死因不明死体の死因調査に関する件/地方自治法附則第13条の規定による読替え


⦿厚生省令第一號

昭和二十年勅令第五百四十二號に基く死因不明死體の死因調査に關する件を次󠄄のように定める。

昭和二十二年一月十七日

厚生大臣 河合 良成󠄃

死因不明死體の死因調査に關する件

第一條 この省令は、公󠄃衆衞生の向上を圖るため、死因の明かでない死體について、その死因を明かにすることを目的とする。

第二條 左に揭げる死體については、都道󠄃府縣知事は、その死因を明かにするために監察醫に檢案させ、檢案によつてもなお死因の確定しないときには、これを解剖させることができる。

一、傳染病、中毒又󠄂は災害󠄆により死亡した疑いがある死體

二、その他死因の明かでない死體

前󠄃項により解剖をなすにあたつては、禮意を失わないことに注意し、遺󠄃族のあるときには、これに通󠄃知しなければならない。

第三條 變死體又󠄂は變死の疑いがある死體の檢案又󠄂は解剖については、都道󠄃府縣知事は、刑事訴訟法第百八十二條の規定による檢視があつた後でなければ、これをなすことができない。

第四條 都道󠄃府縣知事が第二條の規定により監察醫に檢案又󠄂は解剖をさせた場合は、監察醫に遲滯なく檢案又󠄂は解剖に關する記錄を作成󠄃させなければならない。

前󠄃項の記錄は、都道󠄃府縣知事において、五年間これを保存しなければならない。

附則

この省令は、當分の間東京都の區の存する地域、京都市、大阪市、名古屋市、橫濱市、神戶市及び福岡市に、これを施行する。

この省令は、東京都の區の存する地域、京都市、大阪市、橫濱市及び神戶市については公󠄃布の日から、名古屋市及び福岡市については昭和二十二年二月一日から、これを施行する。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。