歸還將兵ニ對スル感謝決議

歸還將兵ニ對スル感謝決議

大東亞戰爭勃發以來皇軍將兵ハ長年月ニ亙リ廣汎ナル地域ニ作戰シ鋒鏑ヲ凌ギ瘴癘ヲ冒シ千辛萬苦ニ堪ヘ能ク其ノ眞姿ヲ顯示セリ是レ寔ニ國民ノ感激措ク能ハザル所ナリ然ルニ戰局我ニ利アラズ 聖斷ヲ拜シ竟ニ弭兵ノ已ムナキニ至リ全域ノ皇軍步武肅々干戈ヲオサメテ歸還セムトス其ノ衷情察スルニ餘リアリ貴族院ハ茲ニ其ノ歸還ニ當リ深ク犒勞ノ微忱ヲ表スルト共ニ  聖旨ヲ奉體シ相携ヘテ平和日本建設ニ邁進セムコトヲ冀ヒ併セテ幾多護國ノ英靈ニ對シ謹テ哀悼ノ誠意ヲ表シ傷病將兵諸士ニ對シ厚ク同情ノ悃款ヲ效ス

右決議ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。