樺太ノ地方制度ニ關スル法律
朕帝國議会ノ協贊ヲ經タル樺太ノ地方制度ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
法律第四十七號
第一條 樺太ニ地方ノ事務ヲ處理セシムル爲町又ハ村ヲ置ク
町又ハ村ノ名稱及區域ハ樺太廰長官之ヲ定ム
第二條 町村ハ法人トス官ノ監督ヲ承ケ法律勅令ニ依リ町村ニ屬スル事務ヲ處理ス
第三條 町村ニ町村長ヲ置ク樺太廰長官之ヲ任免ス
町村長ハ町村ノ事務ヲ擔任シ町村ヲ代表ス
第四條 町村ニ町村評議會ヲ置ク
評議會ハ町村評議員ヲ以テ組織シ町村長ノ諮問ニ應シ意見ヲ開申ス
町村評議員ハ名譽職トス町村ニ住所ヲ有スル者ニ就キ樺太廰支廰長之ヲ命ス
第五條 町村ハ法律勅令ニ依リ町村ノ負擔ニ屬スル費用ヲ支辯スル義務ヲ負フ
第六條 町村ハ前條ノ費用ニ充ツル爲町村税、使用料、手数料及夫役現品ヲ賦課徴収スルコトヲ得
第七條 町村ハ永久ノ利益ト爲ルヘキ事業、舊債償還又ハ天災事變ノ爲必要アル場合ニ限リ借入金ヲ爲スコトヲ得
町村ハ豫算内ノ支出ヲ爲ス爲必要アルトキハ其ノ會計年度内ノ収入ヲ以テ償還スヘキ一時ノ借入金ヲ爲スコトヲ得
第八條 本法ニ定ムルモノノ外町村吏員、町村評議會、町村評議員、町村ノ財務、町村ノ監督其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第九條 本法ハ樺太廰長官ノ指定スル地域ニ付之ヲ適用ス
附則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。