朕東宮職官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年十月三十一日

宮內大臣伯爵田中光顯

皇室令第六號(官報 十一月一日)

東宮職官制

第一條 東宮職ハ宮內大臣ノ管理ニ屬シ東宮ニ關スル事務ヲ掌ル

第二條 東宮職ニ左ノ職員ヲ置ク

大夫

侍從長

侍從

侍講

主事

第三條 大夫ハ一人勅任トス宮事ヲ掌理シ所部職員ヲ監督シ便宜事ヲ啓シ旨ヲ宣ス

第四條 侍從長ハ一人勅任トス常侍奉仕シ大夫事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス

第五條 侍從ハ五人奏任トス侍側ノ事ヲ分掌ス

第六條 侍講ハ三人勅任又ハ奏任トス進講ノ事ヲ分掌ス

第七條 主事ハ三人奏任トス庶務ヲ分掌ス

第八條 屬ハ三十人判任トス庶務ニ從事ス

第九條 東宮職ニ女官ヲ置ク

女官ノ官制ハ別ニ之ヲ定ム

附則

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

明治二十二年宮內省達第二十一號ハ之ヲ廢止ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。