死亡等ニ關スル諸手續ヲ完了セル軍人及軍屬中生還セル者ノアリタル場合ニ於ケル屆出ニ關スル件
⦿一復省令第二號
死亡等ニ關スル諸手續ヲ完了セル軍人及軍屬中生還セル者ノアリタル場合ニ於ケル屆出ニ關スル件左ノ通定ム
昭和二十年十二月二十一日
第一復員大臣 男爵 幣原喜重郞
第一條 死亡等ニ關スル諸手續ヲ完了セル軍人及軍屬中生還セル者(生還者ト稱ス以下同ジ)ノアリタル場合ニ於テハ其ノ留守ヲ擔當シアリタル者(留守擔當者ト稱ス以下同ジ)ハ生還者ト連署ヲ以テ生還者ノ內地上陸後二月以內ニ其ノ旨生還者ノ本籍地市區町村長ヲ經テ生還者ノ本籍地地方世話部長ニ屆出ヅベシ但シ留守擔當者ナキトキハ生還者ニ於テ屆出ヅルモノトス
書面ヲ以テスル場合ニ於ケル前項屆出ノ樣式左ノ如シ
用紙適宜
調製上ノ注意
一 役種、兵種、官等級、所屬部隊名及所屬部隊長ノ官等級氏名ハ公報記載ノ死亡年月日ニ於ケルモノヲ記載シ且所屬部隊名ハ通稱號ヲ倂記スルモノトス
二 生還者軍屬ナルトキハ役種、兵種、徵集(任官)年、官等級ノ項ハ文官ニ在リテハ官名ヲ、其ノ他ノモノニ在リテハ通譯、囑託、雇員、傭人、看護婦等ノ身分ヲ記載スルモノトス
三 公報記載ノ死亡年月日明カナラザルトキハ戶籍記載ノ死亡年月日ニ付記載スルモノトス
第二條 市區町村長前條ノ規定ニ依ル屆出ヲ受ケタルトキハ死亡ニ關スル公報記載ノ本人ナルコトヲ調査シ其ノ旨奧書證明ヲ爲シ速ニ地方世話部長ニ送付スベシ
第三條 地方世話部長第一條ノ規定ニ依ル屆出ヲ受ケタルトキハ死亡ニ伴ヒ連隊區司令部又ハ地方世話部ニ於テ處理シタル關係書類等ニ付調査ノ上左ノ各號ニ依リ處理スベシ
一 戶籍法第百十九條ノ規定ニ依リ死亡報吿ヲ爲シタル者ニ在リテハ速ニ左ノ樣式ニ依リ死亡報吿取消通知ヲ生還者ノ本籍地市區町村長ニ送付スルト共ニ生還者ノ留守擔當者(留守擔當者ナキ場合ニ於テハ生還者)ニ死亡吿知取消通知(樣式ハ死亡報吿取消通知ノ樣式ニ準ズ但シ市區町村長ニ對スル戶籍訂正ハ官ニ於テ處理スル旨ヲ附記スルモノトス)ヲ爲スモノトス
用紙適宜
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際既ニ內地ニ歸還シアル生還者ニ付テハ本令施行ノ日ヨリ一月以內ニ第一條ノ規定ニ依ル屆出ヲ爲スベシ
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。