検察庁事務章程
- (定義)
第1条 この章程において,検察庁の長とは,検事総長,検事長,検事正,上席検察官及び上席検察官の置かれていない区検察庁の検察官(検察官が2人以上あるときは,検事正の指定する検察官)をいう。
- (次席検事)
第2条 高等検察庁及び地方検察庁に次席検事各1名を置き,その庁の検察官のうちから,法務大臣が命ずる。
2 次席検事は,その属する庁の長を助けて庁務を整理し,また,その命を受けてその庁及び管内下級検察庁の職員を指揮監督する。
- (支部長)
第3条 高等検察庁支部及び地方検察庁支部に支部長を置き,その支部に勤務する検察官のうちから,法務大臣が命ずる。
2 支部長は,その属する庁の長の命を受け,支部に関する庁務を掌理し,その職員を指揮監督する。
- (臨時職務代行)
第4条 最高検察庁において,検事総長及び次長検事に事故のあるとき,又は検事総長及び次長検事が欠けたときは,あらかじめ検事総長の定めた順序により,その庁の検事が,臨時に検事総長の職務を行う。
2 高等検察庁又は別表第1に掲げる地方検察庁において,その庁の長に事故のあるとき,又はその庁の長が欠けたときは,その庁の次席検事が,次席検事もまた事故のあるとき,又は欠けたときは,あらかじめその庁の長の定めた順序により,その庁の他の検事が,臨時にその庁の長の職務を行う。
3 地方検察庁(別表第1に掲げる地方検察庁を除く。)において,検事正に事故のあるとき,又は検事正が欠けたときは,その庁の次席検事が,検事正及び次席検事に事故のあるとき,又は検事正及び次席検事が欠けたときは,その庁の三席検事が,三席検事もまた事故のあるとき,又は欠けたときは,あらかじめ検事正の定めた順序により,その庁の他の検事が,臨時に検事正の職務を行う。
4 前項の三席検事は,その地方検察庁の検察官のうちから,法務大臣が指名する。
- (部)
第5条 別表第1左欄に掲げる検察庁に,それぞれ,同表右欄に掲げる部を置く。
2 部の所管事務は,別表第2に定めるところによる。ただし,2以上の部の所管に属する案件については,検察庁の長がその担当を決する。
3 前2項の規定は,特に必要がある場合において,検事総長,検事長又は検事正が,それぞれ,その庁(東京地方検察庁検事正にあつては,東京地方検察庁及び東京区検察庁)に臨時の部を編成し,又は臨時に部の所管事務を変更することを妨げない。これらの措置を採つたときは,速やかに法務大臣にその旨を報告しなければならない。その措置をやめたときも,同様である。
4 前3項の規定は,検察官の職務権限を制限するものと解してはならない。
- (部長)
第6条 検察庁の部(前条第3項の臨時の部を除く。)に部長を置き,その庁の検察官のうちから,法務大臣が命ずる。
2 最高検察庁の部長は,検事総長の命を受け,部の所管事務を総括し,所属の検察事務官,検察技官その他の職員を指揮監督する。
3 高等検察庁,地方検察庁及び区検察庁の部長は,その庁の長の命を受け,部の所管事務を総括し,その職員を指揮監督する。
- (係検事)
第7条 検事総長,検事長及び検事正は,それぞれ,その庁の検察官のうちから,係検事各1名以上を指名しなければならない。
2 係検事の種類及び担当事務の範囲は,別に定める。
3 係検事は,その担当事務の範囲に属する事項につき,案件の処理,法令の整備解釈,資料の収集整備その他諸般の調査研究及び関係機関との連絡協調に当たるものとする。
4 第5条第2項ただし書及び第4項の規定は,前2項の場合に準用する。
- (検察官の指揮監督権)
第8条 検察官は,検察庁法(昭和22年法律第61号)第4条及び第6条に規定する事務については上司の指揮監督の下に,同法第11条に基づいて取り扱う事務については上司の命を受け,事務の分担に従い,検察事務官,検察技官その他の職員を指揮監督する。
- (事務局)
第9条 最高検察庁,高等検察庁及び地方検察庁に事務局を置く。
2 事務局の所管事務は,事務局に置かれた課の所管事務に従う。
- (課,室及び係)
第10条 検察庁の事務局,部(区検察庁の部を除く。),その他部の置かれていない地方検察庁に別表第3のとおり課及び室を置く。
2 高等検察庁支部に事務課を置く。
3 別表第4に掲げる地方検察庁支部に総務課を置く。
4 区検察庁及び区検察庁の部に別表第5のとおり課を置く。
5 課及び室の所管事務は,別表第6の定めるところによる。
6 課及び室に係を置く。係の数,名称及び所管事務は,法務大臣の承認を得て,検察庁の長が定める。ただし,区検察庁の係については,検事正が定める。
7 検察庁の長は,特に必要がある場合においては,法務大臣の承認を得て,臨時の課を置き,又は臨時に課の所管事務を変更することができる。ただし,区検察庁については,検事正がこれらの措置を採る。
8 第6項の規定は,前項の場合に準用する。
9 前条及び前各項の規定は,検察事務官の職務権限を制限するものと解してはならない。
- (事務局長)
第11条 検察庁の事務局に事務局長を置き,検察事務官のうちから任命する。
2 事務局長は,上司の命を受け,事務局の所管事務を総括し,その職員を指揮監督する。
- (事務局次長)
第12条 別表第7左欄に掲げる検察庁の事務局にそれぞれ同表右欄に掲げる数の事務局次長を置き,検察事務官のうちから任命する。
2 事務局次長は,事務局長を助けて事務局の所管事務を整理する。
- (課長及び室長)
第13条 課及び室に課長及び室長を置き,検察事務官又は検察技官のうちから任命する。ただし,監査室長は,事務局長をもつて充てる。
2 課長又は室長は,上司の命を受け,課又は室の所管事務を総括し,その職員を指揮監督する。
- (専門職)
第14条 最高検察庁及び高等検察庁の事務局及び部に専門職を置く。
2 専門職は,検察事務官又は検察技官のうちから任命する。
3 専門職は,上司の命を受け,通訳,翻訳,採証,電信等に関する専門的事務をつかさどる。
- (検察監査官)
第15条 別表第8左欄に掲げる高等検察庁の総務部にそれぞれ同表右欄に掲げる数の検察監査官を置く。
2 検察監査官は,検察事務官のうちから任命する。
3 検察監査官は,上司の命を受け,自ら又は監査専門官その他の検察事務官を指揮監督して,事務監査に関する事務をつかさどる。
- (監査専門官)
第16条 高等検察庁の総務部に監査専門官を置く。
2 監査専門官は,検察事務官のうちから任命する。
3 監査専門官は,上司の命を受け,自ら又は他の検察事務官を指揮して,事務監査に関する事務をつかさどる。
- (検察広報官)
第16条の2 別表第8の2左欄に掲げる地方検察庁にそれぞれ同表右欄に掲げる数の検察広報官を置く。ただし,このうち部の置かれている地方検察庁にあっては,総務部に置く。
2 検察広報官は,検察事務官のうちから任命する。
3 検察広報官は,上司の命を受け,自ら又は他の検察事務官を指揮監督して,広報活動に関する事務をつかさどる。
- (検務監理官)
第17条 地方検察庁に検務監理官を置く。ただし,別表第1に掲げる地方検察庁においては,総務部に置く。
2 検務監理官は,検察事務官のうちから任命する。
3 検務監理官は,上司の命を受け,統括検務官,検務専門官その他の検察事務官を指揮監督して,検務に関する事務をつかさどる。
- (統括検務官)
第18条 地方検察庁,地方検察庁支部及び区検察庁に統括検務官593人を置く。ただし,別表第1に掲げる地方検察庁(高松地方検察庁を除く。)においては総務部に,同表に掲げる区検察庁においては総務部及び道路交通部に,それぞれ置く。
2 統括検務官の配置は,別に定める。
3 統括検務官は,検察事務官のうちから任命する。
4 統括検務官は,上司の命を受け,自ら又は検務専門官その他の検察事務官を指揮監督して,検務に関する事務をつかさどる。
5 別表第9左欄に掲げる検察庁に置かれる統括検務官は,前項に規定する事務のほか,同表右欄に掲げる事務を行う。
- (検務専門官)
第19条 地方検察庁,地方検察庁支部及び区検察庁に検務専門官を置く。ただし,別表第1に掲げる地方検察庁においては総務部に,同表に掲げる区検察庁においては総務部及び道路交通部に,それぞれ置く。
2 検務専門官は,検察事務官のうちから任命する。
3 検務専門官は,上司の命を受け,自ら又は他の検察事務官を指揮して,検務に関する事務をつかさどる。
4 別表第9左欄に掲げる検察庁に置かれる検務専門官は,前項に規定する事務のほか,同表右欄に掲げる事務を行う。
- (首席捜査官)
第20条 地方検察庁及び別表第9の2に掲げる地方検察庁支部に首席捜査官を置く。
2 首席捜査官は,検察事務官のうちから任命する。
3 首席捜査官は,上司の命を受け,次席捜査官,統括捜査官,主任捜査官及びその他の検察事務官の一般執務について指導監督し,次席捜査官,統括捜査官,主任捜査官その他の検察事務官を指揮して,捜査及び公判に関する事務をつかさどる。
- (次席捜査官)
第21条 別表第10左欄に掲げる地方検察庁にそれぞれ同表右欄に掲げる数の次席捜査官を置く。
2 次席捜査官は,検察事務官のうちから任命する。
3 次席捜査官は,首席捜査官を助けて,統括捜査官,主任捜査官及びその他の検察事務官の一般執務について指導監督し,統括捜査官,主任捜査官その他の検察事務官を指揮して,捜査及び公判に関する事務をつかさどる。
- (統括捜査官)
第22条 地方検察庁,地方検察庁支部及び区検察庁に統括捜査官680人を置く。
2 総括捜査官の配置は,別に定める。
3 統括捜査官は,検察事務官のうちから任命する。
4 統括捜査官は,上司の命を受け,主任捜査官及びその他の検察事務官の一般執務について指導監督し,自ら又は主任捜査官その他の検察事務官を指揮して,捜査及び公判に関する事務をつかさどる。
- (主任捜査官)
第23条 地方検察庁,地方検察庁支部及び区検察庁に主任捜査官を置く。
2 主任捜査官は,検察事務官のうちから任命する。
3 主任捜査官は,上司の命を受け,自ら又は他の検察事務官を指揮して,捜査及び公判に関する事務をつかさどる。
- (事務監査)
第24条 検事総長,検事長及び検事正は,自庁及び管内下級検察庁の事務監査を行い,又はその指定する職員にこれを行わせなければならない。
2 前項の事務監査については,そのいずれかが,各庁につき少なくとも1年に1回行われるように留意しなければならない。
- (検察事務官証票)
第25条 検察事務官は,その庁の外において職務を行うに当たり,被疑者その他の関係者から請求があつたときは,官氏名を表示した証票を示さなければならない。
2 前項の証票の様式は,別に定める。
- (請訓,報告等)
第26条 法務大臣に対して請訓又は報告をするときは,別段の例規のあるものを除き,上司を経由しなければならない。
2 緊急の事項については,前項の規定にかかわらず,直ちに法務大臣に請訓又は報告をするものとする。この場合においては,速やかに上司にその旨を報告しなければならない。
3 前2項の規定は,重要な事項に関する上申に準用する。
- (中央官庁等との往復文書)
第27条 検察庁と中央官庁,在外公館又は外国官庁との間における往復文書は,別段の例規のあるものを除き,法務大臣を経由しなければならない。
- (宿直)
第28条 地方検察庁においては,法務大臣が指定する庁及び支部を除き,検察官又は検察事務官が事件の捜査,処理等のための宿直勤務をしなければならない。
2 検察庁においては,法務大臣が指定する庁及び支部を除き,検察事務官が庁舎,設備等の保全及び文書の収受等のための宿直勤務をしなければならない。
3 検察庁の長は,やむを得ない場合には,検察事務官以外の職員に前項の宿直勤務をさせることができる。ただし,区検察庁については,検事正がこの措置を採る。
4 前3項の勤務に関する事項は,検察庁の長が定める。ただし,区検察庁については,検事正が定める。
- (人事,会計等に関する規程)
第29条 人事,会計,検務,統計等に関する規程は,別に定める。
- (事務細則)
第30条 検察庁の長は,この章程に定めるもののほか,その庁の事務に関し,事務細則を定めることができる。ただし,区検察庁の事務細則は,検事正が定める。
検察庁 | 部 |
最高検察庁 |
総務部 |
東京高等検察庁 |
総務部 |
その他の高等検察庁 |
総務部 |
東京地方検察庁 大阪地方検察庁 名古屋地方検察庁 |
総務部 |
横浜地方検察庁 さいたま地方検察庁 千葉地方検察庁 京都地方検察庁 神戸地方検察庁 福岡地方検察庁 札幌地方検察庁 |
総務部 |
広島地方検察庁 仙台地方検察庁 |
総務部 |
高松地方検察庁 |
総務部 |
東京区検察庁 |
総務部 |
別表第2(第5条関係)
部 | 所管事務 |
総務部 |
1 企画調査,教養指導,広報活動,司法修習生の修習指導及び統計に関すること。 |
監察指導部 |
1 検察庁における予算の執行,職員の服務及び倫理についての監察並びにこれに基づく指導に関すること。 |
刑事部 |
1 事件の捜査及び処分の決定に関すること(交通部,特別刑事部,公安部,特別捜査部又は道路交通部の置かれている庁にあつては,それぞれ,その部の所管に属するものを除く。)。 |
交通部 |
1 交通関係事件の捜査及び処分の決定に関すること。 |
特別刑事部 |
1 公安関係事件,労働関係事件,財政経済関係事件及び検事正があらかじめ指定する事件の捜査及び処分の決定に関すること。 |
公安部 |
1 公安関係事件及び労働関係事件の捜査及び処分の決定に関すること。 |
特別捜査部 |
1 財政経済関係事件及び検事正があらかじめ指定する事件の捜査及び処分の決定に関すること。 |
公判部 |
1 公判の運営一般に関すること。 |
道路交通部 |
1 道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件の捜査及び処分の決定に関すること。 |
別表第3(第10条関係)
検察庁 | 事務局及び部 | 課及び室 |
最高検察庁 |
事務局 |
総務課 会計課 |
総務部 |
企画調査課 | |
監察指導部 |
監察指導課 | |
刑事部 |
刑事事務課 | |
公安部 |
公安事務課 | |
公判部 |
公判事務課 | |
東京高等検察庁 |
事務局 |
総務課 人事課 |
総務部 |
企画調査課 | |
刑事部 |
刑事事務課 | |
公安部 |
公安事務課 | |
公判部 |
公判事務課 | |
大阪高等検察庁 |
事務局 |
総務課 人事課 |
総務部 |
企画調査課 | |
刑事部 |
刑事事務課 | |
公安部 |
公安事務課 | |
その他の高等検察庁 |
事務局 |
総務課 人事課 |
総務部 |
企画調査課 | |
刑事部 |
刑事事務課 | |
公安部 |
公安事務課 | |
東京地方検察庁 |
事務局 |
総務課 人事課 |
総務部 |
企画調査課 | |
大阪地方検察庁 |
事務局 |
総務課 人事課 |
総務部 |
企画調査課 | |
横浜地方検察庁 神戸地方検察庁 名古屋地方検察庁 福岡地方検察庁 |
事務局 |
総務課 人事課 |
総務部 |
企画調査課 | |
さいたま地方検察庁 千葉地方検察庁 京都地方検察庁 広島地方検察庁 仙台地方検察庁 札幌地方検察庁 高松地方検察庁 |
事務局 |
総務課 会計課 |
総務部 |
企画調査課 | |
その他の地方検察庁 |
事務局 |
総務課 会計課 |
企画調査課 |
別表第4(第10条関係)
地方検察庁支部 |
東京地方検察庁立川支部 横浜地方検察庁川崎支部 |
別表第5(第10条関係)
区検察庁 | 部 | 課 |
東京区検察庁 |
総務課 | |
道路交通部 |
道路交通総務課 | |
保土ヶ谷区検察庁 大阪区検察庁 名古屋区検察庁 |
総務課 |
別表第6(第10条関係)
課 | 所管事務 |
総務課 |
1 官印及び庁印の管守に関すること。 |
人事課 |
1 人事に関すること。 |
文書課 |
1 文書の接受発送に関すること。 |
会計課 |
1 歳入及び歳出に関すること。 |
用度課 |
1 用度に関すること。 |
企画調査課 |
1 企画調査及び広報活動に関すること(広報活動に関することについては,検察広報官の置かれていない庁に限る。)。 |
情報システム管理課 情報システム管理室 |
1 検察情報処理システムの企画及び運営に関すること(最高検察庁に限る。)。 2 検察情報処理システムの管理に関すること。 |
教養課 |
1 教養指導に関すること。 |
司法修習課 |
1 司法修習生の修習指導に関すること。 |
検務課 |
1 事件の受理,証拠品,令状,死刑及び自由刑の執行,徴収金,犯歴の調査,恩赦,保護,記録の保存及び科学的捜査の技術等の検務に関すること。 |
検務第1課 |
1 事件の受理に関すること。 |
検務第2課 |
1 死刑及び自由刑の執行に関すること。 |
監査課 監査室 |
1 事務監査に関すること。 2 前号に関連すること。 |
監察指導課 |
1 検察庁における予算の執行,職員の服務及び倫理についての監察並びにこれに基づく指導に関すること。 |
刑事事務課 |
1 事件の捜査に関すること(公安事務課の所管に属するものを除く。)。 |
公安事務課 |
1 公安関係事件及び労働関係事件の捜査に関すること。 |
公判事務課 |
1 公判の運営一般に関すること。 |
道路交通総務課 |
1 官印及び庁印の管守に関すること。 |
事務課 |
検察庁法第27条第3項及び第28条第3項に規定する事務 |
別表第7(第12条関係)
検察庁 | 数 |
東京高等検察庁 大阪高等検察庁 |
1 1 |
別表第8(第15条関係)
高等検察庁 | 数 |
東京高等検察庁 大阪高等検察庁 |
2 2 |
別表第8の2(第16条の2関係)
地方検察庁 | 数 |
東京地方検察庁 横浜地方検察庁 |
1 1 |
検察庁 | 事務 |
東京区検察庁(総務部に限る。) |
1 情報の公開に関すること。 |
大阪区検察庁 名古屋区検察庁 |
道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件に関連する会計に関すること。 |
課の置かれていない地方検察庁支部及び区検察庁 |
検察庁法第27条第3項(検務に関する事務を除く。)及び第28条第3項に規定する事務 |
別表第9の2(第20条関係)
地方検察庁支部 |
東京地方検察庁立川支部 |
別表第10(第21条関係)
地方検察庁 | 数 |
東京地方検察庁 横浜地方検察庁 |
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