桂ハリマン間満洲鉄道に関する予備協定覚書


一千九百五年十月十二日附桂伯爵(日本政府ヲ代表ス)及「ハリマン」氏(自己並ニ組合者ヲ代表ス)間豫備協定覺書

日本政府ノ獲得セル滿洲鐵道並附屬財產ノ買收、該鐵道ノ復舊整備改築及延長並ニ大連(「ダルニー」)ニ於ケル鐵道終端ノ完整及改良ノ爲資金ヲ整フルノ目的ヲ以テ「シンヂケート」ヲ組織スルコト兩當事者ハ其取得シタル財產ニ對シ共同且均等ノ所有權ヲ有スヘキモノトス別約ニ依リ鐵道ニ關聯セル炭坑採掘ノ特許ヲ一會社ニ與フルコト該會社ニ於ケル利益並ニ代表權ハ共同且均等タルヘキコト

滿洲ニ於ケル各般企業ノ開發ニ關シテハ雙方互ニ他ノ一方ト均等ノ利益ヲ有スルノ權利アルヘキコトヲ原則トス滿洲鐵道ハ其ノ附屬財產並ニ鐵軌、枕木、橋梁其ノ他一切ノ線上設備、停車場建築物「プラットホーム」倉庫、船梁埠頭等ト共ニ兩當事者ノ共同代表者ノ決定スヘキ實價ヲ以テ引取ラルヘキコト

會社ノ組織ハ其ノ時機ニ際シ有スヘキ須要ト狀勢トニ適應スヘキ基礎ニテ定ムヘシ日本ニ於ケル狀勢ニ適應スルハ得策ナリト認メラルルニ付會社ハ日本ノ監督ノ下ニ組織スルコトトスヘシ尤モ事情ノ許ス限リ隨時右ニ變更ヲ加ヘ以テ結局代表權並ニ監督權ヲ均等ナラシムルコトヲ期スヘシ「ハリマン」氏自身ニ於テハ日本ノ會社ニ由リ事業ヲ行フコトニ同意シタルニ付殘ス所ハ氏ノ組合者ノ之ニ對スル同意ノ件ナリ氏ハ右ノ同意アルヘキヲ信ス

仲裁者ヲ設クルコトトシ「ヘンリー、ダブリユー、デニソン」氏ヲ以テ右ノ任ニ當ラシムルコトニ同意ス日本國ト淸國間若クハ日本國ト露國間開戰ノ場合ニハ滿洲鐵道ハ軍隊及軍需品輸送ニ關シ常ニ日本政府ノ命令ニ遵フヘシ日本政府ハ右等ノ役務ニ應シ鐵道ニ報償スヘク且他ノ攻擊ニ對シ常ニ鐵道ヲ保護スヘキモノトス日本興業銀行總裁添田壽一氏ヲ以テ兩當事者間通信ノ仲介トナスコトニ同意ス

兩當事者以外ノモノヲ加入セシムルコトハ雙方ノ協議ト相互ノ同意ヲ俟テ始メテ行ハルヘキモノトス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。