標準時ニ關スル件 1895年
朕標準時ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治二十八年十二月二十七日
內閣總理大臣 侯爵伊 藤 博 文
文 部 大 臣 侯爵西園寺公望
勅令第百六十七號
第一條 帝國從來ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト稱ス
第二條 削除
第三條 本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ施行ス
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