樺太ニ於ケル石炭ノ採掘ニ關スル法律

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太ニ於ケル石炭ノ採掘ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十五年三月十五日

內閣總理大臣侯爵西園寺公望

法律第二十三號

第一條 樺太ニ於テハ主務大臣ノ指定シタル區域內ノ石炭採掘ニ付採掘料ヲ徵收ス

前項ノ區域內ニ於ケル石炭ノ採掘ハ其ノ採掘料ヲ競爭入札ニ付シ落札ニ之ヲ許可ス

競爭入札加入ノ資格及競爭入札ノ方法ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二條 行政官廳ハ前條ノ規定ニ依ル採掘ノ許可ニ條件ヲ附スルコトヲ得

第三條 鑛業權採掘料ヲ完納セス又ハ許可ノ條件ニ違反シタルトキハ行政官廳ハ其ノ鑛業權ヲ取消スコトヲ得

第四條 採掘料ノ徵收ニ關シテハ國稅徵收法明治四十年法律第三十四號ヲ準用ス但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本法施行ノ際第一條ノ區域內ニ於ケル國ノ石炭採掘區域ニ付テハ國ハ其鑛業權ヲ有ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。