東京都懸垂電車条例施行規程
○東京都懸垂電車条例施行規程
昭和三九年三月三一日
交通局規程第三九号
東京都懸垂電車条例施行規程を公布する。
東京都懸垂電車条例施行規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都懸垂電車条例(昭和三十九年三月東京都条例第百七号。以下「条例」という。)に基き、条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(乗車券の購求)
第二条 旅客は、乗車前に現金をもつて所定の旅客運賃を支払い乗車券を購求しなければならない。
(乗車券の種類及び様式)
第三条 乗車券の種類は、普通片道乗車券とし、様式は、次に掲げるとおりとする。
一 一般用(大人用・小児用)
表
(裏無地)
備考
一 小児用の場合は、券面左上部に小と表示する。
二 乗車券の地色は、白色とする。
二 非常用(大人用・小児用)
表
(裏無地)
備考
一 小児用の場合は、券面左上部に小と表示する。
二 乗車券の地色は、淡黄色とする。
(昭六一交局規程五八・全改、平一三交局規程四七・一部改正)
(乗車券の発売場所)
第四条 乗車券の発売場所は、次のとおりとする。ただし、必要によりその他の場所において発売することがある。
上野動物園東園駅
上野動物園西園駅
(昭六〇交局規程一二・一部改正)
(乗車券の発売)
第五条 乗車券は、次の各号の一により発売する。
一 普通片道乗車券
十二歳以上の者(以下「大人」という。)が片道一回乗車する場合
二 普通小児片道乗車券
十二歳未満の者(以下「小児」という。)が片道一回乗車する場合
(乗車券の通用期間)
第六条 乗車券の通用期間は、発売当日限りとする。
(乗車券の使用条件)
第七条 乗車券は、一券片をもつて一人が一乗車に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。ただし、小児は、普通片道乗車券を使用することができる。
(乗車券が無効となる場合)
第八条 乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、この限りでない。
一 大人が普通小児片道乗車券を使用したとき。
二 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
三 前各号のほか、乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
(乗車券の改札及び引渡し)
第九条 旅客は、所定の乗車券を提示して入きようを受け、乗車を終了したときは、これを係員に引き渡さなければならない。
(旅客運賃の払いもどし)
第十条 収受した旅客運賃は、次の場合に払いもどしをする。
一 運転事故の発生により運送が中断されたとき。
二 旅客の責に帰することのできない理由により運送を中止したとき。
三 旅客がやむを得ない理由により乗車を見合わせ、これにより運輸上支障をきたさないとき。
四 前各号のほか、東京都交通局において必要と認めたとき。
(増運賃等の収受)
第十一条 旅客が次の各号の一に該当する場合は、普通旅客運賃及びその二倍に相当する額の増運賃をあわせ収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、増運賃を収受しないことができる。
一 係員の承諾を受けずに乗車券を所持しないで乗車したとき。
二 乗車券に入きようを受けないで乗車したとき。
三 第八条の規定により無効となる乗車券で乗車したとき。
四 乗車券改札の際にその提示を拒み、またはその回収の際に引渡しをしないとき。
(施行細目)
第十二条 この規程の施行について必要な事項は、交通局長が別に定める。
付則
1 この規程は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 東京都懸垂電車料金条例施行規程(昭和三十二年十二月交通規程第四十五号)は、廃止する。
附則(昭和四九年交局規程第七〇号)
この規程は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第六二号)
この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年交局規程第一二号)
この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年交局規程第五八号)
この規程は、昭和六十一年十月二十五日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第四七号)
この規程は、平成十三年五月三十一日から施行する。
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