氏設定ニ就テ御注意
☜期限
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創氏屆出
ハ 八月十日迄デス 其後創始届ハ 出来マセン 名ノ 変更ニハ 期限ガアリマセン -
八月十日
迄ニ 氏ノ 屆ヲ 爲サヌ者ハ 從來ノ 戶主ノ姓カ 其儘氏ト爲ル 結果戶主ノ 姓ガ 金ナレバ 金ガ 氏トナリ 妻尹貞姬ハ 戶主ノ 氏ニ從ヒ 金貞姬トナリ 子婦朴南祚ハ 金南祚トナリ 紛雜スル 虞ガアリマス 此ノ結果
ハ 內地式氏ヲ 設定シナカツタコトヲ却テ 後悔スルコトニナルダラウト思ハレマス -
氏
ト 姓トヲ 混同スル 向ガアルヤウデスガ 氏ハ 家ノ 稱號デアリ 姓ハ 男系ノ 血統ヲ 表スモノデ 兩者ハ 性質ハ 全然異ツテ居リマス -
氏
ヲ 設定スルト 從來ノ 姓ガ 無クナルト云フ 誤解ガアルヤウデスガ 氏設定後ニ於テモ 姓及本貫ハ 其儘戶籍ニ 存置サレマスカラ 心配アリマセン -
門中又
ハ 宗中ハ 同一ノ 氏ヲ 設定シナケレバナラヌト考ヘラレテ居ル 人モアリマスガ 大ナル誤解デアリマス 氏ハ 家ノ 稱號デアルガ 故ニ 各家異ル 氏ヲ 設定スルノガ 當然デアリマス -
氏選定
ニ 就テ 熟慮中ノ樣デスガ考ヘ過ギルト 却ツテ迷フ 虞ガアリマスカラ 速ニ 賢明ナモノニ 決定スルノガ 最モ 理想的テアリマス -
期限
モ 迫リマシタ 不審ノ 点ハ 早ク 府面邑又ハ 法院ヘ 御問合セ下サイ
大邱地方法院
認識
△好機
△即刻屆出
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。
この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:
- 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
- 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
- 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
- 事実の伝達にすぎない時事報道
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)
この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。