横手市雪となかよく暮らす条例
私たちの横手市は、全国でも指折りの雪の多いまちとして知られ、その暮らしは雪と共に営まれてきました。「かまくら」や「ぼんでん」などの冬の伝統行事をはじめ、雪国特有の生活と文化が育まれ、現代に伝えられてきました。
- 横手市雪となかよく暮らす条例
- 平成17年10月1日
- 条例第16号
- (前文)
私たちは、この雪と共に生きる文化を未来へ伝えるとともに、近年の社会の大きな変化に対応できるまちのあり方や住まいのつくり方、そして雪国の暮らしについて見つめ直していく必要があります。また、雪に親しみ雪と楽しく暮らす生活スタイルの確立に取り組んでいくことも大切です。
私たちは、克雪のまちづくりを進めるとともに、雪国で明るく元気な市民性の創造と、行政、市民及び事業所がお互いに協力し、マナーを守って雪となかよく暮らすことのできるまちを目指します。
- (目的)
第1条 この条例は、暮らしにうるおいを与えてくれる自然の恵みとして雪を積極的に受け入れ、雪を生かし、市と市民、事業所が一体となって快適なまちづくりを進め、魅力のある雪国を創ることを目的とします。
- (市の役割)
第2条 市は、雪と親しみ、雪を楽しむ考え方で、雪のない地域と同じまちづくりをするのではなく、雪と共生し、及び共存するまちづくりを進めるため、次のことに取り組みます。
- (1) 安全で良好な冬の道路交通の確保に努めます。
- (2) 除雪を考えたまちづくりや雪に強い住まいの普及に努めます。
- (3) 除雪のできない高齢者などに対するボランティア活動を支援します。
- (4) 雪を考えるタウンミーティングを開催し、情報交換に努めます。
- (5) 雪国の歴史や文化、遊び、交流を通して、元気な子どもたちを育みます。
- (6) 雪国の伝統行事や冬のスポーツ及びレクリエーションの振興を図ります。
- (7) 雪国にふさわしい衣服や食などの文化を育み、発信します。
- (8) 雪を資源として積極的に活用します。
- (9) 雪処理や雪活用の事業化に向けた取組を支援します。
- (市民の役割)
第3条 市民は、お互いに助け合い、冬を元気に楽しく暮らすために、創意と意欲を持って、次のことに取り組みます。
- (1) 雪寄せや落雪などに対しては雪国の生活マナーを守り、お互いに協力し助け合います。
- (2) 路上駐車や道路への雪捨てなどの迷惑行為にみんなで気をつけ、良好な道路環境を保つように努めます。
- (3) 伝統行事やスポーツ及びレクリエーションに参加し、冬を楽しみます。
- (4) 雪国にふさわしい温かく楽しい装いを工夫します。
- (5) 豊かな雪国の食文化を楽しみます。
- (6) 雪に強い住まいづくりに努めます。
- (事業所の役割)
第4条 事業所は、地域の模範として雪国のマナーやルールを守り、地域に貢献するために、次のことに取り組みます。
- (1) 地域のルールを守った除排雪に努めます。
- (2) 除雪ボランティア活動を応援し、協力します。
- (3) 雪国の伝統行事やお祭りを応援します。
- (4) 除雪を考えたまちづくりや雪に強い住まいづくりに努めます。
- (5) 雪国の生活や伝統文化に根ざした産業の振興に努めます。
- (市民委員会)
第5条 本条例の目的実現に向けて、次の事項について意見を求めるために、雪に関心の高い市民などが自由に参加できる市民委員会を開催します。
- (1) 雪に強いまちづくりの推進に関すること。
- (2) 雪に親しむ暮らしづくりの推進に関すること。
- (3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項に規定するもののほか、市民委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めます。
- (表彰)
第6条 市は、市民や事業所などが本条例にかかわる独創的で他の模範となる雪国の暮らしを創意工夫する活動に対して支援を行うことができるものとします。
2 前項の活動により元気な地域づくりに寄与していると認められる市民や事業所などに対し、市長が市民委員会の意見をもとに賞を贈り、推奨します。
- (委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附則
- この条例は、平成17年10月1日から施行します。
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