東京都懸垂電車条例

○東京都懸垂電車条例

昭和三九年三月三一日

条例第一〇七号

東京都懸垂電車条例を公布する。

東京都懸垂電車条例

(通則)

第一条 東京都懸垂電車(以下「懸垂電車」という。)による旅客運送に関して必要な事項は、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(路線等)

第二条 懸垂電車による旅客運送は、特別区の存する区域において行うものとし、その路線の名称及び区間は、東京都鉄道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(昭六二条例三九・一部改正)

(普通旅客運賃)

第三条 普通旅客運賃は、次に定めるとおりとする。

一 十二歳以上の者 一人一乗車につき 百五十円

二 十二歳未満の者 一人一乗車につき 八十円

2 前項第二号の規定にかかわらず、旅客の同伴する二歳未満の者の旅客運賃は、旅客一人につき、一人は無料とする。

(昭四九条例七七・昭五三条例七四・平七条例六・一部改正)

(旅客運賃の無料)

第四条 管理者は、事業上の必要その他特別の理由があると認めた者に対しては、旅客運賃を無料とすることができる。

(乗車券の様式)

第五条 旅客に対して交付する乗車券の様式は、管理者が定める。

(乗車券の無効)

第六条 乗車券を、その乗車券に指定した事項に違反して使用し、または使用させたときは、これを無効とする。ただし、管理者が定める場合は、この限りでない。

(乗車券の引換等)

第七条 旅客運賃または乗車券の様式を変更したときは、その変更の日から六月以内において管理者の定める期間内に、管理者の定める方式により、乗車券の証明または引換を受けなければならない。

2 前項の期間内に証明または引換を受けなかつた乗車券は、無効とする。

(無効の乗車券の回収)

第八条 無効の乗車券は、回収する。

(旅客運賃の払いもどし)

第九条 既納の旅客運賃は、払いもどしをしない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を払いもどしをすることができる。

(天災等の場合の旅客運賃等の特例)

第十条 管理者は、天災その他非常事態の発生に際して必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、旅客運賃若しくは乗車券または旅客運送について必要な措置を講ずることができる。

(増運賃等の徴収)

第十一条 管理者は、次の各号の一に該当する者から、相当の旅客運賃及びその二倍以内の増運賃を徴収することができる。

一 不正の手段により旅客運賃を免かれ、または免かれようとした者

二 乗車券の検査または回収のとき理由なく係員の請求を拒んだ者

(委任)

第十二条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

付則

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 東京都懸垂電車料金条例(昭和三十二年十月東京都条例第六十一号)は、廃止する。

附則(昭和四九年条例第七七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第一五八号で昭和四九年一〇月一日から施行)

附則(昭和五三年条例第七四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第一五五号で昭和五三年一〇月一日から施行)

附則(昭和六二年条例第三九号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成七年条例第六号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第一九号で平成七年三月一日から施行)

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