東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律


 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽
平成二十三年八月十日

内閣総理大臣  菅   直人


 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「この法律の施行の日から起算して二月を超え六月を超えない範囲内」を「平成二十三年十二月三十一日までの間」に改める。

 第三条中「定める日」の下に「まで」を加える。

 この法律は、公布の日から施行する。

総務大臣  片山  善博

内閣総理大臣  菅   直人

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