朕東宮職官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年十月三十一日

宮內大臣伯爵田中光顯

皇室令第六號(官報 十一月一日)

東宮職官制

第一條 東宮職ハ宮內大臣ノ管理ニ屬シ東宮ニ關スル事務ヲ掌ル

第二條 東宮職ニ左ノ職員ヲ置ク

大夫

侍從長

侍從

侍講

主事

第三條 大夫ハ一人勅任トス宮事ヲ掌理シ所部職員ヲ監督シ便宜事ヲ啓シ旨ヲ宣ス

第四條 侍從長ハ一人勅任トス常侍奉仕シ大夫事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス

第五條 侍從ハ五人奏任トス侍側ノ事ヲ分掌ス

第六條 侍講ハ三人勅任又ハ奏任トス進講ノ事ヲ分掌ス

第七條 主事ハ三人奏任トス庶務ヲ分掌ス

第八條 屬ハ三十人判任トス庶務ニ從事ス

第九條 東宮職ニ女官ヲ置ク

女官ノ官制ハ別ニ之ヲ定ム

附則

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

明治二十二年宮內省達第二十一號ハ之ヲ廢止ス

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