生した日から3年以内にしなければならない。

③第1項による印紙額の還付手続き等に関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

[全文改正 2009.5.8.]

第15条(委任規定)第8条から第11条までの規定による印紙額は,経済事情が変動したときは,本法が改正されるときまで最高裁判所規則で引き上げ又は引き下げることができる。

[全文改正 2009.5.8.]

第16条(電子訴訟における特例)①「民事訴訟等における電子文書利用等に関する法律」第8条により登録使用者として電子情報処理システムを利用した民事訴訟等の進行に同意した者が電子文書で提出する訴状には,第2条による印紙額の10分の9に該当する印紙を附さなければならない。

②第1項は,第3条から第10条までの場合に準用する。

[本条新設 2011.7.18.]

附則<1990.12.31.> 編集

①(施行日)本法は,1991年1月1日から施行する。

②(裁判所に係属中の事件に対する経過措置)本法施行の際裁判所に係属中である事件については,従前の例による。但し,第10条但書きの規定は,本法施行の際裁判所に係属中の事件にもこれを適用する。

③(他法改正)民事調停法中,次の通り改正する。

第36条第5項中,「民事訴訟印紙法第2条,第3条及び第18条」を「民事訴訟等印紙法第2条及び第14条」と改める。

④(他の法令との関係)本法施行の際,他の法令において民事訴訟印紙法又はその条文を引用している場合においては,本法又は本法中該当の条文を各々引用したものとみなす。

附則<1997.12.13.> 編集

本法は,公布の日から施行する。

附則<2002.1.26.> 編集

①(施行日)本法は,2002年7月1日から施行する。但し,第2条第4項・第7条第2項及び第14条の改正規定は,公布の日から施行する。

②(係属事件に関する経過措置)第2条第4項・第7条第2項及び第14条の改正規定は,本法施行の際裁判所に係属中である事件については,これを適用せず,従前の規定による。

附則<2004.1.20.> 編集

①(施行日)本法は,2004年2月1日から施行する。

②(経過措置)本法施行の際,裁判所に係属中の事件については,当該審級に限り,第14条の改正規定を適用しない。

附則<2005.3.31.> (債務者再生及び破産に関する法律) 編集

第1条(施行日)本法は,公布後1年が経過した日から施行する。

第2条 ないし 第4条 省略

第5条(他の法律の改正)①ないし 省略

民事訴訟等印紙法の一部を次のとおり改正する。

第9条第1項第2号及び同項第3号を各々次のとおり改める。

2. 再生手続き開始の申立て
3. 個人再生手続き開始の申立て

ないし <145>省略

第6条 省略

附則<2009.5.8.> 編集

本法は,公布の日から施行する。

附則<2011.3.7.> 編集

本法は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

附則< 2011.4.12.> (不動産登記法) 編集

第1条(施行日)本法は,公布後6箇月が経過した日から施行する。<但書き省略>

第2条及び第3条 省略

第4条(他の法律の改正)①から⑰まで 省略

⑱ 民事訴訟等印紙法の一部を次の通り改正する。

第9条第3項第4号中,「「不動産登記法」第38条第1項」を「「不動産登記法」第90条第1項」と改める。

⑲から㊷まで 省略

第5条 省略

附則<2011.7.18.> 編集

第1条(施行日)本法は,公布後3箇月が経過した日から施行する。但し,第16条の改正規定は公布の日から,第10条の改正規定は公布後1箇月が経過した日から各々施行する。

第2条(適用例)第9条,第10条及び第16条の改正規定は,同改正規定施行後最初に受理される訴状又は申立書等から適用する。

附則<2012.1.17.> 編集

本法は,公布の日から施行する。

附則< 2014.12.30.> (債務者再生及び破産に関する法律) 編集

第1条(施行日)本法は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

第2条から第4条まで 省略

第5条(他の法律の改正)①及び② 省略

③民事訴訟等印紙法の一部を次の通り改正する。

第9条第1項第2号中,「再生手続き」を「再生手続き又は簡易再生手続き」と改める。

④及び⑤ 省略

 

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