東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の効力発生に関する件


○外務省告示第二十七号

 日本国政府は、平成二十六年十月十日にワシントンで作成された「東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定」の受諾書を平成二十七年六月二十六日に東南アジア諸国連合事務総長に寄託していたところ、同協定は、その第二十六条の規定に従い、平成二十八年二月九日に効力を生ずる。

 なお、同協定の締約国は、平成二十八年一月一日現在、次のとおりである。

 ブルネイ・ダルサラーム国、マレーシア、ミャンマー連邦共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国、中華人民共和国、日本国、大韓民国

平成二十八年一月二十九日

外務大臣  岸田  文雄

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。