松山岩村記事
抑今度武州号㆓松山㆒地被㆑双㆓両将御旗㆒事、泛北条氏康同氏政、晴信父子、頻依㆑有㆓御頼㆒、無㆑拠当城於執本マヽ詰牛 、因㆑玆旧冬霜月十一日、氏康被㆑及㆓御
得㆑伝奏㆒焉、則庶㆓乎父免_㆑罪矣、仍備告㆓始卒㆒、卿大驚歎曰、為哉女也、倘有㆓夙志㆒則傾倒、我当㆑済㆓其事㆒矣女子不㆑堪㆓感喜㆒、堕㆑涙曰、深冀令㆑父釈㆑罪得㆑復㆓於本位㆒、造㆓立堂宇於某地㆒、以安㆓彼観世音㆒、則吾願満㆓于此㆒而已矣、又無㆑言也、卿乃切感㆓其誠心㆒、奏㆓彼事情㆒、以宥㆓中将之罪㆒、併経㆓営堂宇㆒、然中将告㆔老不㆓肯還㆒也、併㆓民力㆒以築㆓山城㆒、故称㆓此城㆒曰㆓霧城㆒、詳見㆓于等負寺之縁記㆒云云、余謂事左【 NDLJP:387】(尤カ)渉㆓妄誕㆒、不㆓敢以可_㆑信也、以㆑今考㆑之、縦雖㆑得㆑宥㆓其罪㆒、亦不㆑可㆓私城㆒、矧方㆓斯時㆒、頼朝統㆓一海宇㆒未㆑日豈其若㆑斯可㆑得㆑割㆓拠州郡㆒耶、蓋是作㆑記者欲㆑証㆓観世音之功徳㆒、而仮託者歟、
以上不知何人所録蓋当時両番衆之書乎以多賀氏本写之
寛政四年二月廿一日
右以水戸彰考舘本写之 近藤瓶城校
明治三十五年一月再校了 近藤圭造
この著作物は、1901年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。