東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律第二条の理由を定める政令
制定文
編集内閣は、東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(平成二十五年法律第三十二号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
編集東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律第二条の政令で定める理由は、和解の仲介によっては申立てに係る東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争が解決される見込みがないこととする。
附則
編集附則
- この政令は、公布の日から施行する。
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- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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