標準的な官職を定める政令
制定文
編集内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
編集国家公務員法第三十四条第二項の標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
職務の種類 | 部局又は機関等 | 職制上の段階 | 標準的な官職 |
---|---|---|---|
一 二の項から三十の項までに掲げる職務以外の職務 | 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院(以下「行政機関」という。)のうち、次号から第七号までに掲げる部局又は機関等を除いたもの | 一 内閣審議官のうち内閣府令で定めるもの、内閣法制次長、内閣府の事務次官、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十八条第一項に規定する事務次官、人事院の事務総長及び会計検査院の事務総長の属する職制上の段階 | 事務次官 |
二 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の二第三項に規定する所長、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた内閣法制局参事官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第五項に規定する局長、国家行政組織法第二十一条第一項に規定する局長、人事院の事務総局に置かれる局長及び会計検査院の事務総局に置かれる局長の属する職制上の段階 | 局長 | ||
三 内閣官房組織令第四条の二第一項に規定する内閣衛星情報センターの所掌事務を分掌する部の長、内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられた内閣法制局事務官、内閣府設置法第十七条第五項に規定する部長、国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長、人事院の事務総局に置かれる審議官及び会計検査院の事務総局に置かれる審議官の属する職制上の段階 | 部長 | ||
四 内閣参事官、内閣法制局参事官(内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた場合を除く。)、内閣府設置法第十七条第五項に規定する課長、国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長、人事院の事務総局の局に置かれる課長及び会計検査院の事務総局の局に置かれる課長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
五 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 | ||
六 第四号又は前号に規定する官職を補佐し、次号又は第八号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
七 課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
二 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条、宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関、人事院の事務総局に置かれる公務員研修所並びに農林水産技術会議の事務局(内閣府令で定める部局又は機関等に限る。) | 九 この項第二欄第二号に掲げる部局又は機関等(以下「施設等機関等」という。)の長の属する職制上の段階 | 所長 | |
十 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第十号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
三 国土地理院(支所を除く。) | 十一 国土地理院の長の属する職制上の段階 | 院長 | |
十二 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第十二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
四 国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局(法律又は政令で定める管轄区域が一の都府県の区域を超え又は道の区域であり、及び部が置かれ、又は政令の規定により当該地方支分部局の長を助け、当該地方支分部局の事務を整理する官職が置かれるものに限る。)、沖縄総合事務局、地方更生保護委員会、北海道開発局、航空交通管制部、管区気象台及び管区海上保安本部(これらの地方支分部局の所掌事務を分掌する地方支分部局(内閣府令で定めるものを除く。)を除く。) | 十三 この項第二欄第四号に掲げる部局又は機関等(以下「部等設置広域管轄機関」という。)の長の属する職制上の段階 | 局長 | |
十四 部等設置広域管轄機関の部長及び部等設置広域管轄機関の長を助け、部等設置広域管轄機関の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 部長 | ||
十五 部等設置広域管轄機関の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
十六 部等設置広域管轄機関の課の長を補佐し、次号又は第十八号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
十七 部等設置広域管轄機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
五 国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局(法律又は政令で定める管轄区域が一の都府県の区域を超え又は道の区域であり、及び部が置かれず、かつ、政令の規定により当該地方支分部局の長を助け、当該地方支分部局の事務を整理する官職が置かれないものに限る。)、宮内庁の京都事務所及び海洋気象台並びに人事院の事務総局の地方事務局、公正取引委員会の事務総局の地方事務所、中央労働委員会の事務局の地方事務所、産業保安監督部(産業保安監督署を除く。)及び地方海難審判所(次号の内閣府令で定める部局又は機関等を除く。) | 十九 この項第二欄第五号に掲げる部局又は機関等(以下「広域管轄機関」という。)の長の属する職制上の段階 | 所長 | |
二十 広域管轄機関の長を助け、広域管轄機関の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 次長 | ||
二十一 広域管轄機関の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
二十二 広域管轄機関の課の長を補佐し、次号又は第二十四号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
二十三 広域管轄機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
二十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
六 国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局(法律又は政令で定める管轄区域が一の都府県の区域であるものに限り、運輸監理部の貨物利用運送事業の発達、改善及び調整等に関する事務をつかさどる部に置かれる内部組織並びに運輸支局の所掌事務を分掌する内部組織を除く。)、公安調査事務所、北海道農政事務所、沖縄気象台及び地方気象台並びに内閣府又は各省の内閣府令又は省令で所要の地に置かれる地方支分部局であって、部が置かれるもの(これらの地方支分部局の所掌事務を分掌する地方支分部局を除く。)並びに人事院の事務総局の沖縄事務所、那覇産業保安監督事務所、小笠原総合事務所及び地方海難審判所(内閣府令で定める部局又は機関等に限る。) | 二十五 この項第二欄第六号に掲げる部局又は機関等(以下「都府県管轄機関」という。)の長の属する職制上の段階 | 所長 | |
二十六 都府県管轄機関の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 | ||
二十七 都府県管轄機関の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
二十八 都府県管轄機関の課の長を補佐し、次号又は第三十号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
二十九 都府県管轄機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
三十 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
七 国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局(前三号に掲げるものを除く。)及び沖縄総合事務局の事務所並びに産業保安監督署及び国土地理院の支所 | 三十一 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第三十一号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
二 警察職員の行う事務、公安調査官の行う事務、検察事務官若しくは検察技官の行う事務、海上保安官若しくは海上保安官補の行う事務(警備救難に関するものその他の内閣府令で定めるものに限る。)、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため拘置される者等の収容若しくは被収容者等に対する処遇、矯正教育、少年の資質の鑑別、補導若しくは送還に関する事務、入国警備官の行う事務又は麻薬取締官の行う事務をつかさどる官職の職務(五の項から十一の項まで、十五の項及び十七の項に掲げる職務を除く。) | 一 警察庁並びに公安調査庁及び最高検察庁並びに海上保安庁(次号から第八号まで及び第十号に掲げる部局又は機関等を除く。) | 一 警察庁長官及び公安調査庁長官の属する職制上の段階 | 長官 |
二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十条第一項に規定する局長及び公安調査庁の次長の属する職制上の段階 | 局長 | ||
三 警察法第二十条第三項に規定する部長、公安調査庁の部長及び最高検察庁の事務局の長の属する職制上の段階 | 部長 | ||
四 警察法第二十六条第二項に規定する課長、公安調査庁の課長及び最高検察庁の事務局の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
五 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 | ||
六 第四号又は前号に規定する官職を補佐し、次号又は第八号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
七 課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
二 矯正収容施設 | 九 矯正収容施設の長の属する職制上の段階 | 所長 | |
十 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第十号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
三 地方入国管理局、公安調査局、地方厚生局及び地方厚生支局並びに管区海上保安本部(これらの所掌事務を分掌する地方支分部局を除く。)並びに管区警察局(その所掌事務を分掌し、所要の地に置かれ、内閣府令で定める部局又は機関等を除く。)及び高等検察庁 | 十一 この項第二欄第三号に掲げる部局又は機関等(以下「広域管轄公安機関」という。)の長の属する職制上の段階 | 局長 | |
十二 広域管轄公安機関の部長の属する職制上の段階 | 部長 | ||
十三 広域管轄公安機関の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
十四 広域管轄公安機関の課の長を補佐し、次号又は第十六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
十五 広域管轄公安機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
四 地方入国管理局の支局、公安調査事務所及び地方麻薬取締支所(これらの所掌事務を分掌する地方支分部局を除く。)並びに東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部(これらの所掌事務を分掌し、所要の地に置かれ、内閣府令で定める部局又は機関等を除く。)並びに地方検察庁 | 十七 この項第二欄第四号に掲げる部局又は機関等(以下「都府県管轄公安機関」という。)の長の属する職制上の段階 | 所長 | |
十八 都府県管轄公安機関の長を助け、都府県管轄公安機関の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 次長 | ||
十九 都府県管轄公安機関の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
二十 都府県管轄公安機関の課の長を補佐し、次号又は第二十二号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
二十一 都府県管轄公安機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
二十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
五 国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局(前二号に掲げるものを除く。)並びに管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部(前二号の内閣府令で定める部局又は機関等に限る。)並びに区検察庁 | 二十三 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第二十三号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
六 警察大学校、科学警察研究所及び皇宮警察本部(皇宮警察学校を除く。) | 二十四 警察大学校の長の属する職制上の段階 | 所長 | |
二十五 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第二十五号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
七 皇宮警察学校 | 二十六 皇宮警察学校の長の属する職制上の段階 | 校長 | |
二十七 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第二十七号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
八 管区警察学校 | 二十八 管区警察学校の長の属する職制上の段階 | 校長 | |
二十九 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第二十九号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
九 都道府県警察(内閣府令で定める部局又は機関等に限る。) | 三十 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第三十号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
十 船舶 | 三十一 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第三十一号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
三 内国税の賦課若しくは徴収、酒類業の発達又は税理士業務の運営に関する事務をつかさどる官職の職務(四の項から十一の項まで、十五の項及び十七の項に掲げる職務を除く。) | 一 国税庁及び国税不服審判所(次号から第五号までに掲げる部局又は機関等を除く。) | 一 国税庁長官の属する職制上の段階 | 長官 |
二 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長の属する職制上の段階 | 部長 | ||
三 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
四 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 | ||
五 第三号又は前号に規定する官職を補佐し、次号又は第七号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
六 課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
二 税務大学校 | 八 税務大学校の長の属する職制上の段階 | 校長 | |
九 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第九号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
三 国税局(その所掌事務を分掌する地方支分部局を除く。)及び国税不服審判所の支部(沖縄県を管轄区域とするものを除く。) | 十 国税局の長の属する職制上の段階 | 局長 | |
十一 国税局の部長の属する職制上の段階 | 部長 | ||
十二 前二号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第十二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
四 沖縄国税事務所(その所掌事務を分掌する地方支分部局を除く。)及び国税不服審判所の支部(沖縄県を管轄区域とするものに限る。) | 十三 沖縄国税事務所の長の属する職制上の段階 | 所長 | |
十四 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第十四号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
五 税務署 | 十五 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第十五号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
四 国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査又は審理に関する事務をつかさどる官職の職務 | 国税不服審判所 | 一 国税不服審判所の長の属する職制上の段階 | 所長 |
二 国税不服審判所組織令(昭和四十五年政令第五十号)第一条第一項の規定に基づき次長に充てられた国税審判官の属する職制上の段階 | 次長 | ||
三 前二号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第三号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
五 調査、試験又は研究に関する事務をつかさどる官職の職務 | 一 行政機関(次号に掲げる部局又は機関等を除く。) | 一 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第一号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
二 施設等機関等、警察大学校、科学警察研究所及び国土地理院 | 二 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
六 研修又は教育に関する事務をつかさどる官職の職務(十三の項及び十四の項に掲げる職務を除く。) | 一 施設等機関等、警察大学校及び科学警察研究所 | 一 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第一号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
二 皇宮警察学校及び管区警察学校 | 二 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
七 医療業務をつかさどる官職の職務(八の項から十一の項までに掲げる職務を除く。) | 一 行政機関(矯正収容施設を除く。) | 一 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第一号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
二 矯正収容施設 | 二 矯正収容施設の長の属する職制上の段階 | 所長 | |
三 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第三号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
八 調剤に関する事務をつかさどる官職の職務 | 行政機関 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
九 栄養管理に関する事務をつかさどる官職の職務 | 行政機関 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
十 診療放射線技師、診療エックス線技師、あん摩マッサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士等の行う医療技術に関する事務をつかさどる官職の職務(八の項及び九の項に掲げる職務を除く。) | 行政機関 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
十一 保健指導又は療養上の世話若しくは診療の補助に関する事務をつかさどる官職の職務 | 行政機関 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
十二 障害者支援施設、児童福祉施設等の入所者等の指導、保育、介護、判定又は援助に関する事務をつかさどる官職の職務 | 医療更生施設 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
十三 視覚障害者に対するあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師となるのに必要な知識又は技能等の指導に関する事務をつかさどる官職の職務 | 医療更生施設 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
十四 保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所若しくは准看護師養成所の教員の養成若しくは研修又は看護に関する養成若しくは研修に関する事務をつかさどる官職の職務 | 一 厚生労働省医政局 | 一 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第一号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
二 医療更生施設 | 二 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
十五 機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務、船舶(用途、航行する海域及び大きさを勘案し、内閣府令で定めるものに限る。)の航行その他の内閣府令で定める事務をつかさどる官職の職務 | 行政機関及び船舶 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
十六 船舶に乗り組んで行うことが必要な事務をつかさどる官職の職務(二の項及び十五の項に掲げる職務を除く。) | 船舶 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
十七 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職の職務 | 行政機関 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
十八 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十七条第一項に規定する審査官の行う事務をつかさどる官職の職務 | 特許庁 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
十九 特許法第百三十六条第一項に規定する審判官の行う事務をつかさどる官職の職務 | 特許庁 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
二十 仮釈放、仮出場、仮退院若しくは少年院からの退院の許可、仮釈放若しくは婦人補導院からの仮退院の取消し、少年院への戻し収容の申請、不定期刑の終了の処分、保護観察の仮解除若しくは仮解除の取消しに関する事務、保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護若しくは犯罪の予防に関する事務又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の生活環境の調査、退院後の生活環境の調整、精神保健観察の実施若しくは処遇の実施計画に関する関係機関相互間の連携の確保に関する事務 | 一 地方更生保護委員会 | 一 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第一号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
二 保護観察所 | 二 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
二十一 検疫官の行う事務又は食品衛生監視員の行う事務をつかさどる官職の職務 | 一 検疫所(支所又は出張所を除く。) | 一 検疫所の長の属する職制上の段階 | 所長 |
二 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
二 検疫所の支所 | 三 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第三号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
三 検疫所の出張所 | 四 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第四号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
四 地方厚生局 | 五 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第五号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
二十二 植物防疫官の行う事務をつかさどる官職の職務 | 一 植物防疫所(支所又は出張所を除く。)及び那覇植物防疫事務所(出張所を除く。) | 一 植物防疫所の長の属する職制上の段階 | 所長 |
二 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
二 植物防疫所の支所(出張所を除く。) | 三 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第三号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
三 植物防疫所及び那覇植物防疫事務所の出張所 | 四 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第四号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
二十三 家畜防疫官の行う事務をつかさどる官職の職務 | 一 動物検疫所(支所又は出張所を除く。) | 一 動物検疫所の長の属する職制上の段階 | 所長 |
二 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるもの | この項第三欄第二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | ||
二 動物検疫所の支所(出張所を除く。) | 三 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第三号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
三 動物検疫所の出張所 | 四 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第四号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
二十四 自動車登録官の行う事務又は自動車検査官の行う事務をつかさどる官職の職務 | 一 運輸監理部及び運輸支局(事務所を除く。) | 一 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第一号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
二 沖縄総合事務局の事務所及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所 | 二 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
二十五 船舶検査の執行、船舶若しくは物件の型式承認の執行、型式承認を受けた船舶若しくは物件の検定の執行、危険物その他の特殊貨物の積付けの検査の執行、船舶に設置される原動機からの窒素酸化物の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備若しくは揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行、船舶のトン数の測度の執行、船舶のトン数に係る証書等の作成若しくは船舶保安規程の承認に関する事務、外国船舶に対する船舶の航行の安全の確保若しくは海洋汚染等の防止に係る監督に係る検査の執行若しくはトン数に係る証書の検査に関する事務、船級協会の行う船舶の検査若しくは船舶保安規程の審査の事務の審査に関する事務若しくは水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収若しくは立入検査(船舶の施設に関するものに限る。)に関する事務又は船員の資格の認定のための試験、水先人試験、海技士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験若しくは小型船舶操縦士国家試験の試験問題の作成若しくは試験の執行に関する事務をつかさどる官職の職務 | 一 国土交通省海事局 | 一 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第一号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
二 沖縄総合事務局及び地方運輸局(次号から第五号までに掲げる地方支分部局を除く。) | 二 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職< | |
三 運輸監理部(次号及び第五号に掲げる地方支分部局を除く。) | 三 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第三号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
四 運輸支局(次号に掲げる地方支分部局を除く。) | 四 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第四号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
五 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所 | 五 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第五号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
二十六 耐空証明、耐空検査員の認定、型式証明、修理改造検査、予備品証明、事業場の認定、業務規程の認可若しくは整備規程の認可に関する事務、航空従事者技能証明、航空従事者の養成施設において技能の審査に従事する者の認定、航空英語能力証明、本邦航空運送事業者において英語能力の判定に従事する者の認定、計器飛行証明、操縦教育証明、運航管理者技能検定若しくは運航管理者の養成施設において技能の審査に従事する者の認定に係る試験の試験問題の作成若しくは試験の執行に関する事務、機長の認定若しくは査察操縦士(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十二条第九項の指名を受けた者をいう。)の指名に関する事務又は航空運送事業若しくは航空機使用事業若しくは航空機の航行の安全の確保に係る外国航空機の監督に関する事務をつかさどる官職の職務 | 一 国土交通省航空局 | 一 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第一号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
二 地方航空局 | 二 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
二十七 国土交通省航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用又は整備に関する事務をつかさどる官職の職務 | 国土交通省航空局 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
二十八 航空交通管制に関する事務をつかさどる官職の職務 | 一 国土交通省航空局 | 一 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第一号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
二 航空交通管制部 | 二 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第二号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
三 地方航空局の事務所 | 三 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄第三号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 | |
二十九 航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の原因を究明するための調査に関する事務又は事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関する事務をつかさどる官職の職務 | 運輸安全委員会の事務局 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
三十 国際平和協力業務の実施に関する事務又は国際平和協力業務実施要領の変更を適正に行うための、派遣先国において実施される必要のある国際平和協力業務の具体的内容を把握するための調査、実施した国際平和協力業務の効果の測定若しくは分析若しくは派遣先国における国際連合の職員その他の者との連絡に関する事務をつかさどる官職の職務 | 国際平和協力本部に置かれる国際平和協力隊 | 内閣府令で定める職制上の段階 | この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職 |
附則
編集附則(平成二一年三月六日政令第三〇号、標準的な官職を定める政令)抄
(施行期日)
- 第一条
- この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令)抄
(施行期日)
- 第一条
- この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則(平成二二年五月一九日政令第一三九号、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令)抄
(施行期日)
- 第一条
- この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。