梓巫市子並憑祈祷孤下ケ等ノ所業禁止ノ件 1873年
梓巫市子並憑祈祷孤下ケ等ノ所業禁止ノ件
明治六年一月十五日 教部省達第二号
府 県
従来梓巫市子憑祈祷孤下ケ杯ト相唱玉占口寄等之所業ヲ以テ 人民を眩惑セシメ候儀自今一切禁止候条於各地方官此旨相心得 管内取締方厳重可相立候事
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