民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
令和元年五月十七日
法律第二号
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律
(民事執行法の一部改正)
第一条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 財産開示手続(第百九十六条-第二百三条)」を
「第四章 債務者の財産状況の調査
第一節 財産開示手続(第百九十六条-第二百三条)
第二節 第三者からの情報取得手続(第二百四条-第二百十一条)」
に、「第二百四条-第二百七条」を「第二百十二条-第二百十五条」に改める。
第一条中「財産の開示」を「財産状況の調査」に改める。
第六十五条の次に次の一条を加える。
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第六十五条の二 不動産の買受けの申出は、次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、することができない。
一 買受けの申出をしようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この目において「暴力団員等」という。)であること。
二 自己の計算において当該買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等であること。
第六十八条の三の次に次の一条を加える。
(調査の嘱託)
第六十八条の四 執行裁判所は、最高価買受申出人(その者が法人である場合にあつては、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
2 執行裁判所は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者があると認める場合には、当該買受けの申出をさせた者(その者が法人である場合にあつては、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、買受けの申出をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
第七十一条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イ 暴力団員等(買受けの申出がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
ロ 法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(買受けの申出がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
第九十三条の四第一項ただし書中「第百六十七条の十四」を「第百六十七条の十四第一項」に改める。
第百二十一条中「第五十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)」を「第五十五条第一項第二号」に改め、「第六十四条の二」の下に「、第六十五条の二、第六十八条の四、第七十一条第五号」を加え、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。
第百四十五条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第百五十三条第一項又は第二項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。
第百四十五条に次の二項を加える。
7 執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。
8 執行裁判所は、前項の申出を命じた場合において、差押債権者が同項の申出をしないときは、差押命令を取り消すことができる。
第百五十五条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「一週間」とあるのは、「四週間」とする。
第百五十五条に次の四項を加える。
5 差押債権者は、第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(前項又はこの項の規定による届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日。次項において同じ。)から第三項の支払を受けることなく二年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならない。
6 第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から二年を経過した後四週間以内に差押債権者が前二項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。
7 差押債権者が前項の規定により差押命令を取り消す旨の決定の告知を受けてから一週間の不変期間内に第四項の規定による届出(差し押さえられた金銭債権の全部の支払を受けた旨の届出を除く。)又は第五項の規定による届出をしたときは、当該決定は、その効力を失う。
8 差押債権者が第五項に規定する期間を経過する前に執行裁判所に第三項の支払を受けていない旨の届出をしたときは、第五項及び第六項の規定の適用については、第五項の規定による届出があつたものとみなす。
第百五十九条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「確定しなければ」とあるのは、「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」とする。
第百六十条中「差押命令及び転付命令が確定した」を「転付命令が効力を生じた」に改める。
第百六十一条第六項中「第百五十九条第六項」を「第百五十九条第七項」に改め、「管理について」の下に「、それぞれ」を加え、「第百六十一条」を「第百六十一条第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「確定しなければ」とあるのは、「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」とする。
第百六十四条第一項中「確定した」を「効力を生じた」に、「抹(まつ)消」を「抹消」に改める。
第百六十六条第一項中「第百六十一条第六項」を「第百六十一条第七項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、配当等を実施してはならない。
第百六十七条の五第二項中「から第四項までの規定は、」を「、第三項、第五項、第七項及び第八項の規定は」に改め、「について」の下に「、同条第四項の規定は差押処分を送達する場合について、それぞれ」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「第百六十七条の八第一項又は第二項」と、同条第七項及び第八項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と読み替えるものとする。
第百六十七条の五第五項中「第三項及び前項並びに」を「前二項及び」に改め、同条に次の三項を加える。
6 第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
7 前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
8 第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
第百六十七条の八第一項中「第百六十七条の十四」を「第百六十七条の十四第一項」に改める。
第百六十七条の十一第一項中「第百六十七条の十四」を「第百六十七条の十四第一項」に改め、同条第五項中「第百六十一条第六項」を「第百六十一条第七項」に改め、同条第七項中「並びに第九十二条第一項」を「、第九十二条第一項並びに第百六十六条第三項」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第百六十六条第三項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。
第百六十七条の十四中「第百五十五条第三項及び」を「第百五十五条第四項から第六項まで及び第八項並びに」に、「及び第百五十五条第一項」を「、第百五十五条第一項、第六項及び第七項並びに第百五十六条第一項」に改め、「されたとき」と」の下に「、第百五十五条第七項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第百六十七条の五第六項から第八項までの規定は、前項において読み替えて準用する第百五十五条第六項の規定による裁判所書記官の処分がされた場合について準用する。
第百七十条第二項中「第百四十五条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「第二項」を「第三項」に改める。
第百七十五条から第百七十九条までを削り、第二章第三節中第百七十四条を第百七十七条とし、同条の次に次のように加える。
第百七十八条及び第百七十九条 削除
第百七十三条の次に次の三条を加える。
(子の引渡しの強制執行)
第百七十四条 子の引渡しの強制執行は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。
一 執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法
二 第百七十二条第一項に規定する方法
2 前項第一号に掲げる方法による強制執行の申立ては、次の各号のいずれかに該当するときでなければすることができない。
一 第百七十二条第一項の規定による決定が確定した日から二週間を経過したとき(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合にあつては、その期間を経過したとき)。
二 前項第二号に掲げる方法による強制執行を実施しても、債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないとき。
三 子の急迫の危険を防止するため直ちに強制執行をする必要があるとき。
3 執行裁判所は、第一項第一号の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、子に急迫した危険があるときその他の審尋をすることにより強制執行の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
4 執行裁判所は、第一項第一号の規定による決定において、執行官に対し、債務者による子の監護を解くために必要な行為をすべきことを命じなければならない。
5 第百七十一条第二項の規定は第一項第一号の執行裁判所について、同条第四項の規定は同号の規定による決定をする場合について、それぞれ準用する。
6 第二項の強制執行の申立て又は前項において準用する第百七十一条第四項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(執行官の権限等)
第百七十五条 執行官は、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、債務者に対し説得を行うほか、債務者の住居その他債務者の占有する場所において、次に掲げる行為をすることができる。
一 その場所に立ち入り、子を捜索すること。この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすること。
二 債権者若しくはその代理人と子を面会させ、又は債権者若しくはその代理人と債務者を面会させること。
三 その場所に債権者又はその代理人を立ち入らせること。
2 執行官は、子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、前項に規定する場所以外の場所においても、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、当該場所の占有者の同意を得て又は次項の規定による許可を受けて、前項各号に掲げる行為をすることができる。
3 執行裁判所は、子の住居が第一項に規定する場所以外の場所である場合において、債務者と当該場所の占有者との関係、当該占有者の私生活又は業務に与える影響その他の事情を考慮して相当と認めるときは、債権者の申立てにより、当該占有者の同意に代わる許可をすることができる。
4 執行官は、前項の規定による許可を受けて第一項各号に掲げる行為をするときは、職務の執行に当たり、当該許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為は、債権者が第一項又は第二項に規定する場所に出頭した場合に限り、することができる。
6 執行裁判所は、債権者が第一項又は第二項に規定する場所に出頭することができない場合であつても、その代理人が債権者に代わつて当該場所に出頭することが、当該代理人と子との関係、当該代理人の知識及び経験その他の事情に照らして子の利益の保護のために相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、債権者の申立てにより、当該代理人が当該場所に出頭した場合においても、第一項又は第二項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為をすることができる旨の決定をすることができる。
7 執行裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
8 執行官は、第六条第一項の規定にかかわらず、子に対して威力を用いることはできない。子以外の者に対して威力を用いることが子の心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合においては、当該子以外の者についても、同様とする。
9 執行官は、第一項又は第二項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為をするに際し、債権者又はその代理人に対し、必要な指示をすることができる。
(執行裁判所及び執行官の責務)
第百七十六条 執行裁判所及び執行官は、第百七十四条第一項第一号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行の手続において子の引渡しを実現するに当たつては、子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、できる限り、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮しなければならない。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 債務者の財産状況の調査
第四章中第百九十六条の前に次の節名を付する。
第一節 財産開示手続
第百九十六条中「この章」を「この節」に改める。
第百九十七条第一項中「次の」の下に「各号の」を加え、「(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二から第四号まで若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)」を削り、同条第二項中「次の」の下に「各号の」を加え、同条第三項ただし書中「次に」を「次の各号に」に改め、同条第四項中「(第二項」を「(同項」に改める。
第二百一条第二号中「(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二から第四号まで若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)」を削る。
第二百七条の見出しを「(管轄)」に改め、同条を第二百十五条とする。
第二百六条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同条に次の一項を加える。
2 第二百十条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。
第二百六条を第二百十四条とする。
第二百五条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第六十五条の二(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者
第二百五条第一項に次の二号を加える。
五 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者
六 第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの
第二百五条を第二百十三条とし、第二百四条を第二百十二条とする。
第四章に次の一節を加える。
第二節 第三者からの情報取得手続
(管轄)
第二百四条 この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
(債務者の不動産に係る情報の取得)
第二百五条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第一号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一 第百九十七条第一項各号のいずれかに該当する場合 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
二 第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
2 前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から三年以内に限り、することができる。
3 第一項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第二号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
4 第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第一項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。
(債務者の給与債権に係る情報の取得)
第二百六条 執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。) 債務者が支払を受ける地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知り得たものに限る。)
二 日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団 債務者(厚生年金保険の被保険者であるものに限る。以下この号において同じ。)が支払を受ける厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三条第一項第三号に規定する報酬又は同項第四号に規定する賞与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(情報の提供を命じられた者が債務者の厚生年金保険に係る事務に関して知り得たものに限る。)
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の申立て及び当該申立てについての裁判について準用する。
(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)
第二百七条 執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一 銀行等(銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構をいう。以下この号において同じ。) 債務者の当該銀行等に対する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。)に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
二 振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。) 債務者の有する振替社債等(同法第二百七十九条に規定する振替社債等であつて、当該振替機関等の備える振替口座簿における債務者の口座に記載され、又は記録されたものに限る。)に関する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
2 執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
3 前二項の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(情報の提供の方法等)
第二百八条 第二百五条第一項、第二百六条第一項又は前条第一項若しくは第二項の申立てを認容する決定により命じられた情報の提供は、執行裁判所に対し、書面でしなければならない。
2 前項の情報の提供がされたときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、申立人に同項の書面の写しを送付し、かつ、債務者に対し、同項に規定する決定に基づいてその財産に関する情報の提供がされた旨を通知しなければならない。
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
第二百九条 第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一 申立人
二 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
四 債務者
五 当該情報の提供をした者
2 第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一 申立人
二 債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三 債務者
四 当該情報の提供をした者
(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)
第二百十条 申立人は、第三者からの情報取得手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2 前条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号に掲げる者であつて、第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中の第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第二百十一条 第三十九条及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく第三者からの情報取得手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は第三者からの情報取得手続について、第百八十二条及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく第三者からの情報取得手続について、それぞれ準用する。
(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正)
第二条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の見出しを「(子の返還の代替執行と間接強制との関係)」に改め、同条中「民事執行法第百七十二条第一項の規定による決定が確定した日から二週間を経過した後(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合は、その期間を経過した後)」を「次の各号のいずれかに該当するとき」に改め、同条に次の各号を加える。
一 民事執行法第百七十二条第一項の規定による決定が確定した日から二週間を経過したとき(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合にあっては、その期間を経過したとき)。
二 民事執行法第百七十二条第一項に規定する方法による強制執行を実施しても、債務者が常居所地国に子を返還する見込みがあるとは認められないとき。
三 子の急迫の危険を防止するため直ちに子の返還の代替執行をする必要があるとき。
第百三十八条に次の一項を加える。
2 執行裁判所は、民事執行法第百七十一条第三項の規定にかかわらず、子に急迫した危険があるときその他の審尋をすることにより強制執行の目的を達することができない事情があるときは、債務者を審尋しないで第百三十四条第一項の決定をすることができる。
第百四十条の見出しを「(執行官の権限等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
民事執行法第百七十五条(第八項を除く。)の規定は子の返還の代替執行における執行官の権限及び当該権限の行使に係る執行裁判所の裁判について、同法第百七十六条の規定は子の返還の代替執行の手続について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百七十五条第一項第二号中「債権者若しくはその代理人と子」とあるのは「返還実施者(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第百三十七条に規定する返還実施者をいう。以下同じ。)、債権者若しくは同法第百四十条第一項において準用する第六項に規定する代理人と子」と、「又は債権者若しくはその代理人」とあるのは「又は返還実施者、債権者若しくは同項に規定する代理人」と、同項第三号及び同条第九項中「債権者又はその代理人」とあるのは「返還実施者、債権者又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百四十条第一項において準用する第六項に規定する代理人」と読み替えるものとする。
第百四十条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項において準用する民事執行法第百七十五条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第五項を第三項とし、第六項を削る。
第百四十一条の見出しを「(返還実施者の権限等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第一項において準用する民事執行法第百七十六条の規定は、返還実施者について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十条の規定 公布の日
二 附則第十六条中民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百九十八条第一項の改正規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
三 附則第九条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前号に定める日のいずれか遅い日
(売却の手続に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の民事執行法(以下「新民事執行法」という。)第六十五条の二及び第六十八条の四(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定は、施行日前に裁判所書記官が売却を実施させる旨の処分をした場合における当該処分に係る売却の手続については、適用しない。
2 施行日前に裁判所書記官が売却を実施させる旨の処分をした場合における売却不許可事由については、新民事執行法第七十一条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(差押債権者の金銭債権の取立て等に関する経過措置)
第三条 施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る金銭債権を差し押さえた債権者がその債権を取り立てることができるようになるための期間については、新民事執行法第百五十五条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に第一条の規定による改正前の民事執行法第百五十五条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により差押債権者が金銭債権を取り立てることができることとなった場合における新民事執行法第百五十五条第五項から第八項まで(これらを準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第五項中「第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(」とあるのは「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号。以下「民事執行法等一部改正法」という。)の施行の日(同日以降に」と、同条第六項中「第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日」とあるのは「民事執行法等一部改正法の施行の日」とする。
3 施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る新民事執行法第百五十九条第一項又は第百六十一条第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定の効力については、新民事執行法第百五十九条第六項及び第百六十一条第五項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る配当又は弁済金の交付を実施すべき時期については、新民事執行法第百六十六条第三項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(子の引渡しの強制執行に関する経過措置)
第四条 新民事執行法第百七十四条から第百七十六条までの規定は、施行日前に申し立てられた子の引渡しを目的とする請求権についての強制執行の事件については、適用しない。
(第三者からの情報取得手続に関する経過措置)
第五条 新民事執行法第二百五条の規定は、この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
(調整規定)
第六条 施行日が附則第一条第二号に定める日前となる場合には、同日の前日までの間における新民事執行法第二百七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権」とあるのは、「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権」とする。
(罰則に関する経過措置)
第七条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に申し立てられた子の返還の強制執行の事件については、第二条の規定による改正後の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百三十六条、第百三十八条第二項、第百四十条及び第百四十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(民法の一部改正)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十八条第一項第四号中「財産開示手続」の下に「又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続」を加える。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正)
第十条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条の七第二項中「第百六十七条の十四」を「第百六十七条の十四第一項」に改め、「第百五十六条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第二十条の六第一項」を「(昭和三十二年法律第九十四号)第二十条の六第一項」に改める。
第三十六条の七中「第百六十七条の十四」を「第百六十七条の十四第一項」に改める。
第三十六条の九中「第百六十七条の十四」を「同法第百六十七条の十四第一項」に改める。
(企業担保法の一部改正)
第十一条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十二条」を「第六十三条」に改める。
第二十八条中「財産開示手続」の下に「若しくは第三者からの情報取得手続」を加える。
第五十条中「第六十九条」を「第六十八条の四」に、「第五十九条第五項」を「第五十九条第一項中「不動産」とあるのは「株式会社(以下「会社」という。)の総財産(金銭を除く。以下同じ。)又は財産(金銭を除く。以下同じ。)」と、「並びに抵当権」とあるのは「、抵当権並びに企業担保権」と、同条第二項から第四項までの規定中「不動産」とあるのは「会社の財産」と、同項中「買受人」とあるのは「競落人又は買受人」と、同条第五項」に、「あるのは「最低競売価額」と、同法第六十条第二項中「執行裁判所」とあるのは「管財人」と、同項及び同法第七十一条第六号中「売却基準価額」とあるのは「最低競売価額」と、」を「あり、同法第六十条第二項及び第七十一条第七号中「売却基準価額」とあり、並びに」に、「同法第六十五条」を「同法第五十九条第五項中「不動産」とあるのは「会社の総財産又は財産」と、同法第六十条第二項中「執行裁判所」とあり、並びに同法第六十五条」に改め、「執行官」とあるのは「管財人」と、」の下に「同法第六十三条第一項中「差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう」とあるのは「実行の申立てをした債権者(実行手続の開始の決定に係るものをいう」と、同項第一号並びに同条第二項及び第三項中「差押債権者」とあり、並びに」を、「債権者」と」の下に「、同法第六十三条第一項及び第二項、第六十五条の二、第六十六条、第七十条並びに第七十一条第二号及び第三号並びに同法第七十五条の見出し及び同条第一項中「不動産」とあるのは「会社の総財産」と、同法第六十三条第二項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十八条第一項から第四項まで及び第八十条第一項中「買受人」とあるのは「競落人」と、同法第六十五条(見出しを含む。)及び第七十一条第八号中「売却の」とあるのは「競売の」と、同法第六十七条、第七十二条第二項、第七十四条第二項、第七十五条、第七十八条第一項及び第四項並びに第八十条第一項中「売却許可決定」とあるのは「競落許可決定」と、同法第六十七条中「売却を」とあるのは「競落を」と、同法第六十九条(見出しを含む。)、第七十条並びに第七十二条第一項及び第二項中「売却決定期日」とあるのは「競落期日」と、同法第六十九条、第七十条(見出しを含む。)及び第七十一条第六号、同法第七十四条の見出し並びに同条第一項、第三項及び第五項、同法第七十五条の見出し及び同条第一項並びに同法第八十条第二項中「売却の」とあるのは「競落の」と、同法第七十一条の見出し中「売却不許可事由」とあるのは「競落不許可事由」と、同条並びに同法第七十二条第一項及び第二項中「売却不許可決定」とあるのは「競落不許可決定」と、同法第七十一条第七号中「物件明細書」とあるのは「財産明細表」と」を加える。
本則に次の一条を加える。
(虚偽陳述の罪)
第六十三条 第五十条において準用する民事執行法第六十五条の二の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(執行官法の一部改正)
第十二条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二十号中「第百七十一条第一項」の下に「又は第百七十四条第一項第一号」を加える。
第十条第一項第十号中「第百六十一条第五項」を「第百六十一条第六項」に改める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第十三条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十八条の二」を「第二十八条の三」に改める。
第三章中第二十八条の二の次に次の一条を加える。
(債務者の財産に関する情報の提供に要した報酬の請求等)
第二十八条の三 民事執行法第二百七条第一項又は第二項の申立てを認容する決定により命ぜられた情報の提供をした者は、報酬及び必要な費用を請求することができるものとし、その額は、最高裁判所が定めるところによる。
別表第一の一一の二の項イ中「若しくは第百七十三条第一項」を「、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項」に改める。
別表第一の一六の項イ中「第三十五条第一項の規定による申立て」の下に「、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て」を加える。
別表第一の一七の項ロ中「第百七十二条第二項の規定による申立て」の下に「、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て」を加える。
(民事保全法の一部改正)
第十四条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五十条第五項中「第五項まで」を「第六項まで」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第十五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第五項中「第百六十七条の十四」を「第百六十七条の十四第一項」に改める。
(民事再生法の一部改正)
第十六条 民事再生法の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「財産開示手続の」を「財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の」に、「財産開示手続は」を「財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は」に改める。
第百二十三条第三項中「財産開示手続」の下に「及び第三者からの情報取得手続」を加える。
第百九十八条第一項中「第五百条」を「第四百九十九条」に改め、「再生債権者」の下に「(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)」を加え、同項ただし書中「不動産の上に第五十三条第一項」を「不動産の上に同項」に改める。
(会社更生法の一部改正)
第十七条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「財産開示手続の」を「財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の」に、「財産開示手続は」を「財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は」に改める。
第百三十四条第三項中「財産開示手続」の下に「及び第三者からの情報取得手続」を加える。
第二百八条中「及び財産開示手続」を「、財産開示手続及び第三者からの情報取得手続」に改める。
(破産法の一部改正)
第十八条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第六項中「同じ。)」の下に「又は第三者からの情報取得手続(同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)」を加え、「財産開示手続は」を「財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は」に改める。
第二百四十九条第一項中「財産開示手続の」を「財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の」に、「及び」を「並びに」に、「財産開示手続は」を「財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は」に改め、同条第二項中「及び破産債権に基づく財産開示手続」を「並びに破産債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続」に改める。
(会社法の一部改正)
第十九条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第五百十五条第一項中「同じ。)」の下に「若しくは第三者からの情報取得手続(同法第二百五条第一項第一号、第二百六条第一項又は第二百七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)」を加え、「財産開示手続は」を「財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は」に改め、同項ただし書中「財産開示手続」の下に「若しくは第三者からの情報取得手続」を加える。
(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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