東京都新型コロナウイルス感染症対策条例
東京都新型コロナウイルス感染症対策条例を公布する。
令和二年四月七日
東京都知事 小 池 百合子
◉東京都条例第五十三号
東京都新型コロナウイルス感染症対策条例
(目的)
第一条 この条例は、東京は日本の首都として政治、経済、文化等の中枢機能が集中している世界でも有数の大都市であること、都民の大部分が現在新型コロナウイルス感染症の免疫を獲得していないこと等から、新型コロナウイルス感染症が都内に急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、都民生活及び都民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、東京都新型コロナウイルス感染症対策本部が設置された場合における新型コロナウイルス感染症対策等を定めることにより、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止に関する法律と相まって、新型コロナウイルス感染症に対する措置の強化を図り、もって都民の生命及び健康を保護し、並びに都民生活及び都民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
二 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部 知事が法第二十二条第一項に基づき設置する都道府県対策本部をいう。
三 新型コロナウイルス感染症対策 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部が法第二十二条第一項の規定に基づき設置された時から、法第二十五条の規定に基づき廃止されるまでの間において、東京都(以下「都」という。)が法令等の規定により実施する措置をいう。
(都の責務)
第三条 都は、新型コロナウイルス感染症対策を的確かつ迅速に実施し、及び都の区域において関係機関が実施する新型コロナウイルス感染症に係る措置を総合的に推進する責務を有する。
2 都は、新型コロナウイルス感染症対策を実施するに当たっては、国、他の地方公共団体並びに指定公共機関(法第二条第六号に規定するものをいう。)及び指定地方公共機関(同条第七号に規定するものをいう。)と相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。
(都民及び事業者の責務)
第四条 都民及び事業者は、新型コロナウイルス感染症の予防に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症対策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、新型コロナウイルス感染症のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 都民及び事業者は、新型コロナウイルス感染症の患者等、医療従事者、帰国者、外国人その他の新型コロナウイルス感染症に関連する者に対して、り患していること又はり患しているおそれがあることを理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(審議会の意見)
第五条 知事は、東京都新型コロナウイルス感染症対策本部の長が法第二十四条第九項の協力の要請その他の新型コロナウイルス感染症対策を実施するときは、必要に応じ次条第一項に規定する審議会の意見を聴くものとする。
2 知事は、法第四十五条第一項若しくは第二項の要請又は同条第三項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、次条第一項に規定する審議会の意見を聴かなければならない。
(東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会)
第六条 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部が法第二十二条第一項の規定に基づき設置された時から、法第二十五条の規定に基づき廃止されるまでの間、新型コロナウイルス感染症対策を総合的かつ効果的に推進することを目的に、専門的な見地から調査審議するため、知事の附属機関として、東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、新型コロナウイルス感染症に関し識見を有する者のうちから、知事が任命する委員五人以内をもって組織する。
3 審議会の委員は、審議会が存続する間、その任にあるものとする。
4 審議会は、特定の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、専門委員又は部会を置くとともに、関係者から意見を聴くことができる。
5 委員及び専門委員は、非常勤とする。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
(都民及び事業者への支援等)
第七条 知事は、新型コロナウイルス感染症対策を実施するに当たって、都民及び事業者に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。
2 都は、新型コロナウイルス感染症対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(基本的人権の尊重)
第八条 都民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型コロナウイルス感染症対策を実施する場合において、都民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型コロナウイルス感染症対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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