株式会社企業再生支援機構が所得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

制定文

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株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第六十条の規定に基づき、株式会社企業再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。

本則

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株式会社企業再生支援機構が、株式会社企業再生支援機構法第六十条に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産に関する権利を株式会社企業再生支援機構が同条に規定する債権買取り等の申込みに基づく債権の買取りにより取得したことを証する同法第五十八条第一項ただし書に規定する主務大臣の書類(株式会社企業再生支援機構が当該不動産に関する権利を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

附則

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附則

この省令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
 

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