死刑執行場取締ノ件
死刑執行ノ際其刑場ニ入ルコトノ許否ニ関シテハ其取締ヲ厳密ニス可
キハ勿論ナルニ付専ラ刑事ニ関スル学術ノ研究又ハ其実務ニ従事スル者
其参考ニ資セムトスル場合ニ於テ之ヲ許可スルヲ至当ノ措置ト被思考候
処近来新聞記者又ハ学生等ニ入場ヲ許可シタル向モ有之趣此ノ如キハ死
刑執行ノ状況ヲ公衆ノ耳目ニ触レシメサル刑法ノ趣旨ニモ相背キ甚タ穏
当ナラサル次第ニ付爾後入場ノ許否ニ付テハ厳密取締相成候様致度
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。